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    親子チョコ💗(500冊以上の良質な書籍のご紹介)

    子どもたちの教育のため、また、その親である私たち自身が学ぶための、読まれるべき良質な書籍のみをご紹介させていただきます。

     >  世界史 >  戦前の日本における 「ソ連こそアジア解放の先駆者である」 という甚だしい誤解

    戦前の日本における 「ソ連こそアジア解放の先駆者である」 という甚だしい誤解

    A storm is coming 200

    本日のキーワード : 親ソビエト、親中国、親ナチ・ドイツ



    中国共産党

    Law
    法律について

    The CCP's National Intelligence Law, which went into effect in July 2017, compels all persons and companies doing businesses in China to cooperate with the CCP's internal security apparatus and the intelligence goals of the Chinese Communist Party.
    2017 年 7 月に施行された中国共産党の国家情報法は、中国でビジネスを行うすべての人物と企業に対し、中国共産党の内部安全組織と情報目標に協力することを義務付けています。

    National Intelligence Law Article 7
    国家情報法 第 7 条

    Any organization or citizen shall support, assist and cooperate with the state intelligence work in accordance with the law, and keep the secrets of the national intelligence work known to the public. The State protects individuals and organizations that support, assist and cooperate with national intelligence work.
    いかなる組織や国民も、法律に従って国家情報活動を支援、援助、協力し、国家情報活動を守秘することを周知させなければならない。国は、国家情報活動を支持、援助、協力する個人と組織を保護する。

    The new law essentially codifies the principles of the Maoist Cultural Revolution to spy on or terrorize fellow citizens, as well as extends the Communist Party's reach into Chinese telecommunications companies throughout the world and foreign businesses operating in China.
    新法は、毛沢東文化大革命の同胞へのスパイ行為やテロ行為の原則を実質的に成文化したもので、共産党の活動範囲を世界中の中国の電気通信会社や中国国内で活動する外国企業にまで広げています。

    Infiltration of international organizations
    国際機関への潜入

    China has gained significant influence within the United Nations, and Chinese law dictates that they remain loyal to Beijing in their service. A report from a coalition of human rights groups, led by Amnesty International Canada, says that China is increasingly using “threats, bullying and harassment” to intimidate activists around democracy, civil rights, and those who speak out against human rights abuses of Uyghurs, Tibetans, and Falun Gong practitioners.
    中国は国連内で大きな影響力を持つようになり、中国の法律では北京に忠誠を誓って奉仕することが決められている。アムネスティ・インターナショナル・カナダを中心とする人権団体の連合による報告書によると、中国は民主主義、公民権、ウイグル人、チベット人、法輪功学習者に対する人権侵害に反対する活動家を威嚇するために 「脅迫、いじめ、嫌がらせ」 をますます行っているとのことである。

    Human rights, security police, and public health
    人権、治安警察、公衆衛生

    Since the Tiannanmen massacre the party is obsessed with stability, deploying a vast internal security apparatus to head off protests or, once they erupt, to prevent them from spreading. The government is constantly talking about 'stability maintenance' which is coded language for ensuring the party's rule. The domestic security apparatus includes an 800,000-strong police force under the Ministry of Public Security and a 1.5 million-strong paramilitary force, the People's Armed Police, which reports to both the Party's Central Military Commission and, through the Ministry of Public Security, to the State Council. Other agencies involved in internal security include the Party's Propaganda Department, which plays an important role in censoring the media to prevent discussion of subjects that might feed movements for change; the Ministry of State Security, which focuses on internal security threats as well as conducting intelligence-gathering abroad; and the Ministry of Justice, which operates China's gulags and forced labor system. Many of China's gulags operate factories to produce consumer goods for export to the United States and the rest of the world.
    天安門事件以来、党は安定に執着し、抗議行動を阻止するため、あるいはいったん勃発した抗議行動を拡大させないために、巨大な国内治安機構を展開している。政府は常に 「安定維持」 について話しているが、これは党の支配を確実にするための隠語である。国内の治安組織は、公安部傘下の 80 万人の警察と、150 万人の準軍事組織である人民武装警察を含み、党中央軍事委員会と公安部を通じて国務院に報告される。その他、国内の安全保障に関わる機関として、メディアを検閲し、変革の糧となるようなテーマが議論されないようにする重要な役割を担う担党の宣伝部がある。国家安全部は、国内の安全保障上の脅威に焦点を当てるとともに、海外での情報収集も行う。中国の収容所と強制労働制度を運営する司法部がある。中国の収容所の多くは、米国をはじめとする世界各国に輸出する消費財を生産する工場を運営している。



    Hitler.jpg 習近平思想の着想者であり、中国的特徴を持つ社会主義の提唱者である習近平総書記

    パペット岸田・林

    “Chinese Communist Party” Conservapedia

    投資家サーベイ結果発表 「岸田政権、支持しますか?」



    本日の書物 : 『日本人が知らない近現代史の虚妄』 江崎 道朗 SBクリエイティブ



    戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

    そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

    私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

    客観的に情勢を判断する必要があります。

    それでは、この書物を見ていきましょう!




    『 ここまで見てきたように、【外務省、陸軍の一部、そして海軍の一部で親ソ政策が堂々と語らていたのが戦前の日本でした】

     それでは、【どうして日本は英米を敵視し、ソ連と 「連合」 しようと考えたのでしょうか】

     信じられないかもしれませんが、【当時の日本】には、「日本は植民地支配に苦しむアジアを開放すべきである。そして【ソ連こそアジア解放の先駆者である】という【 「誤解」 が広がっていた】のです。

     【この反英米の対外政策を主導】したのが、近衛文麿内閣の私的なシンクタンクとして 1936 年 (昭和十一年) に設立された【昭和研究会】でした。主宰者は近衛のブレーンの一人だった後藤隆之助で、近衛政権が進めた 「東亜新秩序」 や 「大政翼賛会」 などに大きな影響を与えました。・・・

     近衛政権の政策の基本的に方向性を打ち出そうとした昭和研究会ですが、社会主義的な政策が次々と示されたこともあって後に 「共産主義者の巣窟」 と呼ばれました】 (念のために補足しておきますが、昭和研究会に参加していた人たち全員が社会主義に賛同していたわけではありません)。そして、【この組織を主導していたのが】 1939 年、雑誌 『中央公論』 に 「東亜協同体の理論」 という論文を寄稿した 【蝋山政道 (ろうやままさみち) 東京帝国大学法学部教授】 でした。

    蝋山政道
    蝋山政道

     蝋山教授は 1940 年 (昭和十五年) 11 月、海軍のシンクタンクである太平洋協会が朝日新聞社の後援で開催した学術講演会で 「大東亜広域圏論」 と題した講演を行います。【蝋山教授は次のように、大アジア主義という理想を掲げたのはソ連である、と指摘しました】。

    《 地政学的に見て、大アジア主義といふものを民族解放の問題に示唆したのは、むしろモスコウ(ソ連・筆者注)であつた。そのロシヤの大アジア主義といふものを受け取つたのが三民主義の孫文である。孫文の大アジア主義といふものは、大正十二年、我国の神戸において彼が演説した中に現れてをるが、当時の日本は太平洋圏の英米協調に傾いてゐたので、大アジア主義を迎へたものは我が国ではなかつたのである。当時我国はまだまだ大アジア問題を考へるだけの思想的準備もなければ、又それだけの対外政策も持合はせて居なかつた。》・・・

     【イギリスやアメリカに敵対することがアジアの一員たる日本の進路であるかのような風潮が戦前の日本を覆っていた】ことを理解しておきたいものです。』

    日の丸

    完全雇用をほぼ達成したナチ・ドイツ


    いかがでしょうか?

    今回ご紹介させていただく書物は、未だに学校教育で使用される 「アナクロ (時代錯誤) 」 な左翼の歴史観に基づき記述される歴史教科書では、決して学ぶことができないまさに現在進行形の 「近現代史の見直し」 がどのような内容であるのか非常に分かりやすく解説がなされている良書で、本書を通じてナチ・ドイツも社会主義国家・ソ連も、詰まる所、同じ穴の狢 (むじな) であることが理解できれば、現代中国がナチズム国家であるということが自然に分かるようになる、そんな当ブログお薦めの書物になります。

    読書6-51

    それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

    (死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

    ※(  )内は前回の数値

    ukusandba.jpg
    Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

    アメリカ : 949,440(948,350)÷78,981,614(78,937,322)=0.0120・・・(0.0120) 「1.20%(1.20%)」
    ukusandba1.jpg

    イタリア : 154,767(154,560)÷12,782,836(12,764,558)=0.0121・・・(0.0121) 「1.21%(1.21%)」
    ukusandba2.jpg

    日本 : 23,667(23,469)÷5,005,881(4,954,865)=0.0047・・・(0.0047) 「0.47%(0.47%)」
    ukusandba3.jpg

















    さて、これまで、ドイツで生まれた「キリスト教神智学(Christian theosophy)」「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」出発点として、その後人為的に造り出された “幻想” であるところのマルクス主義・共産主義・社会主義という類の妄想を経て、ソ連崩壊とともに死滅したかに思われたものの現在に至るまで一貫して受け継がれていく “信仰” が存在していて、その根底にあるユダヤ・キリスト教的な 「贖罪(しょくざい)」 の意識により、さまざまな “アイデンティティ” を次から次へと粗製濫造することによって、「贖罪」の対象物として “罪” を創り出し自らの罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いを果たそうと躍起になっているそんな 「極左おパヨク」 に繋がる一連の系譜について確認して参りました。



    ここで御理解頂きたいのは、そんなおバカな 「極左おパヨク」 は、飽くまでも、ある連中が果たそうとしている、ある目的の達成のための道具でしかないということです。

    その目的とは、さまざまな “アイデンティティ” を意図的に粗製濫造することで、社会分断を行い到底達成不可能な目標である “平等 (equality)” を強要(←全人類の均一化・同質化などは不可能であることは自明です!)し、多くの人々に対して自己抑圧的な態度の徹底を促し(←これが、ポリコレw)、人々の “自由” を奪う極めて権威主義的な統制社会の再構築を目指す、というものです。

    では、なぜそれを目指そうとするのでしょうか?

    それは、「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」のもとである連中にとって非常にコントロールしやすい社会が構築できるからです。

    ポイント 女性

    その「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」については、これまたドイツ出身の社会学者・歴史学者であり、マルクス主義者で、エリート理論の信奉者で、ファシズム(全体主義者)でもあったロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)提唱した仮説である 『寡頭制の鉄則』 (iron law of oligarchy)について確認をしてきましたが、そこにもやはり「キリスト教神智学(Christian theosophy)」「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」の影響を見ることができました。

    ロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)
    ロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)

    また「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」同根の言葉である「オリガルヒ(oligarch)」につきましても、ロシアやウクライナの事例を参照して、それがいまから数十年前にマルクス主義が生み出した “社会主義・共産主義の幻想” が瓦解・崩壊する過程で作り出されたものであることを確認し、そこには少なからぬ 「ユダヤ人 (=ユダヤ教徒)」 が存在していることも判明いたしました。さらにはウクライナとユダヤ人 (=ユダヤ教徒) と特異な関係をウマン (ウーマニ) 巡礼の形成の歴史を通じて確認することができました。



    そこで、現在 “ユダヤ人” (民族としては定義され得ない、単なる宗教信者のグループ) という存在に着目し、より一層理解を進めるために、次の論文を見ているところとなります。

    egdhsied.jpg
    『ナチ・ドイツにおける経済の脱ユダヤ化 ― 1938年十一月ポグロムの社会経済的背景 ―』 山本達夫

    それでは早速、続きを見て参りましょう。

    『 第 4 章四カ年計画の影響

    2. 労働力不足と強制労働
     第三帝国の労働政策は当初失業者の解消に重点をおいていた。1934 / 35 年以降,農業部門における労働力確保に重点をおいていた。1936 / 37 年以降完全雇用がほぼ達成されると新たな問題が生じた

    戦争経済部門における労働力不足を解消することに力点がおかれるようになった。この過程で強制労働投入がである。
     1933 年に約 500 万を数えたドイツの失業者は1936 年秋には約 100 万人に減っていた。ところが四カ年計画の実施過程で,ドイツの労働市場はきわめて矛盾した姿を呈することになった。一方における労働力不足と他方における失業状態 (短縮労働) の慢性化である。これは軍需関連産業 (おもに金属・建設) と,それ以外の産業部門 (とくに繊維・衣料,皮革産業) とのあいだに顕著にみられた。1936 年 8 月 26 日のジールップの報告には,失業者は 1100 万人おり,10 万人の労働投入不能者を除くと,40 万 ~ 50 万人が条件付で労働投入可能とされた。 *360 )
     四カ年計画が引き起こした労働力不足は当初特定の分野で働く専門労働者の不足として現れた。このことは,労働力不足の問題が,当時まだ残っていた失業者を単純に振り当てるだけでは解消されないことを意味した。当面の対策としては,かぎられた数の専門労働者を国策上重要な部門に配置するほかなかった。
     ところが第三帝国指導部がとったこの方法は功を奏さなかった。それは専門工たちが,政府による各種の規制にもかかわらずより高い賃金を求めて職場を移動したからである。他方経営の側でも労働者を引き抜くためまた自分の労働者を他に引き抜かれないために賃金その他の労働条件を改善せざるを得なかった。 *361 ) つぎの 〔表 9 A 〕 〔表 9 B 〕 〔表 9 C 〕 は各産業部門のあいだの週労働時間および賃金の格差を示したものである。

    表9A

    表9B

    表9C

     「軍需関連産業と繊維産業とのあいだの賃金格差はとくに不公平だと感じられている」 との労働管理官の報告 ( 1937 年 6 / 7 月,ニーダーザクセン) の報告を待つまでもなく,この格差が四カ年計画の恩恵に浴さない産業部門の人びとの不満を増大させたことは容易に想像がつく。だがそれ以上に彼らの不満をつのらせたのが強制的な労働配置・投入であった。
     強制労働が実施された背景には,四カ年計画の進展とともに軍需関連産業における労働者の不足が専門労働者ばかりではなくなってきたことがあった。これがとくに要塞などの軍需施設,道路 (アウトバーン),港湾などの建設現場における不熟練労働者 (補助労働者) の不足となって現れてきたのである。 *365 )
     こうした状況を前にして第三帝国指導部は手をこまねいていたわけではない。たとえば労働斡旋兼失業保険ライヒ局長官ジールップは 1937 年 6 月 23 日,四カ年計画庁の労働投入局 *366 ) を通じて 「短縮労働の除去」 という報告書を送付している。あて先は経済集団繊維工業と経済集団皮革工業であった。経済集団繊維工業と経済集団皮革工業は 「比較的長期間にわたって完全な労働時間を達成していない経済部門」 である。
     ジールップは冒頭,「四カ年計画がドイツ国民に与えている偉大な課題のために,投入可能な労働者に仕事を与え,労働者が全労働時間を満たし,短縮労働ゆえの賃金カットを除去する必要がある」 とのべた。労働者の開放のための経営変革 Umstellung der Betriebe が原因となる解雇は,企業家の一般的な解雇権とは抵触しないと。「開放すべき労働者が失業者になることを回避するために,企業家は常時所轄の職業安定所とコンタクトを取る必要があり,開放した労働者がよそで労働投入可能になった後で初めて労働者を解雇するようにしてもらいたい」,「他所での労働投入にさいして事前の職業訓練が必要な場合,その費用と交通・宿泊費は Reichsanstalt が負担する」 とした。
     ジールップはさらに経営改革の結果,「週 40 時間労働が達成されるなら,あらゆる形態の短縮労働者扶助は即座に停止される」 と記した。「完全に労働投入可能な比較的若い労働力の需要からみて,短縮労働と賃金カットを扶助によって補填する状況ではない」 というのが理由である。短縮労働者扶助は 30 歳以下の独身労働者に回すという。余剰労働力を他所で活用しようという意図である。「労働者の解雇は,労働局の確認によって彼らの他所での労働投入が可能となった後ではじめて行っていただきたい。他所での労働投入に事前の職業訓練が必要な場合は,労働局は当該訓練 (交通費など諸経費を負担の上) を行わなければならない」 と報告書をしめくくっている。 *367 )
     不熟練労働者の不足を短縮労働を余儀なくされている産業部門の労働者で補おうとしたのが,ライヒ局長官が 1937 年 6 月 30 日付で出した短縮労働者に対する扶助の打ち切りに関する指令である。これによると 30 才以下の短縮労働者で扶養手当を支給されるべき被扶養者のいない者は,扶助を打ち切られるとされた。 *368 ) 下の 〔表 10 〕 は,1937 年における扶助支給対象の短縮労働者の数を,産業一般と繊維産業に分けて示したものである。7 月以降,短縮労働者の約半数が繊維産業に集中していたことがわかる。

    表10


    *360 ) R8119F/P-391, 0032-0032, op.cit.

    *361 ) 戸原,前掲論文170 頁, 矢野,前掲論文86-92 頁。

    *362 ) 矢野,前掲論文,91 頁。

    *363 ) 矢野,前掲論文,90 頁。

    *364 ) 矢野,前掲論文,90 頁。

    *365 ) Auszug aus den Monatsberichten der Reichstreuhänder der Arbeit für den Monat August (und September) 1937. Mason, op. cit., Dok. 45, pp. 390-391. およびAuszug aus den Monatsberichten der Reichstreuhänder der Arbeit für den Monat Oktober 1937. Ibid., Dok. 47, p. 404 より。

    *366 ) Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz

    *367 ) BA. R 26/I-20 Geschäftsgruppe Arbeitseinsatz, 76-79.

    *368 ) Mason, op. cit., Dok. 41, p. 366, Anm. 14.

    *369 ) Statistisches Reichsamt (ed.), Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich (Berlin, 1938), p. 360 から作成。 』


    ということで、本日はここまでとさせて頂きます。









    続きは次回に♥




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