2020-05-02 (Sat)

本日のキーワード : 緊急勅令
緊急勅令(きんきゅうちょくれい)とは大日本帝国憲法第8条第1項により、帝国議会閉会中に「緊急の必要がある」場合に法律に代わるものとして制定された勅令。広義には、第70条に基づく勅令による財政上の緊急処分を含む。緊急勅令も、一般の勅令と同じく、歴年ごとに制定順の番号を付された。
本日の書物 : 『東大法学部という洗脳』 倉山 満 ビジネス社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 本書は、【ホラー】です。本書を読み進めていくうちに、【日本国に込められた呪い】の恐ろしさに気づくでしょう。【今も我々は呪いにかかっている】のです。【宮澤俊義がかけた呪いに】。

生前の【宮澤俊義】は、【東京大学法学部教授】として【憲法学】を教えていました。【東大憲法学】と呼ばれる、【今の日本国憲法の解釈の骨格をつくりました】。

宮澤俊義
今は、宮澤の弟子の【芦部信喜(あしべのぶよし)】、孫弟子の【高橋和之】の教科書が日本で最も使われている【憲法学の教科書】です。

芦部信喜

高橋和之
これが【何を意味するか】? 【何か関係があるのか】?
【日本人である限り、宮澤の呪いから逃れられないということ】です。

簡単なお話をしましょう。日本国で行われている、【あらゆる試験】が【宮澤憲法学の支配下にある】ということです。もはや、“宮澤様”と崇(あが)め奉(たてまつ)りたくなるほどに。

宮澤俊義
まず、日本で一番難しい試験といわれる【司法試験】では、【最初に憲法を勉強】しなければなりません。六法と言えば、憲法・刑法・刑事訴訟法・民法・商法・民事訴訟法のことですが、【その筆頭が憲法】です。【憲法が他の五法の上にある】のです。【裁判官、検事、弁護士】になりたければ、他の五法の前に【宮澤様の考えた憲法学】を学ばねばなりません。

【公務員試験】でも【憲法は必須】です。中央省庁に入って高級【官僚】になるには【国家公務員採用総合職試験】に合格しなければなりませんし、一流官庁に入って日本を動かそうと思えば【上位で受からねばなりません】。【その試験で憲法は必須、頻出です】。

【地方公務員】も同じ。地元の名門校から国立大学を出て県庁に就職する、いわゆる【「県庁さん」】と言えば地方の名士です。「県庁さん」になるにも、【宮澤様の考えた正解を答えねばならない】のです。
【教員採用試験】も、また同じ。つまり、【日本のリーダーになるには、宮澤様が考えた「宮澤憲法学」を学ばねばならない】のです。正確に言えば、今は【宮澤の弟子&孫弟子の書いた教科書を学ばねばならない】のですが。

こういう話を聞くと、「それ、文系の話でしょ?」と思ったアナタ! 甘い!

【中学入試から大学入試まで、憲法の問題は頻出】です。特に【偏差値が高い私立中学】では、【「日本国憲法の条文穴埋め」が頻出】です。…
日本国で生きている以上、【どこまで行っても宮澤様の呪いから逃れられない】のです。

しかし、【いつまでもそれでいいのか】?
【我々日本人はいまだ、宮澤俊義の呪いの中で生きている】のです。ならば、【宮澤がかけた呪いの正体を解き明かすこと】が、【解決の道】ではないのか?
そんな思いで筆をとりました。
恐怖と向き合う勇気ある日本人に向けて、本書を贈ります。』

「宮澤俊義の呪い」の正体
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、多くの日本国民が今回の「武漢肺炎(COVID-19)禍」という困難な状況にある中で、その禍(わざわい)を招き寄せ、さらに拡大させたのが「日本の官僚」で、それは「日本の官僚制度」によって拡大再生産されている「日本の弊害」であり、それを為すがままにそうさせている根本原因こそが、占領期に勝手に作られた「日本国憲法」を経典とし、その“絶対的な解釈”を構築した東京大学(あ)法学部憲法学教授・宮澤俊儀が創始した“カルト宗教”としての「東大憲法学」であることが理解できる書物で、その信者でもある「似非エリート官僚」が、我が国の国益を棄損させ、日本国民の生活を困窮化させるという仕組みが、戦後一貫して、今、このような状況にあっても厳然と存在している事実を知らしめることで、改めて、何が必要なのか・何をしなければならないのかを日本国民すべてに対して問いかけ、そして考えさせる良書となります。

【速報】東京都、新たに165人感染 1日~ネットの反応「あちゃー…やっぱりそう簡単に終わらせてはくれなかったか」「今日は多いけど、一週間の合計で見ると先週から激減してるな」 https://t.co/I95gI0VFMH
— アノニマス ポスト ニュースとネットの反応 (@vG2AZlCr4F3hx6Y) May 1, 2020

☆新型コロナウイルス感染症 国内事例 厚生労働省
今回の「武漢肺炎(COVID-19)禍」は、なかなかしぶとい状況ですが、本日も、まず、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。
(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)
※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
アメリカ : 63,127(60,876)÷1,082,411(1,038,451)=0.05832・・・(0.05862) 「5.83%(5.862%)」

イタリア : 27,967(27,682)÷207,428(203,591)=0.13482・・・(0.13596) 「13.4%(13.5%)」

日本 : 430(413)÷14,088(13,895)=0.03052・・・(0.02972) 「3.05%(2.97%)」


☆国内の患者数の推移 毎日新聞
日本国民の皆さん、非常に困難な状況にありますが、世界に範を示すために、引き続き、「シューキンペイを避けること」を徹底しましょう💗

さて、大方の予想通り、緊急事態宣言の期間延長がなされる模様ですが、

さて、現在の仮の憲法でしかない「日本国憲法」には、みなさまもすでに御承知の通り、今回の「武漢肺炎(COVID-19)禍」のような事態が生じた場合に備えて置くべき、「国家非常事態宣言」を発するための「緊急事態条項」が欠如しているという不備が指摘されています(→☆今回のような非常事態を、何故か想定すらしていない「日本国憲法」)。
実際に、本来の我が国の憲法である「大日本帝国憲法」では、次のように明確に規定がなされています。
『 大日本帝國憲法
第一章 天皇
第八條
天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル爲緊急ノ必要ニ由リ帝國議會閉會ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ發ス
此ノ勅令ハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出スヘシ若議會ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ將來ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第十四條
天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス
戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第二章 臣民權利義務
第三十一條
本章ニ揭ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ』
現在の仮の憲法でしかない「日本国憲法」においても、その第一章(第1条~第8条)に掲げられているのが、我が国の所有者である「天皇」に関する規定になっていますが、上記の本来の我が国の憲法である「大日本帝国憲法」の第8条に規定されているのは、もし万が一、帝国議会(現在で言えば国会)が閉会している最中に、「緊急の必要がある」場合には、既存の平時対応を想定している法律に代わるものとして、我が国の天皇陛下が「勅令(ちょくれい)」を発することが可能と規定する条項で、この「勅令」は、財政上の緊急処分を含むものとして規定されていました。
『 大日本帝國憲法
第六章 會計
第七十條
公共ノ安全ヲ保持スル爲緊急ノ需用アル場合ニ於テ內外ノ情形ニ因リ政府ハ帝國議會ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ次ノ會期ニ於テ帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス』
こういった条項があれば、今回のような「武漢肺炎(COVID-19)禍」の国内拡散を防ぐために、迅速な初動対応が出来ていたはずですし、現在の財務省官僚にみられるような日本国民の困窮などそっちのけ、財政の規律こそ最優先されるべきなどと言った、東京大学(あ)法学部出身者ならではのサボタージュ、別の言い方を致しますと、財務省官僚による「倒閣運動」ということになりますが(→☆戦争中にもかかわらず、ゼロ戦を牛車で運ばなければならなかった理由)、それを簡単に排除できてしまうのですが(笑)

岡本薫明(おかもと しげあき)
ところが、現在の仮の憲法でしかない「日本国憲法」には、そのような「緊急事態条項」が欠如しているため、いざ何か問題が生じた場合に、その都度、個別の「法律」を用意するといった、有事であっても、まさに平時のやり方を維持しているために、あらゆる対応が後手後手となってしまいます。
であれば、有事を想定した条項を、憲法にも付加すべきなのですが、「宮澤憲法学」(=東大憲法学)がそれを決して許さない構図となっているのが、戦後の我が国になります。
例えば、次の記事でインタビューを受けているのが、「木村草太」という名の東京大学(あ)法学部の由緒ある系譜を引き継いでいる、いわゆる「革命第五世代」と呼ばれている「おバカ」になりますが、御覧のように、いざ何か問題が生じた場合に、その都度、個別の「法律」を用意するといった、平時のやり方に固執しています。


☆緊急事態を生きる:新型コロナの特性に合わせた法整備を 東京都立大教授・木村草太さん - 毎日新聞
余談ですが、九九も出来ない東京大学(あ)法学部卒の大学教授になります(→☆中華人民共和国では、「武漢肺炎(COVIT-19)」が、まだまだ感染拡大している模様です!)。
反安倍の急先鋒、木村草太首都大教授は九九ができなかった!https://t.co/ET6Oy8Q5qr pic.twitter.com/djlulpwkO0
— マクベス (@FondaToshi) April 6, 2018

要するに、九九さえできないような「おバカ」が、“狂気の理論家”である宮澤俊義が創始した“カルト宗教”の「東大憲法学」を未だに妄信し、その布教を繰り返し、我が国を根底から蝕(むしば)んでいるわけで、これこそが、著者が本書で指摘している「宮澤俊義の呪い」の正体になります。

それでは、次回以降、この「宮澤俊義の呪い」の正体について、本書を読み進めることで確認して参りたいと思います。
続きは次回に♥
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