2021-09-28 (Tue)

本日のキーワード : ガイドライン、死因、判断基準
診療ガイドライン(しんりょうガイドライン、英 Medical guideline)とは、医療現場において適切な診断と治療を補助することを目的として、病気の予防・診断・治療・予後予測など診療の根拠や手順についての最新の情報を専門家の手で分かりやすくまとめた指針である。ガイドライン、ガイド、指針とも呼ばれる。
本日の書物 : 『公文書が明かすアメリカの巨悪 ―― フェイクニュースにされた 「陰謀論」 の真実』 渡辺 惣樹 ビジネス社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 株式市場の低迷で、【 「コロナによる死者が増えた方が好ましい」 という民主党による政治バイアス】がかかった。死者が増え、経済の低迷が長引くほどトランプ大統領攻撃には好都合である。これに【民主党支持の医療官僚が加担】した。2020 年 4 月、【 「コロナウイルス感染による死亡判断のためのガイドライン」 】が発表された。そこには、【 「コロナ死」 が実態以上に多く報告される 「工夫」 がなされていた】。冒頭に書いたように、【医師の死因の判断はガイドラインに大きく左右される】。
新 「ガイドライン」 は、【コロナウイルスを死因と判断する際に適用すべき判断基準】を示す。このウイルスは、特に高齢者の呼吸器系に重度の障害を起こす。高齢者の多くは高血圧、糖尿病などの持病を持っている。【本来であれば、コロナに感染した場合でも、真の死因はコロナでない場合がある】。しかし【新 「ガイドライン」 ではコロナに感染していると疑われる情報があれば 「コロナ死」 と記入することが許されていた】。

【多くの医師がこの指針に疑義を呈した】。その一人がスコット・ジェンセン医師 (ミネソタ州議会議員:共和党) である。彼は、【新ガイドラインが、従来適用されていたインフルエンザ患者の死因決定方針と大きく違っている】ことに気づいた。それまでは、呼吸器系に問題を抱えた高齢患者が、インフルエンザに罹患し、症状を悪化させた場合 (肺炎などを発症させた場合)、その死因をインフルエンザとするよう 「積極的に」 指導してはいなかった。ところが、【コロナウイルスに限っては、コロナウイルスを死因とすることを勧めるような判断基準が示されていた】。
例えば死亡した患者が感染者に接近していた、あるいは親族に感染者がいたといった情報 (状況証拠) があれば、【感染の有無のテストがなくてもコロナ死と判断して構わないとされた】。親民主党系の医療官僚 (広義のディープステイト) が特定政党に有利になるガイドラインを作成したのではないかと疑われた。』

日系人への人種差別に対する “ユダヤ人” の意図的な 「沈黙」
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、2020 年 11 月のアメリカ大統領選挙において、現実に行われた、それも信じられないほど 『大規模な不正』 を、「不正は無かった」と素っ惚ける主要メディアが実在し、それらに影響され思考停止に陥ってしまって、「司法によって不正は無いと判断された」とか(実際は司法が職務放棄で傍観してましたw)、「不正はあったけれど選挙で勝敗は決まった」とか(ルール無視なら公正に選ばれたと言えませんがw)、まさに自分自身のアタマでは最早何も考えて判断することができない人間 (当ブログでは、そのような人間を “家畜化されたヒト” と認定していますw) こそが、キチンと読むべき書物で、そのような “家畜化されたヒト” が読むことができないと思われる、 『大規模な不正』 について英語で書かれ発表もされた一次ソースである 「公文書」 を、中学生レベルでも理解可能なように平易な日本語で解説されている良書になります。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。
(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)
※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
アメリカ : 659,635(655,512)÷40,916,469(40,659,952)=0.0161・・・(0.0161) 「1.61%(1.61%)」

イタリア : 129,885(129,828)÷4,601,749(4,596,558)=0.0282・・・(0.0282) 「2.82%(2.82%)」

日本 : 16,773(16,717)÷1,634,717(1,625,909)=0.0102・・・(0.0102) 「1.02%(1.02%)」



☆【日本語訳】 U.S. DEPARTMENT of STATE / Fact Sheet : Activity at the Wuhan Institute of Virology (米国務省 / ファクトシート : 武漢ウイルス研究所での活動)
さて、これまで、ドイツで生まれた「キリスト教神智学(Christian theosophy)」・「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」を出発点として、その後、人為的に造り出された “幻想” であるところのマルクス主義・共産主義・社会主義という類の妄想を経て、ソ連崩壊とともに死滅したかに思われたものの、現在に至るまで一貫して受け継がれていく “信仰” が存在していて、その根底にある、ユダヤ・キリスト教的な 「贖罪(しょくざい)」 の意識により、さまざまな “アイデンティティ” を次から次へと粗製濫造することによって、「贖罪」の対象物として “罪” を創り出し、自らの罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いを果たそうと躍起になっている、そんな 「極左おパヨク」 に繋がる一連の系譜について確認して参りました。
ここで御理解頂きたいのは、そんなおバカな 「極左おパヨク」 は、飽くまでも、ある連中が果たそうとしている、ある目的の達成のための道具でしかないということです。
その目的とは、さまざまな “アイデンティティ” を意図的に粗製濫造することで、社会分断を行い、到底達成不可能な目標である “平等 (equality)” を強要(←全人類の均一化・同質化などは不可能であることは自明です!)し、多くの人々に対して自己抑圧的な態度の徹底を促し(←これが、ポリコレw)、人々の “自由” を奪う極めて権威主義的な統制社会の再構築を目指す、というものです。
では、なぜ、それを目指そうとするのでしょうか?
それは、「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」のもとで、ある連中にとって非常にコントロールしやすい社会が構築できるからです。

その「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」については、これまたドイツ出身の社会学者・歴史学者であり、マルクス主義者で、エリート理論の信奉者で、ファシズム(全体主義者)でもあったロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)が提唱した仮説である 『寡頭制の鉄則』 (iron law of oligarchy)について確認をしてきましたが、そこにもやはり「キリスト教神智学(Christian theosophy)」・「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」の影響を見ることができました。

ロベルト・ミヒェルス(ロベルト・ミヘルス)
また「寡頭制 (oligarchy/オリガルキー)」と同根の言葉である「オリガルヒ(oligarch)」につきましても、ロシアやウクライナの事例を参照して、それがいまから数十年前に、マルクス主義が生み出した “社会主義・共産主義の幻想” が瓦解・崩壊する過程で作り出されたものでることを確認し、そこには少なからぬ 「ユダヤ人 (=ユダヤ教徒)」 が存在していることも判明いたしました。さらには、ウクライナとユダヤ人 (=ユダヤ教徒) と特異な関係を、ウマン (ウーマニ) 巡礼の形成の歴史を通じて確認することができました。
そこで、現在、そのユダヤ人 (=ユダヤ教徒) なるものに焦点をあてているところになります。参考にさせて頂いているのは次の論文になります。

☆『アメリカにおける日系人差別とユダヤ人 -1906年から1988年を中心に-』駒込 希
それでは早速、続きを見て参りましょう。
『 第 2 章 20 世紀前半のカリフォルニア州のユダヤ人と日系人
20 世紀転換期から 1920 年代は、アメリカへ多くの移民が流入した時代であった。移民の大量流入は、アメリカ国内の政治、経済、そして人種構成などに影響を与え、それは西部も例外ではなかった。この時期、多くの南・東欧系の移民がアメリカ東部へ流入した一方、西部へは多くのアジア系移民が流入し、その多くは排斥の対象とされた。そして、日系人も例外ではなく、20 世紀初頭から第二次世界大戦まで、アメリカ国内において排斥の対象とされた。しかし、序章においてふれたとおり、近年のアメリカのユダヤ人に関する議論では、ユダヤ人は第二次世界大戦中の日系人の強制退去や強制収容に対し、意図的な 「沈黙」 の態度を貫いていたということが報告されている。
第 2 章では、以上の議論をふまえ、20 世紀前半にカリフォルニア州のユダヤ人が日系人の排斥に対しどのような反応を示していたのかに着目する。第 1 節では、1906 年にサンフランシスコで起こった学童隔離事件に焦点をあてる。これは、サンフランシスコ教育委員会が白人学童の通う学校から日本人学童を排除し、東洋人学校に通わせると決議した事件である。
第 2 節では、1913 年外国人土地法の制定に着目する。1913 年外国人土地法は、帰化不能外国人の土地の所有や賃借を制限したカリフォルニア州の法律である。当時、日系人は帰化不能外国人の枠組みに含まれていたことから、この法律はその多くが農業従事者であった日系人に大きな影響を及ぼした。
そして、第 3 節では、1924 年移民法に対しユダヤ人が 「沈黙」 を貫いた背景を考察することを試みる。アイゼンバーグによると、第二次世界大戦前の 1920 年代には、すでにユダヤ系の新聞や団体は日系人の排斥に対し意図的な 「沈黙」 を貫き、1924 年移民法に対しても同様の反応であったことが報告されている。1924 年移民法は、帰化不能外国人のアメリカへの移住を禁止することにより日本人のアメリカへの入国を閉ざした法律であり、そのような差別的な法律の制定に対し、ユダヤ人が 「沈黙」 を貫いたのは興味深い。第 2 章では、日系人の排斥へのカリフォルニア州のユダヤ人の反応とその背景を検証の上、両集団の関係について考察する。
考察にあたり、第 1 節ならびに第 2 節ではカリフォルニア州で発行されていたユダヤ 系新聞 、 具体的 に は 、 サンフランシスコで発行されていた 『 エ マニ ュ エ ル』 (Emanu - el) ならびにロサンゼルスで発行されていた 『ブネイ・ブリス・メッセンジャー』 (B’nai B’rith Messenger) を分析する。また、第 3 節では、カリフォルニア州で発行されていた日系新聞、具体的には、サンフランシスコで発行されていた 『新世界』、『日米新聞』、そして、ロサンゼルスで発行されていた 『羅府新報』 の分析を試みる。これらの史料を分析することは、日系人の排斥へのユダヤ人の反応に加え、これまであまり注目されることのなかったカリフォルニア州のユダヤ人と日系人の関係を知る手がかりとなるであろう。 』
ということで、本日はここまでとさせて頂きます。
続きは次回に♥
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