2018-05-29 (Tue)

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。
逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 「ここ、テストに出します。過去の出題率、100%!」
そう宣言し、私は大学教員時代、本当に憲法のテストで必ず出題していた。これを理解せずして大学卒業資格を認めるべきではないとすら考えていた。たとえ理系であっても知っておかねばならない基礎教養が、【デュー・プロセス・オブ・ロー(Due process of law)】だと考えたからだ。

デュー・プロセスを理解していないから、【「刑事裁判で裁かれるのは被告人だ」】という、およそ【文明国(=マトモな国)では考えられないような誤解】が広がっているのだ。

【デュー・プロセス・オブ・ローとは何か】。

単にデュー・プロセスとも言うが、文字通り【「法の適正手続」のこと】である。ただし、【万国共通】(少なくとも文明国共通)の、【法的に特殊な意味がある】。そして【刑事裁判においてデュー・プロセスを守れない国は、文明国ではない】のだ。

そもそも、刑事裁判は、どのようにして起こるか。

まず事件が発生する。【事件を警察が捜査】して被疑者を【逮捕】する。逮捕後に【警察で取り調べ】の後に【検察に送られる(これを送検と言う)】。検察でも同様に取り調べ、【検察官】が被疑者を【起訴するか否かを決定】する。起訴がなされれば、被疑者は被告人となり、裁判が開かれる。
【刑事裁判】とは、この【過程(プロセス)に不正が無いかを、裁判官が審査すること】なのである。

刑事裁判は、【検察官の起訴】によって行われる。訴えを起こすから、「起訴」である。そして、刑事裁判とは、【検察官が起こした裁判を審査すること】なのである。だから、【裁かれるのは検察官】なのだ。

要するに、被告人が事件の真犯人であるとの【立証責任】(これを【挙証】と言う)を【検察官が果たしたときに、被告人は有罪となる】。その際、【自白だけでは有罪にできず】、【物証がなければならない】(憲法第三八条、刑事訴訟法第三一九条)。検察官は「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が求められる。平たく言えば、【検察官が100%の挙証を果たさない限り、被告人を有罪にはできない】のである。

厳密には、刑事裁判は「裁く」のではなく【審査する場】である。なぜ被告人は被告人席に立っているのか、それを【法廷において説明するのが検察官】である。刑事裁判とは、【司法権(裁判官)】による【行政権(検察官。広い意味では警察官も入る)】の【手続きに不正が無かったかどうかの審査】なのである。…

以上、刑事裁判において【裁かれるのは検察官】だ、という意味が理解できただろう。しかも、【物証付きの完全無欠の証明でなければなれない】。被告人(現実には弁護人)は、【検察官の一点の誤り(瑕疵と言う)を証明できれば、無罪となる】。【自らの無罪など証明しなくても良い】のだ。

では、【検察官の勝率】(つまり被告人の有罪率)は、どれくらいか。

【99・9%】である。

無罪になるのは、1000人に1人。日本の検察が「精密司法」となる呼ばれる所以である。』

いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、私たちの日本における「検察庁」の歴史を、明治時代初期からつい最近まで、一気通貫で物語の様に解説がなされている良書で、その初めの部分と終わりの部分には、「検察庁」あるいは「検察官」が持つ「権力」の恐ろしさが非常に良く分かる最近の事例が2つ載せられており、多くの方々が考えさせられることだと思います。

さて、昨日のところで、私たちの日本では「検察官」のルーツが、今から1000年ほど前の平安時代中期にあり、すでに当時の日本の社会は、上下あるいは水平に人々が「契約」によって結ばれる状況にあり、他方ヨーロッパにおいて日本と同様の社会の実現へと向かう最初の一歩となったのが、230年程前の「フランス革命」(1789年)であり、「本来のリベラル」の始まりでした、と書かせて頂きました。つまり、私たちの日本の方が800年ほど先行していたわけです。

そんなフランス革命の約30年ほど前に、ジャン=ジャック・ルソーは「人間は自由意思を持つ」との主張を『社会契約論』という著書で発表します(1762年)。

ジャン=ジャック・ルソー
これは、明確に「キリスト教の考え方」とは異なります。生まれながらにして「罪人」である人間は、唯一絶対の神であるイエス・キリストとの「契約」、つまりイエス・キリストの「命令」の下で生きているだけ、というのが「キリスト教の考え方」です。
つまり、イエス・キリストという神に支配されて生きている人間、という世界観が「キリスト教の世界観」になります。それほどまでに、神は絶対的な存在である、とキリスト教徒は信じているんです。

非常に重要なところですので、繰り返し書かせて頂きますが、今から1000年ほど前の平安時代中期に、すでに私たちの日本には、上下、つまり「タテ」の契約、そして、水平、つまり「ヨコ」の契約、が存在していました(それが「一揆契約」です)。分かり易く言いますと、契約というのは私たち日本人が現在でも認識している「約束」になります。

詳しくはこちらをご参照❤
↓
☆呉座 勇一 一揆の原理

ところが、「キリスト教の考え方」が根本にあるヨーロッパでは、上下、つまり「タテ」の契約がすべてだった時代が永らく存在していました。そして、この場合の契約の意味は、私たち日本人が認識している「約束」というものとは程遠い、唯一絶対の神であるイエス・キリストとの「契約」、つまりイエス・キリストの「命令」という一方的で強制的なものになります。

そして、上下、つまり「タテ」の契約がすべてだった時代が終わり、水平、つまり「ヨコ」の契約が始まったのが「近代」であり、明治維新以降、私たちの日本に入って来たのが、その「キリスト教の世界観」に基づく「契約」という考え方です。
イエス・キリストとの「契約」、すなわち「命令」が、上下だけでなく、水平にも適用されるわけですから、神の命令が絶対であるように、ヨコの「契約」もまた絶対である、と考える、それが欧米人の基本的な認識になります。
ただし、注意しなければならないのは、「契約」に指し示されていないこと、つまり「契約書」には書かれていないこと、であれば何をやっても良いとも考えているのが欧米人です。

ここが、私たち日本人の感覚と決定的に違うところだと思います。
以上のことを念頭に置いて、私たち日本の「裁判」と、欧米キリスト教国家の「裁判」とを比較して考えると、その違いが浮き彫りになってきます。
本文中にも書かれていましたが、私たち日本の「刑事裁判」の「検察官の勝率=被告人の有罪率」は99.9%で、ほぼ間違いなく「有罪」となっています。
ところが、本書をご覧頂くと理解できるのですが、何らかの「犯罪」、例えば、「万引き」が行われ現行犯で「逮捕」されたとします。
私たちの日本の「逮捕」は、一般的には警察官が捜査をするために、犯人の「逃亡」や「証拠隠滅」を防止するために「身柄を拘束」することを言います。
そして、その拘束期間も法律で定められています。
以下は、Wikipediaからの抜粋です。
↓
「 現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として警察で48時間・検察で24時間の最大72時間(検察官による逮捕の場合は48時間)である。」
ここで、重要な点があるのですが、私たちの日本では、罪が軽いとして、留置場に入れて置いて「油を絞る」といった「ほどほど」の処罰を与えて「おしまい」というケースが非常に多いんです。

「交通違反」を思い浮かべて頂ければ、簡易な形で「おしまい」となっていることは、誰にでも理解できると思います。
このように、「警察官」や「検察官」の段階で、すでに判断が下されてしまっていることが多い、というのが私たち日本の特徴になります。

「三方一両損」あるいは「喧嘩両成敗」といった考え方も、もちろん私たち日本人の考え方になります。
ところが、イギリスやアメリカでは、「逮捕」されると、その身柄は裁判所に送られます。つまり、「警察官」や「検察官」が判断を下すのではなく、「裁判所」が判断を下すという形になります。
以下は、Wikipediaからの抜粋です。
↓
「 英米法における逮捕は被疑者を裁判官に引致するための制度である。
アメリカでも逮捕は令状主義が原則であるが、合衆国憲法では厳格な令状主義はとられておらず、連邦最高裁が重罪(felony)とされる犯罪については犯人であると信ずる「相当な理由」(Probable cause)があれば令状なく逮捕できるとしているため、実際には、原則と例外が逆転しており、逮捕(Arrest)のほとんどは無令状逮捕(arrest without warrant)であるとされる。ただし、アメリカの刑事手続では逮捕後24時間以内(州によっては最大72時間以内)に捜査を終了させ身柄を裁判所に引き渡す必要がある。
アメリカの刑事手続では逮捕に関しては比較的緩やかな基準で許容される一方、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査されるという制度がとられている。裁判官による逮捕の相当性の審査は逮捕前の事前審査よりも逮捕後の事後審査のほうに重点を置いた制度となっている。」
日本の「刑事裁判」において、逮捕された人間を、まず検察官が「起訴」するかどうかを判断し、ひとたび「起訴」すると、有罪になるのが「99.9%」だという事実は、英米法に基づく裁判とは、まったく異なった形であることを示すものであるということが御理解頂けたのではないでしょうか?
続きは次回に♥
ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥
↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事
-
- 文部科学省の官僚が持つ特権 ~ 裏口入学の口利き (2018/07/18)
- 1月1日は、イエス・キリストの「包茎手術の日」です (2018/07/17)
- アナロジー 対 アナリシス (2018/07/16)
- 日本の教育システム ~ 戦前の「ヨーロッパ型」と戦後の「アメリカ型」と、どっちが良いの? (2018/07/03)
- 高校生の授業 ~ 「嘘をつく科目」と「嘘をつかない科目」 (2018/07/02)
- パヨクを生み出す本丸 = 文部科学省 (2018/07/01)
- 公式 : パヨク = ショッカー (2018/06/30)
- 日本の「逮捕」とアメリカの「逮捕」 (2018/05/29)
- 刑事裁判で、裁かれるのは「被告人」ではありません (2018/05/28)
- 御用学者が呼ばれる審議会は、台本の通りに進められる「ヤラセ」です。 (2018/05/10)
- 東京大学法学部には難しすぎる「経済・金融の世界の常識」 ~ 日銀総裁・黒田東彦も、やっぱり理解できていなかったこと (2018/05/09)
- 「デモシカ」って、なぁ~んだ? (2018/05/08)
- テレビ朝日の『トットちゃん!』と福山雅治の「トモエ学園」 ~ 知っておかなければならない一番大切なこと (2018/05/07)
- テレビ朝日の「従官慰安婦」問題 (2018/05/02)
- 「主税」と書いて、何と読むのでしょうか? ~ 財務省の有田芳生=岡本薫明(おかもと しげあき) (2018/05/01)