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    親子チョコ💗(500冊以上の良質な書籍のご紹介)

    子どもたちの教育のため、また、その親である私たち自身が学ぶための、読まれるべき良質な書籍のみをご紹介させていただきます。

     >  日本 >  平和ボケ、弱腰外交、売国政権 ・・・ さて、どこの国のことでしょうか?

    平和ボケ、弱腰外交、売国政権 ・・・ さて、どこの国のことでしょうか?

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    本日のキーワード : ウクライナ、バイデン一家



    弱腰(よわごし)

    ① 腰の左右の細い所。 「―をけとばす」

    ② 弱気の態度。消極的な態度。 「―を𠮟咤(しった)する」

    本日の書物 : 『百田尚樹の日本国憲法』 百田 尚樹 祥伝社



    戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

    そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

    私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

    客観的に情勢を判断する必要があります。

    それでは、この書物を見ていきましょう!




    『 ここでクイズをします。次の五つの特徴を持つ国はどこでしょう?

    ・ 国家は平和ボケしている。

    ・ 「軍隊はなくてもいい」という論調が強い。

    ・ 近年、国益を明らかに損なった売国政権を経験している。

    ・ 外国に媚びた弱腰外交を行っている。

    ・ 愛国者は「ナショナリスト」「ファシスト」とレッテル貼りされている。


     「日本」と答えた人が多いかもしれません。かく言う私も、思わず「これは日本やん!」と突っ込んでしまいました。しかし答えは「ウクライナ」






     このクイズは、ウクライナ出身の国際政治学者グレンコ・アンドリー氏の著書『ウクライナ人だから気づいた日本の危機』から引用させていただきました。グレンコ氏は2013年から日本で暮らしており、戦後の日本の問題点を熟知しています。同書では、2014年にウクライナが自国の領土であるクリミア半島をロシアに占領されたことを踏まえて、平和ボケした日本に警鐘を鳴らしています。』

    日の丸

    自由への欲求と同様に基礎的なもの


    いかがでしょうか?

    今回ご紹介させていただく書物は、「マルクス主義」と同様に我が国を蝕みさらには日本国民の生命と安全を守らない口実を与える根拠となっている「THE・日本国憲法」の、どこがどう問題でなにがどれほど異常なのかが簡単に理解できる良書で、いわゆる「おパヨクの砦」である「THE・日本国憲法」廃止し本来あるべき「天皇陛下がしらす日本国の憲法」を新たに創設するためにも、知っておきたい事実が数多く紹介されているお薦めの良書となります。

    読書6-6

    それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

    (死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

    ※(  )内は前回の数値

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    Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

    アメリカ : 336,947(334,361)÷19,448,626(19,248,978)=0.0173・・・(0.0173) 「1.73%(1.73%)」
    bbbbplkfjg1.jpg

    イタリア : 73,029(72,370)÷2,067,487(2,056,277)=0.0353・・・(0.0351) 「3.53%(3.51%)」
    bbbbplkfjg2.jpg

    日本 : 3,196(3,152)÷227,415(223,786)=0.0140・・・(0.0140) 「1.40%(1.40%)」
    bbbbplkfjg3.jpg




















    さて、カール・マルクスユダヤ人に対する偏見・ヘイトから生じたイデオロギーである「マルクス主義」は、その後も表向きの形を変ながら現代においても“辛うじて”生き残っていますが、


    今回の「2020年米大統領選」を廻る混乱も、中国共産党(CCP)が「中華式革命の輸出」を過去何十年にもわたって行ってきたことで生じているものになります(自由民主主義国で全体主義を推し進める悪玉は誰???)。

    その証左が、アメリカで推し進められてきた“ポリコレ”「ポリティカル・コレクトネス(political correctness)」で、そのそもそもの生みの親こそが、中国共産党(CCP)の毛沢東でした。

    毛沢東 5
    毛沢東



    そして、その“ポリコレ”を助長してきたのがアメリカのメインストリーム・メディア(MSM、mainstream media)でした。



    で、私たち一人ひとりにとって大切なことは、「社会主義社会」の後にやってくるものこそ「共産主義社会」であると妄信しひたすらその実践を宗教的ドグマ(教義)として試み続けている危険極まりない連中が存在しているという現実(もはや隠そうともしてませんがw)を幅広く認識する必要があるということです。


    以上のことを踏まえた上で、「社会主義社会」と「共産主義社会」の違い理解できる非常に参考となる動画がこちら(↓)になりますので、ぜひ御覧下さいませ💗



    それでは、昨日に引き続きまして、次の論文を読み進めることで「社会主義」・「共産主義」の世界観について確認して参りたいと思います。

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    『社会主義・共産主義的世界観の特質と問題点 :剰余価値学説と唯物史観の批判的検討(2)』筒井正夫

    それでは早速見て参りましょう。

    『 社会主義・共産主義的世界観の特質と問題点

    剰余価値学説と唯物史観の批判的検討(2)

    Ⅱ 唯物史観とその問題点

     ここでは剰余価値学説とともに社会主義・共産主義的世界観の根幹をなす今一つの柱である唯物史観について、その概要をまず示しその上で問題点を検討しよう。・・・

    2 問題点

     以上、唯物史観の内容を概説し未曾有の影響力を持ちえた理由の一端を考察してきただがこの唯物史観は多大な問題をはらんでいる次にそれを、1)・2)・3) の内容に即して検討していこう

    (1)下部構造の上部構造規定論について

     ・・・さらに近年のいわゆる消費経済学を参照するまでもなく、すでに明治大正期の近代化過程における庶民の消費構造や流行の変化を心的・文化的要素に着目して観察していた者がいる民俗学者の柳田國男である。柳田は『明治大正史 世相編』等において日本人の衣食住全般の変遷の要因について考察しているが、そのなかで注目すべき点をいくつか挙げてみよう。


    柳田國男
    柳田國男

     一つは明治になってからの「禁色」の解禁に見るように身分に応じて使用する色が禁じられていた前時代の制度からの解放と「晴の日」の慣習や宗教的霊的感覚の弛緩によって人工の染色も含めて多様な色を自由に使用しようという心理的変化が生じたこと。

     二つには前時代までの聖と俗、すなわち「晴(はれ)」と「褻(け)」における衣食住の厳密な区別が明治以降の階層・移動・職業等の自由化の波のなかで崩れていったこと。また近代の新時代に対応した新たな「晴」の日が生まれ商品への需要を喚起していったこと。すなわち、従来の規則や慣習のなかで晴の日に着る晴着やその日に許されていた飲酒の慣習が明治以降弛緩して日常=「褻」の日においてもそれらが浸透していった。また職業や移動の自由にともなって見知らぬ余所者と団体や組織で共同活動を行っていくための意思疎通のため宴会といった新たな「晴の日」が創出されて新しい需要が増大していったのである。

     三つには上記の状態変化と並行して上層階層の慣習がより下層へと下降していったことである。最上層の衣食住のスタイルが社会構造の変化や階層間の流動化によって徐々に下層階級に下降して広まっていったのである。

     このような制度的あるいは文化・慣習的な精神に属する要素が社会の消費に大きく影響を与えていたのであり、同時代のマルクス主義者はこの点への着目もほとんどなかったといえよう。


    カール・マルクス
    カール・マルクス

     次にマルクスのいう下部構造である物質的生産について見てみよう。』



    資本主義・社会主義11

    それでは本日の最後になりますが、昨日に続きまして、アイザイア・バーリンが提唱した「消極的自由」(~からの自由)「積極的自由」(~への自由)について語った、1958年10月31日にオックスフォード大学での就任講演の内容を御紹介させて頂きたいと思います。

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    アイザイア・バーリン
    アイザイア・バーリン

    自由論【新装版】 

    これ 女性

    『 二つの自由概念

    一と多

     ・・・ひとがあるいは民衆が自分の欲するままの生き方を選択する自由の程度は他の多くの価値 ―― おそらく平等正義幸福安全社会秩序などがもっとも顕著な例であろう ―― の要求との対比において考慮せられねばならないそのゆえにこの自由の程度は無制限ではありえない。トーニー氏が、強者の自由はその強さが肉体的なものであろうと経済的なものであろうと制限されねばならぬと言われたことを、ここで思い起こしてよいであろう。この格率の要求する配慮はあるひとの自由に対する配慮が論理的必然としてそのひとと同様な他人の自由に対する配慮を必要とするというあるア・プリオリな規則の帰結としてのものではない



    ただたんに正義の原則に対する配慮あるいはあまりに不平等な処遇に対する羞恥の念が人間にあっては自由への欲求と同様に基礎的なものであるからなのである。』




    ということで、本日はここまでとさせて頂きます。







    続きは次回に♥




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