2022-04-08 (Fri)

本日のキーワード : ヨーロッパの封建制、日本の封建制
中国共産党㊸
History
沿革 (十三)
Xi era
習時代
Bohai Harvest RST
ボハイ(渤海)・ハーベスト・RST
Bohai Harvest RST (BHR) was created and funded by two Chinese investment funds, owned by the Bank of China (Bohai Capital and Harvest Global). As described in their marketing presentation: “BHR is held in high regard by Chinese government bodies and SOEs [state owned enterprises] at all levels.” BHR's founding shareholders were: Rosemont Seneca Thornton LLC, Bohai Capital, Angju Investment Consulting (Shanghai) Co Ltd (昂驹投资咨询(上海)有限公司) Angju Investment owned by Li Xiangsheng (李祥生 also known as Jonathan Li), and Shanghai Ample Harvest Financial Services Co Ltd (上海丰实金融服务有限公司). The third and fourth Chinese characters in BHR's Chinese name represent China (华) and America (美) respectively, indicating that the business is likely viewed by the Chinese SOE shareholders (and the Chinese government) as a country-level business partnership.
ボハイ (渤海) ・ハーベスト・RST (BHR)は、中国銀行が保有する 2 つの中国投資ファンド (Bohai CapitalとHarvest Global) によって設立され、資金提供されています。彼らのマーケティングプレゼンテーションに記載されているように、「BHRは、中国のあらゆるレベルの政府機関や国有企業から高い評価を受けている。」 BHRの設立株主は以下の通りです。Rosemont Seneca Thornton LLC、Bohai Capital、Angju Investment Consulting (Shanghai) Co Ltd (昂驹投资咨询 (上海) 有限公司) Angju Investmentは李祥生 (別名 Jonathan Li) が所有、Shanghai Ample Harvest Financial Services Co Ltd. (上海丰实金融服務务有限公司) です。BHRの中国語名の3番目と4番目の漢字は、それぞれ中国 (华) とアメリカ (美) を表しており、中国国営企業の株主 (および中国政府) は、この事業を国レベルのビジネスパートナーシップとして捉えている可能性が高いことを示しています。

Bohai Capital is the private equity arm of Bank of China International Holdings Ltd (中銀國際控股有限公司) (BOCI) and China's first-ever RMB-denominated private equity fund approved by the State Council. BOCI is wholly-owned by Bank of China Limited (中国银行股份有限公司 ) (BOC), one of China's big-four state banks, with state-level foreign exchange responsibilities. BOC was formerly part-owned by the Social Security Fund (SSF), and is now controlled by Central Huijin Investment (中央汇金投资有限责任公司), a Chinese government investment fund.
ボハイ (渤海) ・キャピタルは、中国銀行国際控股有限公司 (BOCI) のプライベート・エクイティ部門であり、中国初の人民元建てプライベート・エクイティ・ファンドとして国務院に承認されています。BOCIは、中国四大国際銀行の一つで、国家レベルの外国為替業務を担う中国銀行 (Bank of China Limited、中国银行股份有限公司) が 100 %出資しています。BOCはかつて社会保障基金 (SSF) が一部所有していましたが、現在は中国政府の投資ファンドである中央汇金投资有限责任公司 (Central Huijin Investment) が支配しています。
Rosemont Seneca Thornton (RST) was formed from a joint venture between Rosemont Seneca Partners and Thornton, an investment advisory firm headed by James Bulger, of the famous Boston family (son of William “Billy Bulger, the longest serving President of the Massachusetts Senate and the nephew of James “Whitey” Bulger, the infamous mobster who ran the Winter Hill Gang). Rosemont Seneca was formed in 2009 as a private equity and advisory firm that was co-founded by Hunter Biden and Christopher Heinz, of the Heinz ketchup fortune and step-son to long time Democratic senator and later Secretary of State John Kerry, along with their friend Devon Archer, Chris Heinz's college roommate at Yale. The original anchor investor in Rosemont Seneca (which at one point claimed $2.4bn in assets under management) was Rosemont Capital, a Heinz family office alternative investment fund, named after Rosemont – the Heinz family estate outside Pittsburgh. During the most vibrant years of this partnership's international investment and “consulting” activity, it is important to note that Joe Biden was Vice President and John Kerry was Secretary of State. It was not coincidental that Rosemont Seneca's headquarters was in Washington, D.C. as opposed to New York where most of its competitors maintained their offices given the investment professional labor pool in and around Wall Street.
Rosemont Seneca Thornton (RST) は、ボストンの名家James Bulger (マサチューセッツ州上院の議長を最も長く務めたWilliam "Billy Bulger" の息子で、Winter Hill Gangを率いた悪名高いマフィアJames "Whitey" Bulger の甥)が率いる投資顧問会社 Rosemont Seneca Partners と Thornton の合弁で形成されている。Rosemont Seneca Thornton (RST) は、2009年にハンター・バイデンとハインツ・ケチャップ財閥のクリストファー・ハインツ (民主党上院議員、後に国務長官ジョン・ケリーの継息子) と、彼らの友人でクリス・ハインツのエール大学時代のルームメイトだったデボン・アーチャーが共同設立したプライベート・エクイティおよびアドバイザリー会社である。このパートナーシップの国際投資と 「コンサルティング」 活動が最も活発であった時期、ジョー・バイデンが副大統領、ジョン・ケリーが国務長官であったことは重要なポイントであろう。ウォール街とその周辺の投資専門家の労働力を考えると、競合他社の多くがオフィスを構えていたニューヨークとは対照的に、Rosemont Seneca Thornton (RST) の本社がワシントンDCにあったことは偶然ではない。
Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (BHR) was not a legitimate investment company in the classical sense, set up to make financial return on investment through legal means. The firm was set up as a tool for the CCPs global economic imperial ambitions, using the Biden name, and others in their orbit, to market Chinese mercantile domination.
Bohai Harvest RST (Shanghai) Equity Investment Fund Management Co, Ltd.(BHR) は、伝統的な意味で適法な投資会社ではなく、合法的な手段で投資による経済的リターンを得るために設立された会社である。この会社は、中国共産党の世界経済帝国への野心の道具として設立され、バイデンの名前とその軌道上の他の人物を使って、中国の商業的支配を売り込んでいたのです。
こちらもご参照💗
↓
☆支持率が下がり続ける “バイデン&キシダ” というパペット政権 (笑) ~ 無能なくせに神輿を担がれた、どうしようもない 「お馬鹿」 たち
☆イデオロギー ( 日常生活における哲学的根拠 ) に 「科学」 を順応させようとするのが “左翼”




☆“Chinese Communist Party” Conservapedia
☆投資家サーベイ結果発表 「岸田政権、支持しますか?」
本日の書物 : 『戦争と国際法を知らない日本人へ』 小室 直樹 徳間書店
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 【封臣の忠誠義務】は、内容が【特定】されていた。その【主なものは出兵義務】であったが、それも【無条件、無制限ではなかった】。
【封主 (主君) 】は、【封臣 (家来) に保護と待遇を与える】が、その内容も【特定】されていた。
【封主と封臣との関係が特定化された契約で成立する】ことが、【ヨーロッパ封建制】に【独自の特徴】を与えた。
【封臣 (家来) は封主 (主君) に対して、無制限に全人格的忠誠義務を負う者ではない】。この点、日本の封建制とは違う。【主従関係は契約で成立する】のであるから、一人の封臣は、それぞれの契約が矛盾しなければ、【複数の封主から封土を与えられることが可能】である。このような例が、カロリング朝の末期 ( 9 世紀) から実際にあらわれるようになり、【全ヨーロッパに普及してゆく】ようになった。
これは何とも、【日本人の理解を絶すること】であろう。日本人は、「忠臣二君に仕えず」 と言うが、【ヨーロッパでは、二君にも三君にも仕えて、依然として忠臣でありうる】のである。日本では、忠臣とは主君とする人に忠実な臣のことをいう。全人格的献身が要求される。【ヨーロッパ封建制下の忠臣とは、結んだ契約に忠実な臣のことをいう】。忠誠義務も無制限ではなく特定されている。…
つまり【契約による主従関係】だから、契約に矛盾しなければ、【主人を何人持とうとかまわない】し、極端な場合には【お互いに土地のやり取りをして、お互いに主人であり、同時に家来でもあったりした】。
【領主 (諸侯) が複数の王をもちうることで国境、領土などの概念は成立し得なくなった】。
たとえば、ある諸侯が、フランス王とスペイン王とから封をうけ (領地をもらっ) ているとき、この諸侯は、フランス人か、スペイン人か。この諸侯の領地にいる人民は、フランス人か、スペイン人か。
複数の王から封土 (領地) をもらっている諸侯は、境界地域 (のちに国境ができるあたり) に多い。ゆえに、【国境は確定できない】のであった。
国境が確定しないのであるから、【領土も確定しない】。【中世の王国 (レルム/realm) に領土はなかった】のである。
【王には、国境も国土も国民もない】。
こう言われていた。
【中世ヨーロッパの人には、国民意識はなかった】。【自分は何国民であるかということに関心はなかった】。
【英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語…などはまだ成立していなかった】。人びとは、それらしき言葉をしゃべってはいたが、形成途上の各 「国語」 は文字にされることはなかった。
学校で教えられるのは、【ラテン語】だけであった。
知識階級や上流階級 (の一部) は、ラテン語で交流していた。
身分はあった。階級もあった。王と諸侯と騎士はいた。都市もあった。中世末期には議会もできた。
【しかしまだ、国家 (ネーション) はなかった】。
【国家はなかったが国際法 (王際法/インター・ダイナスティ・ロー) はあった】。【国際社会はあった】。【国際政治はあった】。
日本語で言いあらわすと矛盾であるが、ヨーロッパの実体は、まさにこのとおりであった。』

「ユダヤ営業経営」 に対する締め付けの煽りを食う 「アーリア人」
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、ロシアによるウクライナ侵攻という歴史的な出来事を理解する上で必要不可欠な要素であるにもかかわらず、特に戦後の日本人に欠けている、「戦争・国際法・国際政治・国際経済」 の基礎に歴として存在しているのが 「キリスト教」 という宗教である、という歴史認識を、著者独特の表現で事の本質を見事に射貫く解説がなされている書物になります。「宗教」 あるいは 「哲学」、はたまた 「法律」 というものを、いわゆる “文系アタマ” の人々は、主観的な感覚・感情によって “自分勝手な” 解釈をしがち (例 : ☆入試国語選択問題の「正解」について――早稲田大学教育学部の説明責任) なのですが、「宗教」 にも 「哲学」 にも 「法律」 にも、「数学」 的 (= 論理的) な要素が多分に含まれていて (というか、それそのものですがw)、“自分勝手な” 解釈は何ら意味をなさないものである、ということが本書を通じて広く日本国民全体で共有できるように、という願いを込めて当ブログはお薦めさせて頂きます。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。
(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)
※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
アメリカ : 978,963(977,018)÷80,028,451(79,969,465)=0.0122・・・(0.0122) 「1.22%(1.22%)」

イタリア : 159,221(158,877)÷14,575,548(14,396,283)=0.0109・・・(0.0110) 「1.09%(1.10%)」

日本 : 28,018(27,841)÷6,504,032(6,406,058)=0.0043・・・(0.0043) 「0.43%(0.43%)」

さて、これまで、ドイツで生まれた「キリスト教神智学(Christian theosophy)」・「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」を出発点として、その後、人為的に造り出された “幻想” であるところのマルクス主義・共産主義・社会主義という類の妄想を経て、ソ連崩壊とともに死滅したかに思われたものの、現在に至るまで一貫して受け継がれていく “信仰” が存在していて、その根底にある、ユダヤ・キリスト教的な 「贖罪(しょくざい)」 の意識により、さまざまな “アイデンティティ” を次から次へと粗製濫造することによって、「贖罪」の対象物として “罪” を創り出し、自らの罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いを果たそうと躍起になっている、そんな 「極左おパヨク」 に繋がる一連の系譜について確認して参りました。
ここで御理解頂きたいのは、そんなおバカな 「極左おパヨク」 は、飽くまでも、ある連中が果たそうとしている、ある目的の達成のための道具でしかないということです。
その目的とは、さまざまな “アイデンティティ” を意図的に粗製濫造することで、社会分断を行い、到底達成不可能な目標である “平等 (equality)” を強要(←全人類の均一化・同質化などは不可能であることは自明です!)し、多くの人々に対して自己抑圧的な態度の徹底を促し(←これが、ポリコレw)、人々の “自由” を奪う極めて権威主義的な統制社会の再構築を目指す、というものです。
では、なぜ、それを目指そうとするのでしょうか?
それは、「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」のもとで、ある連中にとって非常にコントロールしやすい社会が構築できるからです。

その「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」については、これまたドイツ出身の社会学者・歴史学者であり、マルクス主義者で、エリート理論の信奉者で、ファシズム(全体主義者)でもあったロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)が提唱した仮説である 『寡頭制の鉄則』 (iron law of oligarchy)について確認をしてきましたが、そこにもやはり「キリスト教神智学(Christian theosophy)」・「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」の影響を見ることができました。

ロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)
また「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」と同根の言葉である「オリガルヒ(oligarch)」につきましても、ロシアやウクライナの事例を参照して、それがいまから数十年前に、マルクス主義が生み出した “社会主義・共産主義の幻想” が瓦解・崩壊する過程で作り出されたものであることを確認し、そこには少なからぬ 「ユダヤ人 (=ユダヤ教徒)」 が存在していることも判明いたしました。さらには、ウクライナとユダヤ人 (=ユダヤ教徒) と特異な関係を、ウマン (ウーマニ) 巡礼の形成の歴史を通じて確認することができました。
そこで、現在 “ユダヤ人” (民族としては定義され得ない、単なる宗教信者のグループ) という存在に着目し、より一層理解を進めるために、、次の論文を見ているところとなります。

☆『ナチ・ドイツにおける経済の脱ユダヤ化 ― 1938年十一月ポグロムの社会経済的背景 ―』 山本達夫
それでは早速、続きを見て参りましょう。
『 第 7 章 経済の脱ユダヤ化とアーリア化
2. ユダヤ営業経営とは何か
・・・差別の一般的特徴として自己増殖・拡大がある。ひとたび制定された 「アーリア条項」 が制定者の思惑とは別に予定された領域を超えて拡大適用されていったように,原料・外国為替わりあて削減も 10 %という数字を超えて拡大していった。ゲーリングは回覧通達で 「 10 %のわりあて削減は最小限の要求に過ぎないのでこれを超過してもよい」 とのべたが,*587 ) 経済集団内部でも 「さらなる削減段階」 への圧力が高まっていったことを史料は伝えている。 *588 )
「ユダヤ営業経営」 が追いつめられるのと並行して 「ユダヤ営業経営」 の定義が急務となった。1937 年 11 月 27 日にゲーリングがユダヤ営業経営への原料わりあての削減を命じたとき,彼はどの経営がこの不利益を被らねばならないのかをめぐって混乱が起こらぬよう 12 月 15 日付でつぎのような回覧通達 *589 ) 〔史料編 9 ) 〕 を出していた。
「ある企業がユダヤ営業経営と見なされ得るかどうかについて疑義がある場合は,輸入監視局は所轄の商工会議所の鑑定を求めることができる。商工会議所は,本官からさらに詳細な指示を受けることになる。疑義が生じる場合は,最終的な法的規定がなされるまでは本官に報告されたい」
ところが 「商工会議所の鑑定を求めることができる」 だけでは収拾がつかなくなったのであろう,ゲーリングは 1938 年 1 月 4 日に 「ユダヤ営業経営」 と題する回覧通達を作成した。 〔史料編 11 ) 〕 *590 ) そして 「 〔営業経営の性格判断についての〕 情報の付与に際しては ― ユダヤ営業経営の概念の法的確定を保留して ― さしあたり以下の基本原則にしたがっておこなわなければならない」 とした。この条件は 1 月 8 日付の回覧通達でも踏襲される。 *591 )
1.) 個人企業の営業経営は,その所有者がユダヤ人であるならばユダヤ営業経営と見なされる。
2.) 合名会社もしくは合資会社の営業経営は,ひとりの無限責任社員がユダヤ人である場合,ユダヤ営業経営とみなされる。
3.) 法人の営業経営は以下の場合ユダヤ営業経営とみなされる。
a ) 法的代表者のなかにユダヤ人がいる場合
b.) 監査役会のメンバーについて4 分の1 以上がユダヤ人である場合
c.) ユダヤ人が資本または議決権において決定的である場合 *592 )
4.) 営業経営はさらに,それが事実上ユダヤ人の支配的な影響下にある場合,ユダヤ営業経営とみなされる。疑義がある場合は,決定のため本官に提示されたい。
第三帝国指導部はこの基本原則を暫定的なものとみなしていた。1938 年 1 月 17 日付ライヒ経済大臣回覧通達 「ユダヤ営業経営の定義づけ」 〔史料編 13 ) 〕 *593 ) においても,この指針は 「さしあたり予定されている法的規定ができるまで」 のあいだ 「非ユダヤ営業経営とユダヤ営業経営の定義をすべき基本原則」 とされていた。
第三帝国指導部が予定した 「ユダヤ営業経営」 の定義は,1935 年 9 月 15 日付 「国家公民法」 第 3 条,すなわち 「ライヒ内務大臣は総統代理の了解のもと,本法律の遂行及び補完のために必要な法・行政規則を布告する」 という文言にもとづいて発布されることになっていた。ライヒ経済大臣は,基本原則は準備中の国家公民法第三政令を範にしていると記した。国家公民法第三政令が関係のすべての部署の同意に加えて総統兼首相の承認も得ていたという意味である。 *594 ) このことは経済の脱ユダヤ化が第三帝国全体にかかわる問題として国家指導部に認識されていたことを示している。
「ユダヤ営業経営」 に対する締め付けはいっそう強化された。法人において監査役会および取締役会の構成に対する要請が厳格化されたのである。これは 1938 年 5 月 19 日付ライヒ経済大臣指令 「ユダヤ営業経営」 *595 ) 〔史料編 23 ) 〕 に反映されている。すなわち 「法人の営業経営は今後,非ユダヤ人営業経営と承認されるためには基本的に次のことが要求される。すなわち監査役会にも一人のユダヤ人も所属しておらず,また会社の資金についてはその 3 / 4 が非ユダヤ人の社員もしくは株主のものでなくてはならない」 というのである。こうした上でライヒ経済大臣は 「従来の方針では非ユダヤ営業経営と認めらるが,新方針にしたがえば非ユダヤ営業経営とは認められない場合,こうした営業経営は […] 適切に転換させる」 よう命じたのであった。 *596 )
ライヒ経済大臣は 1 月 17 日付回覧通達を,「計画中の国家公民法第三政令の一刻も早い完成を願うものであるが,第三政令が布告されるならば,この一時的な命令は直ちに効力を失うことになる」 と結んでいる。じっさい取締役会,監査役会についてのこの規定は,6 月 14 日に布告された国家公民法第三政令第 1 款第 1 条によって踏襲される。
先にのべたように,ゲーリングのわりあて削減措置そのものが反ユダヤ主義の外見を装ったドイツ経済の強化策のひとつであった。「国政上・経済政策上重要な一定の諸目的と密接に結び」 ついていないとみなされた企業およびその従業員は閉鎖と解雇を言い渡されるのである。原料不足が,経営の操業停止,失業,失業手当ての打ち切りという過程をたどることは先に見たとおりである。「民族共同体」 構成員の誰に強制労働が課せられることになるのかも明らかであった。
その筆頭にくるのが,国策および経済政策上重要でない産業部門,すなわち繊維・衣料産業に職場をもっていた人びとであった。これらの部門ではユダヤ営業経営のほうが競争力があり,同一産業部門内における原料わりあても優遇されていた。ゲーリングの指令によって最も打撃を受けたのは,むしろアーリア人経営の中小経営の労働者や従業員であった。
「ユダヤ営業経営」 に対してなされた原料わりあての 10 %削減措置の実際的な意味は,四カ年計画経済における労働力と原料の産業部門間における移動を強制的に促進させることであった。原料わりあて量の削減が実施されると,「ユダヤ営業経営」 と 「アーリア経営」 とのあいだに新しい関係が生まれるようになった。
*587 ) BA, R 8 I-76
*588 ) ライヒ経済省第 Ⅳ / 3 課 (営業経済組織担当) の第 Ⅳ / 6 課 (経済経営および団体に対する不当干渉の防御)あて内部文書 ( 1938 年 1 月 7 日付)。BA. R 3101-8934,104.
*589 ) Der Reichs- und Preussische Wirtschaftsminister II R 45578/37. Berlin, den 15. Dez. 1937. Betr. Devisen- und Rohstoffzuteilungen an jüdische Unternehmen. in: BA. R 8 I / 76.
*590 ) Der Reichs- und Preussische Wirtschaftsminister. IV 45791/37. Berlin, den 4. Jan. 1938. Betr. Jüdische Gewerbebetriebe. in: BA. R 3101-8934, 101.
*591 ) Der Reichs- und Preussische Wirtschaftsminister. II R 710/37. Berlin, den 8. Jan. 1938. Betr. Kontingente ari- sierter Unternehmen. in: BA. R 8 I / 76.
*592 ) 「ユダヤ人の同意がなければ最高管理組織 (株主総会,社員総会など) の議決ができない程度に決定的である場合。 〔ユダヤ人の〕 決定的な関与は,ユダヤ人の同意が必要とされるのが,法律が特別の過半数を定めている議決に必要な場合のみであるときは,存在しないものとする。株式会社もしくは株式合資会社において,取締役会員の中に一人もユダヤ人がいない,または監査役会員の中に 4 分の 1 以上のユダヤ人がいない場合は通常,ユダヤ人が資本または議決権において決定的に関与していないと仮定しうる」 とされた。
*593 ) Der Reichs- und Preussische Wirtschaftsminister. IV 15307/37. Berlin, den 17. Jan. 1938. Betr. Abgrenzung der jüdischen Gewerbebetriebe. in: BA. R 3101-8934, 112-113.
*594 ) Der Reichs- und Preussische Wirtschaftsminister. IV 15307/37. Berlin, den 17. Jan. 1938. Betr. Abgrenzung der jüdischen Gewerbebetriebe. in: BA. R 3101-8934, 112-113.
*595 ) Der Reichs- und Preussische Wirtschaftsminister. S 1059/38. Berlin, den 19. Mai 1938. Betr. Jüdische Gewerbebetriebe. in: BA. R 8 I / 76.
*596 ) Der Reichs- und Preussische Wirtschaftsminister. S 1059/38. Berlin, den 19. Mai 1938. Betr. Jüdische Gewerbebetriebe. in: BA. R 8 I / 76. 』
ということで、本日はここまでとさせて頂きます。
続きは次回に♥
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