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    親子チョコ💗(500冊以上の良質な書籍のご紹介)

    子どもたちの教育のため、また、その親である私たち自身が学ぶための、読まれるべき良質な書籍のみをご紹介させていただきます。

     >  国史 >  皇位継承の本質 ~ 「民のための祈り」 をなされる 『祀り主』 の継承

    皇位継承の本質 ~ 「民のための祈り」 をなされる 『祀り主』 の継承

    A storm is coming 154

    本日のキーワード : 万世一系、祈り、祭り主



    万世一系 (ばんせいいっけい) は永久に一つの系統が続くこと多くは皇室・皇統 (天皇の血筋) についていう

    葦原 (あしはら) の 瑞穂 (みずほ) の国を 天降 (あまくだ) り 知らしめしける 天皇 (すめろき) の 神の命 (みこと) の 御代 (みよ) 重 (かさ) ね 天 (あま) の日継 (ひつぎ) と 知らし来くる 君の御代御代 (みよみよ) 敷きませる 四方 (よも) の国には 山川を 広み淳 (あつ) みと奉る 御調宝 (みつきたから) は 数え得ず 尽くしも兼ねつ ――  大伴家持、『万葉集』 巻一八

    本日の書物 : 『誰があなたを護るのか ―― 不安の時代の皇』 青山 繁晴 扶桑社



    戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

    そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

    私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

    客観的に情勢を判断する必要があります。

    それでは、この書物を見ていきましょう!




    『 万世一系


     日本書紀はどう記しているでしょうか。

     神代 (かみよ) の国常立尊 (くにのとこたちのみこと) から伊弉諾尊 (いざなぎのみこと / 古事記では伊邪那岐尊)・伊奘冉尊 (いざなみのみこと / 古事記では伊耶那美命) に至る 「神代七代 (かみよななよ) 」、そして天照大神から鸕鶿草葺不合尊 (うがやふきあえずのみこと) に至る 「地神五代 (ちじんごだい) 」、この系譜を引き継ぎ、【神武天皇が創始した王朝の血脈は、今上陛下まで受け継がれています】。そのため、【日本の王朝は永遠に系統が続く万世一系】といわれます。

     【皇位継承の本質】とは【民のための祭り主であられる役割を受け継いでいくこと】です。これは、【初代より一二六代、二千数百年にわたる唯ひとつの血統、不変の原則によって受け継がれ、貫かれることによって確実に実現しています】

     【皇位の歴史が男系・父系による継承であるために、父を一系で辿ることができ、神武天皇や仁徳天皇にまでつながる天皇家の皇統が続いています】。そこには、「男のほうが女よりも偉いから引き継ぐ」 などという男尊女卑の思想はなく【あくまで父方で辿っていくと初代・神武天皇までつながっていくということが重要視されている】のです。

     【二千数百年にわたり変わらず受け継がれてきた、このかけがえのない伝統】をひとときの時代の価値観や判断で安易に断絶することは許されない行為】です。

     私たちには、【この伝統を、日本国の根源として、また変わりゆく世界のなかでも変わらない安寧の国柄として護り抜く国民の努めがある】のではないでしょうか。

     ごく常識的に考えてもひとつの王朝が万世一系で続くという奇跡的なことが二千数百年間も維持されてきたというだけで世界的に非常に高い価値があるのはいうまでもないでしょう。

     日本書紀や古事記の記述の神話部分を、情報として不正確と指摘する見方がありますが、前述したように理念を汲み取るべきです。

     ただ情報として見るなら、現代にもネットの話題をはじめ常に正確、不正確の問題があります。

     しかし【理念こそ不易のものであり、国民共有の宝物となるものです】。』

    日の丸

    忠誠問題検討のための臨時諮問委員会


    いかがでしょうか?

    今回ご紹介させていただく書物は、人治国家である中華人民共和国や北朝鮮などと違って法治国家法治国家とは?である我が国の 「基本的な原理原則に関して定めた法規範」 が 「日本国憲法」 ですが、その第一章第一条にある ( いわゆる “基本の基” にあたります)日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である 『天皇』 についてどういう訳か義務教育期間中に子どもたちに教えることがない恐ろしい現実を踏まえると学校教育などに頼ることなく各御家庭でとても簡単に私たち日本人にとっても “基本の基” である 『天皇』 についてその御存在の理由を教育することができる現実解として書物で、前半は漫画で描かれており後半に詳細の説明等が続くという小さなお子さまでも理解し易くまたお子さまから質問されたときのための解説も用意されているという構成になっており、各御家庭に 1 冊あらゆる図書館・図書室に複数冊備え置かれるべきお薦めの良書になります。英語版ができ海外に販売されることとなればその反響は相当なものになるのではと期待しております

    読書 10-146

    それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

    (死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

    ※(  )内は前回の数値

    omikuzu.jpg
    Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

    アメリカ : 836,999(833,146)÷59,544,968(58,129,154)=0.0140・・・(0.0143) 「1.40%(1.43%)」
    omikuzu1.jpg

    イタリア : 138,881(138,474)÷7,281,297(6,975,465)=0.0190・・・(0.0198) 「1.90%(1.98%)」
    omikuzu2.jpg

    日本 : 18,398(18,395)÷1,756,209(1,741,837)=0.0104・・・(0.0105) 「1.04%(1.05%)」
    omikuzu3.jpg

















    egdusyed.jpg
    【日本語訳】 U.S. DEPARTMENT of STATE / Fact Sheet : Activity at the Wuhan Institute of Virology  (米国務省 / ファクトシート : 武漢ウイルス研究所での活動)

    さて、これまで、ドイツで生まれた「キリスト教神智学(Christian theosophy)」「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」出発点として、その後人為的に造り出された “幻想” であるところのマルクス主義・共産主義・社会主義という類の妄想を経て、ソ連崩壊とともに死滅したかに思われたものの現在に至るまで一貫して受け継がれていく “信仰” が存在していて、その根底にあるユダヤ・キリスト教的な 「贖罪(しょくざい)」 の意識により、さまざまな “アイデンティティ” を次から次へと粗製濫造することによって、「贖罪」の対象物として “罪” を創り出し自らの罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いを果たそうと躍起になっているそんな 「極左おパヨク」 に繋がる一連の系譜について確認して参りました。



    ここで御理解頂きたいのは、そんなおバカな 「極左おパヨク」 は、飽くまでも、ある連中が果たそうとしている、ある目的の達成のための道具でしかないということです。

    その目的とは、さまざまな “アイデンティティ” を意図的に粗製濫造することで、社会分断を行い到底達成不可能な目標である “平等 (equality)” を強要(←全人類の均一化・同質化などは不可能であることは自明です!)し、多くの人々に対して自己抑圧的な態度の徹底を促し(←これが、ポリコレw)、人々の “自由” を奪う極めて権威主義的な統制社会の再構築を目指す、というものです。

    では、なぜそれを目指そうとするのでしょうか?

    それは、「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」のもとである連中にとって非常にコントロールしやすい社会が構築できるからです。

    ポイント 女性

    その「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」については、これまたドイツ出身の社会学者・歴史学者であり、マルクス主義者で、エリート理論の信奉者で、ファシズム(全体主義者)でもあったロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)提唱した仮説である 『寡頭制の鉄則』 (iron law of oligarchy)について確認をしてきましたが、そこにもやはり「キリスト教神智学(Christian theosophy)」「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」の影響を見ることができました。

    ロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)
    ロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)

    また「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」同根の言葉である「オリガルヒ(oligarch)」につきましても、ロシアやウクライナの事例を参照して、それがいまから数十年前にマルクス主義が生み出した “社会主義・共産主義の幻想” が瓦解・崩壊する過程で作り出されたものであることを確認し、そこには少なからぬ 「ユダヤ人 (=ユダヤ教徒)」 が存在していることも判明いたしました。さらにはウクライナとユダヤ人 (=ユダヤ教徒) と特異な関係をウマン (ウーマニ) 巡礼の形成の歴史を通じて確認することができました。

    そして、今後さらに “ユダヤ人” (民族としては定義され得ない、単なる宗教信者のグループ) という存在に焦点をあてて各種の論文を見て参りたいと思いますが、現在は「反共産主義」 を明確に掲げのちにケネディ大統領の時代 (1961 年 1 月 20 日~1963 年 11 月 22 日) に「リベラル・エスタブリッシュメント」 への道を上り詰める組織 『民主的行動のためのアメリカ人』 (Americans for Democratic Action : ADA) についてその成立過程がいかなるものであったのかを確認し選挙で大敗を喫した左翼リベラル (=民主党) が分裂し、反コミュニズム (反共産主義) の姿勢を鮮明にする形での左翼リベラルの再編成が行われ、ビッグ・ビジネス (巨大企業) ・巨大政府・労働組合の三者の寡頭制の下「ブローカー・ステート」 (broker state、競合する利害関係者の対立する主張を正当化し、公的および私的経済ガバナンス (経済統治) の二重構造を維持する国家) 体制の維持が図られ、トルーマン・ドクトリンの宣言マーシャル・プラン (世界ニューディール) の実行を経る中米ソ冷戦へと突入する流れの理解が出来たところで、次の論文を参照にしながら、この時代に起こっていた流れについて、さらに詳細を確認しているところとなります。

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    『<論説>トルーマン政権と忠誠問題 : 一九四七年忠誠計画成立過程の考察』 島田 真杉



    それでは早速、続きを見て参りましょう。

    『 トルーマン政権と忠誠問題
     ―― 一九四七年忠誠計画成立過程の考察 ――

    【要約】 戦後アメリカ社会は労働攻勢の中で幕を開けた政府の諸統制や左派労働運動の台頭を憂う保守的ビジネスマンはこれを共産主義浸透の結果と捉え強力な反共宣伝を展開することになるまた議会にあっても保守派は国内治安に関わる幾つかの事件を契機にその国政調査権を盾に反共宣伝と政府批判に乗り出したさらに対ソ関係の緊張も加わって世論は不徹底な中にも次第に保守化しつつあった。ところでこれら諸圧はトルーマン政権によって必ずしもマイナス面ばかりをもたらすものでもなかった。トルーマン政権は、国内外にまたがる共産主義の跋扈というイメージが孤立主義的な議会や世論を覚醒させる上で極めて有効であることを充分意識していたからである。加うるに政府首脳の個人的資質や新たな世界戦略は何らかの形での国内治安強化策を不可避としていた。1946 年秋の中華選挙に於いて共和党が大勝した後トルーマン大統領は世論の動向を見極めた上で新たな忠誠計画の検討に踏み切った。担った課題からして、この計画が以後の抑圧的な社会の空気形成に資したことはいうまでもない。 史林 59 巻 2 号 1976 年 3 月


    ハリー・S・トルーマン原爆投下
    ハリー・S・トルーマン

    Ⅴ 忠誠計画の成立

     中間選挙後 3 週間を経た 1946 年 11 月 25 日トルーマンは行政命令 9805 号によって漸く忠誠問題検討のための臨時諮問委員会を任命した。この行政命令をめぐってトルーマンの上に交錯した諸圧をいま一度整理しておこう。第一に、議会筋から国内治安再検討の要請が出されていたこと。次に、トルーマン政権内部からもクラーク司法長官らを筆頭に治安強化の動きがあったこと。


    トーマス・キャンベル・クラーク
    トーマス・キャンベル・クラーク

    第三に、反共宣伝をテコに世論と議会の拘束を脱し、対外援助政策でフリーハンドを得る必要が政府自体にあったこと。第四に、商工会議所のキャンペーンをはじめ、マスコミ、右派労働運動、種々の右翼団体などからに反共姿勢やレッド・パージ要求があったこと。いまひとつは、負の要因として党内左派や労働運動に対する配慮があった。11 月 5 日の中間選挙と、その前後の社会の明確な右傾化は、これら諸要素の錯綜に決着をつける好機であった。

    (一)

     11 月 25 日に成立した臨時諮問委員会の構成は次の通りである。委員長 = 司法長官特別補佐官A・D・ヴァネタ、委員 = 海軍次官J・L・サリバン、陸軍次官K・C・ロイヤル、人事委員会委員長H・B・ミッチェル、国務次官補D・S・ラッセル、財務次官補E・H・フォリー二世。その任務は次の五点を検討することであった① 現行の安全措置が十分なものか② 調査報告取扱いの責任の帰属先は各行政機関か単一の中央機関にすべきか③ 政府を不忠誠人物から護るには新たな立法措置が必要か④ 忠誠判断の基準は何か⑤ 政府を不忠誠人物から護るには新たな立法措置が必要か。これらの任務を帯びた諮問委員会は 2 ヶ月の審議期間を与えられ、12 月 5 日に最初の会合を開いた。以後約 2 ヶ月半に亘って進められた審議の経緯を逐一記すことは本稿の目指すところではない。以下諮問委員会に提出された覚書に従って同委員会を支配した空気を考察するに留める。』


    ということで、本日はここまでとさせて頂きます。













    続きは次回に♥




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