2021-06-08 (Tue)

本日のキーワード : 神道、仏教、ヒンドゥー教
神仏習合(しんぶつしゅうごう)とは、日本土着の神祇信仰(神道)と仏教信仰(日本の仏教)が融合し一つの信仰体系として再構成(習合)された宗教現象。
本日の書物 : 『インドと日本は最強コンビ』 サンジーヴ・スィンハ 講談社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 海外の人から聞いた、日本に関するこんなジョークがあります。
あるとき、アメリカの大統領が日本を訪れて、宗教関係者に「日本ではどの宗教の信者が多いのですか」と聞いたそうです。すると仏教のお坊さんが【「八割が仏教徒です」】と答え、神道の神主さんも【「八割が神道です」】と答えたため、大統領はわけがわからなくなってしまった…。
アメリカやヨーロッパの国々であれば、これはありえないことです。【「カソリックが八割でプロテスタントが八割」】ということは絶対にない。ただ、【そういうことが日本ではありうる】のです。
お正月は神道のスタイルで神社に初詣に行き、お彼岸にはお寺にあるお墓にお参りに行く。そうかと思うと結婚式はチャペルで。そういうことが、【日本では普通のこと】なのです。仏壇にクリスマスケーキをお供えするという、仏教とキリスト教がミックスされたようなことがあるかもしれません。
つまり、【日本人にとっての宗教】は、【欧米や中東のものとは、位置づけが違います】。かつて鈴木大拙(すざきだいせつ)が喝破したように、【日本人に宗教心がないわけではなく、宗教的儀式を日常のなかに取り込んでいる】わけです。

鈴木大拙
実際、寺や神社に毎週行くわけではありませんが、多くの家に仏壇と神棚があり、毎日お供えをします。そして、そのことで心が安らかになり、家族との絆が深まれば、それでいいと思っているのでしょう。
実は【ヒンドゥー教は、神道に似たところがあります】。私の直感でしかないのですが、【厳密な宗教というより、自然や生活に根ざした教え、哲学のようなもの】に思えるのです。
ヒンドゥー教という名前自体、イギリスの支配下にあったときに、イギリス人から「イギリスにはキリスト教があるが、この国の宗教は?」と聞かれた人が、とっさに付けた名前だ、という説もあります。
もともと「ヒンドゥー教」という名前があったというわけではなく、広く浸透していた教えに、そう名前を付けた、そんな感じなのです。』

GHQ占領と極左ニューディーラーの理想主義
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、「インド・インド人」と「日本・日本人」とのそれぞれの特徴を比較した場合に浮き上がってくる大きな違いを、それぞれが補完する形で結びつくことで、新たに大きな可能性を拓くことができると主張する著者が、インド人として見た「日本・日本人」の姿を解説しながら、その可能性について分かりやすく解説されている良書になります。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。
(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)
※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
アメリカ : 594,529(594,394)÷33,262,549(33,255,742)=0.0178・・・(0.0178) 「1.78%(1.78%)」

イタリア : 126,128(126,046)÷4,217,821(4,216,003)=0.0299・・・(0.0298) 「2.99%(2.98%)」

日本 : 13,006(12,926)÷747,185(745,392)=0.0174・・・(0.0173) 「1.74%(1.73%)」


☆【日本語訳】 U.S. DEPARTMENT of STATE / Fact Sheet : Activity at the Wuhan Institute of Virology (米国務省 / ファクトシート : 武漢ウイルス研究所での活動)
さて、これまで、「キリスト教神智学(Christian theosophy)」または「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」として知られる、ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)から始めて、それを受け継いできた人々についてその流れを追ってまいりました。彼らが言っていたことを、簡単に表現したものを列挙致しますと、次のようになります。

ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)
世界は本来壊れているものであり、それを直すことができるのは正しい者だけである

イマヌエル・カント
たとえ世界を直すことができなくても、私たちは常に世界を直すことができると仮定して行動しなければならない

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル
世界が固定されていたとしても、私たちは無意識のうちに分裂を起こし、世界が再び崩壊し始めることになる

カール・マルクス
私たちには、世界を壊したいという衝動はない。もし私たちが世界を壊すとすれば、それは私たちが社会とその主人たちからそうすることを学んだからである。

ウラジミール・レーニン
われわれは、世界を固定するために、意識の統一を強行しよう

W・E・B・デュボイス(1918年)
世界のことは忘れて。 私はどうなるの? 私は二つ意識の一部です。 助けて!

ヨシフ・スターリン
ロシア人だけが世界を修正するのに十分な正義感を持っている。

ルカーチ・ジェルジュ
(人の言いなりになる)従順な者だけが世界を修正するのに十分な正義を持っている。

毛沢東
中国人だけが世界を修正するのに十分な正義感を持っている。

御覧のように、その根底に存在しているのは、ユダヤ・キリスト教的な「贖罪(しょくざい)」の意識になります。キリスト教ならば、イエス・キリストが磔刑に処せられたことを以て、人類の罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いであるとし、人類に救いをもたらす(もたらした)とする、そんな意識です。ですから、これは明確に宗教的な思考・思想であり、これら一連の流れ・系譜は、なんらかの“ひとつの宗教”であると考えることで、より一層理解し易くなります。
マルクス主義・共産主義・社会主義という類の妄想も、“とあるひとつの宗教”から生み出された「贖罪」の意識であり、それは“物質的”なものでしかありませんでした。だからこそ、大失敗に終わったとも考えられるわけですが。。。

しかし、その“とある宗教”の信者らは、大失敗のあと、さまざまな“アイデンティティ”を次から次へと粗製濫造することによって、「贖罪」の対象物としての“罪”を創り出し、自らの罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いを果たそうと躍起になることとなります。
また、シカゴのコミュニティ・オーガナイザーとして有名な極左活動家のソウル・アリンスキーは次のようなことを言っていました。

ソウル・デヴィッド・アリンスキー
The job of the organizer is to maneuver and bait the establishment so that it will publicly attack him as a "dangerous enemy". The word "enemy" is sufficient to put the organizer on the side of the people, to identify him with the Have-Nots, but it is not enough to endow him with the special qualities his own power against the establishment. Here again we find that it is power and fear that are essential to the development of faith.
(オーガナイザーの仕事は、エスタブリッシュメントが彼を「危険な敵」として公然と攻撃するように工作し、おとりとなることです。「敵」という言葉は、オーガナイザーを人々の側に置き、「持たざる者」と同一視するには十分であるが、オーガナイザーが体制側に対抗して自らの力を発揮する特別な資質を与えるには不十分である。ここでもまた、信仰の発展に欠かせないのは、権力と恐怖であることがわかる。)
これを、もっと簡単に言い換えてみますと、次のようになります。
上流階級を打ち負かすための鍵は、中流階級を誘惑することである。
要するに、弱者(下流階級)に寄り添う素振りを見せつつ(つまり、単なる道具として用いることで)、中流階級を惑わせてそれを誘導することで、上流階級に勝つことができると主張しているわけです。

で、この人物と非常に関係が深いのが、同じくコミュニティ・オーガナイザーだったバラク・フセイン・オバマ2世と、ソウル・アリンスキーの著書をもとに論文を書いたヒラリー・クリントンです。



そして、ソウル・アリンスキーの「過激派のルール」に沿って、我が国で極左活動を続けているのが、あの「九条の会」となります。
詳しくはこちらをご参照💗
↓
☆オバマと、アメリカ共産党と、ユダヤ人
このコミュニティ・オーガナイザーの役割を、あたかもボランティアや慈善活動のように勘違いされている方々が非常に多いのですが、これは極左活動家が、その目的を果たすために考え出した理論に基づくものであり、本来あるべき弱者救済とは著しく異なる異質なものです。
そこで、現在、そのような危険極まりない過激派の思想に惑わされることがないように、本来あるべき弱者救済の在り方がどのようなものであるべきなのかを、次の論文を参考にしながら考えているところとなります。

☆『日本型「市民活動」の源流 1868 − 1951』 椎木 哲太郎
それでは早速、見て参りましょう。
『 本稿では比較制度分析の手法を援用し、日本の 「市民活動」 の源流を解明しようと試みた。市民活動の前史としての戦前期日本の民間社会事業 ・協同組合運動 ・企業フィランソロピー活動は、後発資本主義体制下での官僚機構による利用という側面を有しながらも、「大正デモクラシー」 を契機に一定の内発的発展を遂げてきた。しかし、戦時体制下の統制によって、ほぼ完全に国家機構の末端に組み込まれてしまった。そして、戦後占領体制 (「1945年体制」) とともに復活を見た訳であるが、ニューディーラーの理想主義が日本的事情に合わせて若干の修正を加えられ、占領終了後、官僚統制とイデオロギー対立という戦前 ・戦中的側面を継承して定着した体制が、戦後一貫して継続してきたと見ることができよう。
The paper deals with a tentative exploration of Japanese Citizen’s Voluntary Association’s Origin, based on the comparative institutional analysis. It has been frequently stated in the existing researches that private-based social works, co-operative movements, and philanthropy were developed as a consequence of Taisho Democracy whereas the state bureaucracy under the late coming capitalism which was seemingly inherent in Japan successfully capitalized on the voluntarism of these social organizations. However, they were politically embedded in the imperial regime as the total war systems were organized. The tradition of voluntary associations reemerged in the occupation period of allied nations, being modified by the New Dealers of GHQ. It may be concluded that there is a clear discontinuity between the prewar and postwar systems of voluntary associations in terms of the comparative institutional analysis.
Ⅶ 占領改革と公私分離の原則
・・・占領当時のアメリカの社会保障制度は、ニューディール政策の下で 1935 年に制定された社会保障法に依拠していたが、特別扶助制度の対象は決して無差別平等ではなく、老人、要扶養児童、盲人に限定され、公的責任は雇用不能者としての老人、児童、盲人に対してのみ存在した。GHQ三原則は、1933 年連邦緊急救済法施行規則に明記されていたものの、既に1935 年には廃止されていたものに他ならなかった。ここにおいても、経済政策の場合と同様、本国で思うに任せなかった政策の占領地における実現を図ったニューディーラーの理想主義の一端を伺うことができる。
公費援助を禁止された民間社会事業の救済を意図し、ユナイテッド ・ウエイに倣って共同募金が 1947 年に開始される。共同募金は戦前において長崎市で実験的に行われ、本格導入に向けた検討もなされており、アメリカの押し付けによるものではなかった。ただ、共同募金にはさまざまな制約が伴った。社会福祉事業の経営者が共同募金とは別個の寄付金募集を行う場合には、社会福祉事業法第 69 条による知事または厚生大臣の許可が必要とされた。また、社会福祉事業法 81 条では共同募金受配者の寄付金募集の禁止が規定された。社会福祉事業の寄付金募集を統制一元化する考え方は、インフレによる民間福祉事業の圧倒的な資金不足というやむをえざる事情もあったが、戦時体制から日も浅かった初期の共同募金における官僚的発想に他ならなかったのであって、むしろ多くの募金 ・基金活動が自由に展開されるボランタリズムを否定したところには共同募金も育たないという認識が必要であった。
そして、共同募金に関して何よりも問題であったのは、厚生官僚黒木利克がいみじくも指摘したように、「ボランティア活動を通して、市民と社会事業とが手を結び合い、一緒になって社会福祉の計画をたて、これを実施していくところに共同募金の意義がある。ただ役場と町内会が、税金まがいに金を集めて、それで目標額を達成したからといって、それは集め運動をやったに過ぎない。それを、共同募金と称するのは、実は言うも恥しいことであるのに、この十年間、そういう過ちを犯してきた」 ということであった。
1951 年に制定された社会福祉事業法第 5 条第 1 項は以下の 3 つの規定を伴っていた。即ち 「国及び地方公共団体は、法律により帰せられたその責任を他の社会福祉事業を経営する者に転嫁し、又はこれらの者の財政的援助を求めないこと」 「国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、その自主性を重んじ、不当な関与を行なわないこと」 「社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこと」 の 3 点である。しかし、その第 2 項には 「前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、要援護者等に関する収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない」 とする文言を入れて、本来公的に行われるべき事業の実施を民間に委託するという形で、公的助成への道を開いたのであった。措置費制度の導入である。
戦後直後の身寄りのない低所得者層の保護 ・救済という役割が失われて後、措置費制度は民間社会福祉施設 (社会福祉法人) の経営条件の統制という問題を顕在化させた。公立の社会福祉施設では、国からの措置費は自治体の一般財政の中に紛れ込み、施設の財政基盤は措置費だけでなく、その自治体の財政能力によっても支えられる。ところが、民間施設は、施設の運転資金としてわずかの剰余金以外に自主財源を持つことが認められず、措置費がほぼ唯一の財政基盤として、その単価の内容と金額的水準がそのまま職員の賃金水準や施設の入所者に対する処遇内容に結びついてきた。
さらに、社会福祉法人との間に委託契約関係が生じるのは、政府であって施設入所者ではなかった。一律的なサービスは利用者の多様なニーズに応え、サービスの質向上やコスト削減など、効率性を高めるための努力を促すことを阻害した。社会福祉法人の施設運営費が高額化する中で、設備費用の一部を寄付等で賄わなければならないという規定も足かせとなった。こうして、社会福祉法人の自律的経営の余地は極めて狭いものとなったのである。社会福祉法人は 「民間法人であるが、実質的に地方公共団体の委託を受け、措置委託費に基づき福祉サービスの供給を行う準政府機関」 と見なされ、政府の一部門に準じた規制に縛られるという立場に置かれた。そして、ボランタリズムと寄付という市民参加を欠いた福祉活動が、そうした認識を補強してしまったのであった。』
ということで、本日はここまでとさせて頂きます。
続きは次回に♥
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