2020-05-12 (Tue)

本日のキーワード : 国家公務員、キャリア裁判官
キャリア裁判官(キャリアさいばんかん)とは、日本において、司法試験合格後、司法修習を経て長期の雇用を前提に裁判官として任官された者に対する俗称。職業裁判官とも言われる。
弁護士任官制度などを利用して裁判官になった者は含まれないが、日本においては裁判官以外の法曹経歴を経て裁判官に任官される者は少なく、現在の裁判官のほとんどがキャリア裁判官に該当する。
また、キャリア裁判官と呼ばれる者は他職を経験せず法曹となった場合が多く、任官直後の年齢は比較的若い者が多い。「キャリア」には「職業」という意味と、キャリア (国家公務員)の意味との両方を含んでいる。
若い頃から最高裁判所事務総局のポストを積み重ねる充て判のキャリア裁判官は司法官僚と呼ばれる。
本日の書物 : 『東大法学部という洗脳』 倉山 満 ビジネス社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 【人権条項】を増やせば、必ず【運用の問題が発生】します。たとえば、【環境権】です。
環境権は昭和四十年代に提唱された権利で、当時は経済成長とともに公害の問題が深刻化していました。政府や企業に対する訴訟で判例が積み重なり、経済・産業活動を一定程度規制することが容認されて、環境に関する法律ができていきます。
では、【憲法典に「まともな環境で暮らす権利がある」と書き込むと、どういうことが起こるか】。
たとえば、東日本大震災の時のような、広範な被害が起こったとします。特に、原発事故で封鎖されてしまった村に至っては、これ以上ないほど環境権が侵害されています。避難して故郷に帰ることができない人たちが、政府を相手取って違憲の訴えを起こした時に、その補償金は兆円単位の莫大なものになるでしょう。
☆川口 マーン惠美 復興の日本人論 誰も書かなかった福島

では、【最高裁】は、【本当に政府にそれだけの財政負担を命じる判決を出すでしょうか】。それとも、憲法典の条文は政府の努力目標に過ぎないとして、【門前払いするのでしょうか】。

前者ならば、日本の財政が傾きかねませんから別の問題が生じます。後者ならば、単なる努力目標で書き込んだ意味がありません。いずれにしても、【余計な権利など書き込まなければよかったという話】になります。
【欧州で環境権を憲法に明記している国】がありますが、実際に【訴訟が乱発】されています。そういう国でも、【個別の法律で処理するという実務になっています】。
現在の日本で「新しい人権」と呼ばれる細かな人権も、今ある憲法条文や法律を根拠に判例が積み重ねられてきたのですから、【わざわざ細かい項目を憲法に条文化しなくてもできること】です。
ところが保守を自任する人々に改憲案をつくらせると、軒並み人権カタログを増やしてしまいます。

宮澤俊義
【宮澤のヘッドギアを着けられたままだから】です。』

何の心配もなく、“にほほ~ん”と生きているだけの国家公務員
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、多くの日本国民が今回の「武漢肺炎(COVID-19)禍」という困難な状況にある中で、その禍(わざわい)を招き寄せ、さらに拡大させたのが「日本の官僚」で、それは「日本の官僚制度」によって拡大再生産されている「日本の弊害」であり、それを為すがままにそうさせている根本原因こそが、占領期に勝手に作られた「日本国憲法」を経典とし、その“絶対的な解釈”を構築した東京大学(あ)法学部憲法学教授・宮澤俊儀が創始した“カルト宗教”としての「東大憲法学」であることが理解できる書物で、その信者でもある「似非エリート官僚」が、我が国の国益を棄損させ、日本国民の生活を困窮化させるという仕組みが、戦後一貫して、今、このような状況にあっても厳然と存在している事実を知らしめることで、改めて、何が必要なのか・何をしなければならないのかを日本国民すべてに対して問いかけ、そして考えさせる良書となります。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。
(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)
※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
アメリカ : 79,894(78,794)÷1,337,541(1,309,541)=0.05973・・・(0.06016) 「5.97%(6.01%)」

イタリア : 30,739(30,395)÷219,814(218,268)=0.13984・・・(0.13925) 「13.9%(13.9%)」

日本 : 624(607)÷15,777(15,663)=0.03955・・・(0.03875) 「3.95%(3.87%)」

進藤さん「日本はSARSやMARSの大激震を味わっていない。人口も人の移動も多く、世代によってはトップからの声がなかなか届かないことも。緊急事態宣言によるショック療法が国民に行き渡った。『検査の遅れ』という指摘は間違っていると私たちは思っている。日本の戦略的検査を高く評価している。」 pic.twitter.com/h0i9iYVxBb
— 雨雲 StayAt🏠 (@xAegvg0JipIY0hD) May 11, 2020
徐々に新規感染症例数が低下してきていますが、まだまだ油断することなく、また、くれぐれも朝日新聞グループなどが撒き散らすデマなどに惑わされぬよう注意しつつ、世界に範を示すために、引き続き、「シューキンペイを避けること」を徹底しましょう💗

まったくの余談ですが、現在、我が家ではウボンゴ3Dにレベルアップして、先日からやり始めたところなのですが、これがなかなか難しく、家族みんなで頭を悩ましています(笑)

さて、昨日のところでも書かせて頂きましたように、日本のメディア報道やネット上で、何故か今頃になって急に、数カ月遅れで「検察庁の人事」に絡んだ「検察庁法改正」が話題になっているのですが、これは、デマ報道では安定感のある朝日新聞グループが、“意図的に拡散されたモノ”を、実態も調べずに報道し、それに乗っかる形で、立憲民主党の「おバカ」が国会で取り上げるという構図になっていて、要するに「マッチポンプ」だったことが明らかになっています。


☆検察庁法改正に抗議、ツイッターで470万超 著名人も:朝日新聞デジタル


枝野幸男「感染症拡大防止のためにデモが出来ない中でTwitterでは #検察庁法改正案に抗議します というハッシュタグが1日で約500万ツィートという記録的トレンドとなった!」
— Dappi (@dappi2019) May 11, 2020
残念ながらそのトレンドはスパムで作られた流れとバレてますよ#kokkai pic.twitter.com/XtbMqU6VcW
立憲・安住議員、検察庁法改正案の成立「全力で阻止」「強行採決の場合は物理的抵抗したい」https://t.co/RySqzFZlqm
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 11, 2020
俳優・城田優さん、検察庁法改正案に抗議「大事なことはちゃんと国民に説明してから、順序に則って時間をかけて決めません?」https://t.co/7XY0FUj64W
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 11, 2020
【検察庁法改正案】笑福亭鶴瓶「歴史の教科書にあかん人載りますよ」https://t.co/fOzuAjKbzn
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 11, 2020
水原希子さんTW「東京高検・検事長黒川弘務氏の違法な定年延長に抗議し、辞職を求めます」https://t.co/wjdhg3oU1I
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 11, 2020
なお、今回の「マッチポンプ」の仕組みに関する解説は、次の動画が大変分かりやすいと思いますので、ぜひ、ご参照くださいませ💗
で、今回の問題の一番重要な点は、東京高等検察庁の検事長の定年延長を、「口頭の決裁」で、勝手に決めてしまったデタラメがまかり通るのか否か、という点にあって(→☆習近平国賓来日反対!!! チャイナ・マネーの政界工作を隠蔽するため、必死に茶番を演じる無能な国会議員たち)、

☆森法相、検事長の定年延長「口頭決裁も正式な決裁だ」
選挙で選ばれたわけでもない既得権益集団の官僚ども、すなわち、矢面に立たされている国会議員を責めるだけに限らず、その背後の隠れたところで横暴に振舞っている、私たち日本国民の本当の敵こそを叩かなければならないということです。彼らにも、その責任を取らせ、罰を与えなければならないからです(→☆日本国民の本当の敵は、日本の国内に存在します)。

近藤正春・現内閣法制局長官
昨日のところでは、この話題に参加する資格があるのは、次の問に答えることができる方のみとして、
(問) 次の文章の( )内に入る適切な語をA~Eの中から選べ。
刑事裁判で裁かれるのは( )である。
A : 被告人
B : 警察官
C : 検察官
D : 裁判官
E : 弁護士
というような問題を出させて頂きましたが(答えはこちら→☆日本の「逮捕」とアメリカの「逮捕」)、「司法」の裁判官が、「行政」の検察官を裁く(=審査する)のが刑事裁判になります。
非常によく見られる大きな勘違いに、「三権分立は、とても素晴らしいものである」、というものがありますが、特に「おパヨク」と呼ばれる「おバカ」には、そのような思い込みをされる方々が多くいらっしゃるのですが、その「三権分立」をまともにやると、数々の運用上の不具合が生じることは、世界の常識です(笑)
☆倉山 満 総理の実力 官僚の支配 ─教科書には書かれていない「政治のルール」─

ですから、大日本帝国憲法においては、諸外国と同様に建前上は三権分立を謳っていましたが、司法行政権(=司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を行う権限)は、「行政官庁」である「司法省」が管轄していました。また、大日本帝国憲法下の裁判官は終身官で、司法省の人事権は裁判官の出世人事にのみ影響を及ぼすものであり、裁判官の身分自体は生涯保証されてもいました。

旧司法省(現法務省本館)
ところが、大東亜戦争の敗戦により、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ/SCAP) の占領下(1945年9月2日~1952年4月28日)において、「英米法の考え方」に基づいた「日本国憲法」という名の占領基本法を勝手に制定(それも「天長節(明治節)」である1946年11月3日に公布、1947年5月3日施行)され(→☆「日本国憲法」の本当の使い方 ~ 「英米法の考え方」で作られた「日本国憲法」)、「裁判所法」(1947年4月16日法律第59号)が施行され、司法省が有していた裁判所に対する司法行政権は最高裁判所に移管され、司法省は廃止されます。つまり、司法行政権を掌握する「司法省」が廃止されたので、「行政」(→いわゆる政府が管轄)と「司法」(→最高裁判所が管轄)の分離が推し進められたわけです。
で、この時に、「司法省の官僚たちの多く」は「最高裁判所事務総局」へ移籍することで、最高裁判所の内部に、日本の司法行政権の全てを掌握する「ミニ司法省」を形成し、現在に至っています。

そんな「ミニ司法省」としての「最高裁判所事務総局」は、法律上は最高裁判所長官の監督の下、最高裁判所事務総長によって掌理されていますが、裁判所法には「最高裁判所の庶務を行う」とのみ記され、その具体的に行うべき事務は明示されてさえいないのが実態です。
さらに、その最高裁判所事務総長は、裁判所に勤務する特別職の国家公務員である裁判所職員のうちの、裁判官以外の職員の一種で、任命は最高裁判所によって行われ、裁判官以外の裁判所職員の中で最高位であるそのポストに就けるのは、職業裁判官(キャリア裁判官)と呼ばれる者だけで、ほぼほぼ判事補として任官した後、裁判の実務だけでなく最高裁判所事務総局の局付、課長、局長などの司法行政上の役職を豊富に経験してきた判事(いわゆる「司法官僚」)になります。
もちろん、最高裁判所事務総長は、職業裁判官の出世コースにおける通過ポストで、事務総長を一定の期間勤め上げた者は、ほとんどの場合高等裁判所長官(副大臣級待遇)に任命され、そのうち3人を除き最高裁判所裁判官(長官以外の最高裁判事の場合は国務大臣級待遇)に達していて、さらには、最高裁判所長官(内閣総理大臣級待遇)に達する者も何人か出ています。
こうして、私たち日本国民の目の届かないところで、現在のような「武漢肺炎(COVID-19)禍」の中でも、給与が減るだとか、クビになるだとか、勤め先が倒産するだとか、といった心配を抱く必要が“まったく無い”、毎日毎日、“のほほ~ん”と生きているだけの“国家公務員”が続々と繁殖することになってしまっているわけです。

裁判官報酬(月額)
それでは、本日はここまでとさせて頂きますが、その一方で、「司法省官僚たち」の中でも、“最高裁判所事務総局へ移籍せずに残った組”がいました。

そんな彼らが戦後に設立したのが、「法務省」で、現在でも日本国内の全ての検察庁と検察官を統制する「行政機関」になります。
「行政機関」である以上は、もちろん「法務省」は、「政府」の管轄下にありますので、その「法務省」の統制下にある「検察庁」も「検察官」も、「司法」を司る最高裁判所の管轄下にあるのではなく、「行政」を司る「政府(=現在は安倍政権)」の管轄下にあるということになります。

こんな基本的な知識さえ理解できていない方は、もう一度、キチンと基礎から「お勉強」をして頂きたいものですね💗

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