
本日のキーワード : 天皇ロボット説
あしらふ(あしらう) :
① 応対する。応答する。「好みの違う客を巧みに―・う」
② 相手を軽んじた扱いをする。みくびって適当に応対する。
③ 素材や色などをうまく取り合わせる。配合する。
本日の書物 : 『東大法学部という洗脳』 倉山 満 ビジネス社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 まず、【宮澤俊義による説明】をそのまま引用しておきます。
「 天皇の国事行為に対して、内閣の助言と承認を必要とし、天皇は、それに拘束される、とすることは、実際において、天皇を、なんらの実質的な権力をもたず、ただ内閣の指示にしたがって機械的に「めくら判」をおすだけのロボット的存在にすることを意味する。」(宮澤俊義著、芦部信喜補訂『全訂 日本国憲法』日本評論社、1978年、74頁)

【宮澤が「天皇ロボット説」を言い出した背景】には、前述した【吉田茂による「抜き打ち解散」があります】。

宮澤俊義
【GHQの占領政策が転換】し、公職追放者の見直しが行われた結果、初期に追放されていた鳩山一郎らの有力者が政界に復帰します。【吉田茂が政敵の鳩山一郎を出し抜くために、密かに準備して行った】のが「抜き打ち解散」なのです。…
この時に【憲法上の問題】となったのは、日本国憲法で【天皇の国事行為として定められている衆議院の解散だけを根拠に、解散できるかどうか】です。

他の条文では、第六十九条に「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」とあって、国会が解散となるのはこちらが本来のあり方だとする学説もあります。現在のように「解散は首相の伝家の宝刀」という慣例はまだ固まっていなかったのです。…

宮澤の『全訂 日本国憲法』で、この件を記述した箇所は、【天皇の国事行為】は【内閣の助言による】から、【解散する内閣が助言するとその内閣がなくなる】のに【助言したというのはおかしい】し、【どちらにしても天皇は言われたまま判子をおすだけ】で……云々、と数ページ、数項目にわたって延々と書いています。

結局、【宮澤の結論】は、【天皇が内閣に言われるまま「めくら判」をおすロボットだから、それでよい】としているのです。

【天皇機関説の元祖】は、イギリスの憲政史家【ウォター・バジョット】です。代表的な著作で、現在もイギリスの憲法の一部、権威書となっている【『イギリス憲政論』】では、【君主の権利を述べています】。

ウォルター・バジョット
要点をまとめれば、次のようになります。
「 【君主】は、【平時には儀式を行うだけの存在】だけれども、【警告権】・【激励権】・【被諮問権】があり、【これにもとづく言論の自由がある】。君主を傀儡(かいらい)とするのは国民の望むところではない」
時の権力者との間で【三つの権利を使い、国政に影響を及ぼす】方法を延々と書いているのがイギリス憲法の権威書の一つなのです。

【宮澤自身は、こうしたことをよく知っています】。…

宮澤俊義
【戦前の天皇機関説】は、【バジョットの言っていることと同じ】です。【帝国憲法第一条は、天皇に統治権があることを確認したもの】だと前述しました。【その大前提があるため、二・二六事件や終戦のご聖断のような有事に対応できます】。テロや大災害で内閣機能や政府機関が麻痺したような時、国家自体が消滅しかねないような危機に、【天皇が本来の統治者として事態を収拾し、政府機能を回復することができる】のです。

【日本国憲法では、こうしたことはできない】ことになっています。

なぜか?

本来は、日本国憲法第四条で「国政に関する権能を有しない」と書いてあるだけです。【「結果として影響力を行使してはならない」という趣旨ではない】のです。

【それを宮澤は「言われるままのことをするロボット」と解釈し】、さらに田中角栄と三木武夫の内閣で【内閣法制局長官を務めた吉國一郎が政府見解としました】。本来の条文の趣旨を越えて、「天皇は影響力を行使してはならない」というのが有権解釈となったのです。

吉國一郎
吉國曰く、「天皇の行動があらゆる行動を通じて国政に影響を及ぼすことがあってはならない」のです(昭和五十年十一月二十日参議院内閣委員会答弁)。これは日本社会党の秦豊議員から、天皇の靖国神社参拝、三木武夫首相の八月十五日靖国神社参拝、稲葉修法相の改憲集会出席について問われた際の答弁です。【以後、天皇の靖国参拝は行われてはいません】。

今上陛下が譲位の意思を公表した時も、保守と呼ばれる層の人たちが「天皇は憲法に従え」と言わんばかりの発言をしていました。新しい御世での【元号】も、【実際にめくら判をおさせられる】ことになっています。

改憲派と呼ばれる人たちのつくった憲法草案には、日本国憲法の三大原理がしっかりと入っています。【天皇ロボット説はそのまま引き継いでしまっている】のです。
恐るべし、宮澤俊義!』

日本国憲法に紛れ込んでいる社会主義国のソ連の憲法
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、多くの日本国民が今回の「武漢肺炎(COVID-19)禍」という困難な状況にある中で、その禍(わざわい)を招き寄せ、さらに拡大させたのが「日本の官僚」で、それは「日本の官僚制度」によって拡大再生産されている「日本の弊害」であり、それを為すがままにそうさせている根本原因こそが、占領期に勝手に作られた「日本国憲法」を経典とし、その“絶対的な解釈”を構築した東京大学(あ)法学部憲法学教授・宮澤俊儀が創始した“カルト宗教”としての「東大憲法学」であることが理解できる書物で、その信者でもある「似非エリート官僚」が、我が国の国益を棄損させ、日本国民の生活を困窮化させるという仕組みが、戦後一貫して、今、このような状況にあっても厳然と存在している事実を知らしめることで、改めて、何が必要なのか・何をしなければならないのかを日本国民すべてに対して問いかけ、そして考えさせる良書となります。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。
(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)
※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
アメリカ : 87,530(85,581)÷1,442,819(1,413,012)=0.06066・・・(0.06056) 「6.06%(6.05%)」

イタリア : 31,610(31,368)÷223,885(223,096)=0.14118・・・(0.14060) 「14.11%(14.06%)」

日本 : 713(697)÷16,203(16,120)=0.04400・・・(0.04323) 「4.40%(4.32%)」

緊急事態宣言が、飽くまでも“暫定的・部分的に解除”されましたが、まだまだ油断することなく、また、くれぐれも朝日新聞グループなどが撒き散らすデマなどに惑わされぬよう注意しつつ、世界に範を示すために、引き続き、「シューキンペイを避けること」を徹底しましょう💗

さて、昨日までのところで、検察官という「国家公務員」の「定年引上げに反対」を表明している「立憲民主党」と「朝日新聞グループ」が意図的に垂れ流したデマ報道に、

東大大学院教授が分析「500万件超」検察庁法案抗議ツイート、2%のアカウントがリツイート繰り返していた…https://t.co/EAZUD5cuRE
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 14, 2020
『2%に当たる約1万2千のアカウントがリツイートを繰り返したことによる拡散が、全体の約半数を占めていた』
— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) May 14, 2020
『少数によって意図的につくられた動きではとの指摘について、鳥海准教授は「誤りと言える」と話す』
朝日の意図的編集か、東大からの追放を恐れての忖度か。
https://t.co/Ucr2pXycmc
あの著名人の「fuck buddy(ファックバディ)」が関与した疑いが濃厚になっているのですが、

海渡雄一(かいどゆういち)

隣の台湾と韓国では感染は抑止されて、人々は健康に暮らせる環境に。
— 海渡雄一 (@kidkaido) May 2, 2020
日本でこれだけ感染が拡大し、感染実態が不明になってしまったのは、検査抑制、四日待機の誤った政策による人災だ。
もう自宅で突然死、死後に検査で判明などというニュースは聞きたくない。#安倍はやめろ pic.twitter.com/799y26ophl
ツイッターで「 #安倍はやめろ 」がトレンド入りhttps://t.co/eofHe2CNB5
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 2, 2020
おお、誰かと思えば福島瑞穂氏のご主人じゃないか。
— 百田尚樹 (@hyakutanaoki) May 14, 2020
今、wikiを見たら、なんとワシと同い年!
同じ時代、同じ空気吸いながら生きてきて、よくもまあこれだけ違う人間になったなあと思う。
でも多分、40年前には既に別人種だったろうと思う。もっと言えば、ガキの頃からまるで違っていただろう。 https://t.co/zqVgfhmgc7

で、勘違いして、そんなデマに乗せられた方々が多くいるみたいですが、
【検察庁法改正に抗議】小泉今日子さん「勉強して、読んで、見て、考えた。その上で今日も呟かずにはいられない」https://t.co/La6HRhCT3d
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 13, 2020
<立憲民主党と朝日新聞グループによるマッチポンプのデマ報道に乗せられた方々>

恐らくは、日本国憲法を最初から最後まで一度も読んだことが無いか、あるいは、読んでも理解が出来ないのか、はたまた、義務教育時代に丸暗記した記憶だけを頼りに、のほほ~んと、何とな~く、これまでの人生を過ごしてきた「お花畑」さんなのではないでしょうか?
だからこそ、「三権分立」などと言う空想を、本気で信じ込んでいるわけです(笑)

本文中にも日本国憲法第5章が登場していましたが、第65条で、三権分立の一つである「行政権」が「内閣に属する」と規定されています。そして「内閣総理大臣」と「過半数の国務大臣」は「立法権」を有する「国会」の「国会議員」から選ばれなければならないと、第69条は規定しています。
で、昨日の最後に出題させて頂いた次の問を、もう一度ご確認頂きたいのですが、
(問) 日本国憲法において、三権(「行政権」・「司法権」・「立法権」)は、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図る目的で、“等しく平等”に「分立」がなされているか答えよ。また、その根拠となる日本国憲法の条文は何か?

その答えは、次のように日本国憲法第41条に明記されています。

これの、どこが「三権分立」なんでしょうか?
三権(「行政権」・「司法権」・「立法権」)の中で、“最高機関”は「立法」を司る「国会」であると明記されているではないですか!!!
そして、「行政権」を有する「内閣」は、先ほど書かせて頂きましたように、「立法権」を有する「国会」の「国会議員」から選ばれているわけで、これの、どこが「三権分立」だと言うのでしょう(笑)
須藤元気さん「検察庁に安倍友を広げようと思っているんでしょうがそう簡単には行かせません」https://t.co/WnNug6Ahlm
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 15, 2020
少しぐらいは、マトモに「お勉強」して頂いた上で、発言して頂きたいものですね💗

まあ、その内閣に、官僚どもの罠にまんまとハメられた「おバカ」がいる((→☆習近平国賓来日反対!!! チャイナ・マネーの政界工作を隠蔽するため、必死に茶番を演じる無能な国会議員たち))ので、問題がややこしくなってしまっているわけですが。。。


☆森法相、検事長の定年延長「口頭決裁も正式な決裁だ」
【検察庁法改正案】森法相「三権分立に反するものでもない」「批判はあたらない」https://t.co/ify3TZ6TXB
— Share News Japan (@sharenewsjapan1) May 14, 2020

近藤正春・現内閣法制局長官

ということで、そろそろ、今回の問題の本質について書かせて頂こうと思いますが、それを考える上でヒントとなる動画がこちら(↓)です。
それでは、本日はここまでとさせて頂きますが、仮の憲法に過ぎない「日本国憲法」の第4章に規定されている「立法権」を有する「国会」についての条文、その第41条ですが、GHQ占領軍の占領基本法に過ぎない「日本国憲法」は、ぶっちゃけアメリカ合衆国が勝手に作っただけのモノなのですが、不思議なことに、その第41条に相当するような規定はアメリカ合衆国憲法には存在していません。何故ならば、「三権分立」をまともにやっているので、三権の中に最高の権力は存在しないとしているからです(→尤(もっと)も、そのように運用することで数多くの運用上の不都合が生じてしまっているわけですがw)

その第41条の部分を英語で表現致しますと、次のようになります。
『第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
Article 41. The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.』
で、先ほど書かせて頂きましたように、アメリカの憲法には存在しないのですが、何故か、かつて存在していた社会主義の国であったソビエト社会主義共和国連邦の憲法には、ソックリな条文が存在しています(笑)
『ARTICLE 30. The highest organ of state authority of the U.S.S.R. is the Supreme Soviet of the U.S.S.R.
(第30条 ソビエト社会主義共和国連邦(USSR)の国家権力の最高機関は、ソビエト連邦における立法府(議会)である最高評議会(最高ソビエト、最高ソヴィエト)である。)』
さてさて、これは一体、どんな意味があるのでしょうか(笑)



☆『現行世界各国憲法における主権の構造 ― 比較憲法学的考察 ―』 今井直重

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