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    親子チョコ💗(500冊以上の良質な書籍のご紹介)

    子どもたちの教育のため、また、その親である私たち自身が学ぶための、読まれるべき良質な書籍のみをご紹介させていただきます。

     >  日本 >  なぜ、日本の自衛隊の軍艦は、「護衛艦」と呼ばれるの? ~ 護衛艦が守っているもの

    なぜ、日本の自衛隊の軍艦は、「護衛艦」と呼ばれるの? ~ 護衛艦が守っているもの

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    本日のキーワード : 護衛艦



    護衛艦(ごえいかん、英語 : Destroyer)は、海上自衛隊が保有する自衛艦の分類の1つ

    国際法上は、自衛艦旗(国際法上で定義される軍艦旗)を掲揚し自衛官(国際法上で定義される戦闘員)が運用しているため軍艦と見なされる。

    本日の書物 : 『倉山満の憲法九条 ― 政府も学者もぶった斬り!』 倉山 満 ハート出版



    戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

    そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

    私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

    客観的に情勢を判断する必要があります。

    それでは、この書物を見ていきましょう!




    『 【芦部】は続けて【自衛隊の海外出動の問題があるとしています】

    芦部信喜
    芦部信喜

    ここで問題となるのは【芦部が集団的自衛権と国連活動の区別がついていない】ことなのです。

    ポイント 女性 重要 5

    普通の国であれば【国連活動は集団的自衛権の行使にはあたりません】。なぜなら、【PKOを始めとする国連活動は国連内という敵国のいない領域での活動】であって、【自衛権の行使とは全く異なる】からです。

    女性 ポイント 10

    「憲法上の根拠はないが、国連決議に基づいて行われる国連平和維持活動(Peace Keeping Operaion=PKO)のうち、通常武力の行使を伴う平和維持軍(PKF)はもとより、原則として武力行使をともなわない停戦監視団についても、武力行使と無縁とは言い切れないので、政府は、参加は憲法上許されないわけではないとしつつ、自衛隊法上は自衛隊にこのような任務は与えられていないとして、日本に対する自衛隊の派遣要請を拒否し、経済的援助ないし選挙監視団への文民参加など他の側面で国連に協力してきた。」 (『憲法』芦部信喜 岩波書店 二〇一五版 64~65ページ)

    憲法 第六版 

     【PKO活動を行うことがPKF】なので、【このふたつをわざわざ分けて記載する必要がまったくありません】。この辺りも【憲法学者が軍事音痴】であることをさらけ出しているといえます。

    女性 笑う 1

     【軍事を知らない】からこそ【集団的自衛権が何なのかも理解していません】

    女性 ポイント ひとつ

    集団的自衛権には他国への自国領内の基地を提供することや交戦当事国への資金提供も含まれますところが【芦部】はこれら普通の国では【集団的自衛権にあたる行為を個別的自衛権だと言いはっています】

    女性 ポイント これ

    日米安保条約に基づく在日米軍基地の提供を個別的自衛権で説明しているということは、湾岸戦争における連合国への資金提供も個別的自衛権で説明するつもりでしょうか。全く実態を伴わない説明にしかなりません。』

    日の丸

    「憲法改正」が、すでに何度も行われていることを知らない無知


    いかがでしょうか?

    今回ご紹介させていただく書物は、仮の憲法に過ぎない「日本国憲法」をめぐる、東京大学(あ)法学部を頂点とする、国際法を無視した、いわゆる「憲法学通説」なるもの、そしてその通説に基づいた内閣法制局が主導する「デタラメな政府解釈」なるものについて、具体的に実名を挙げながら(宮沢俊義、芦部信嘉、長谷部恭男、小林節、木村草太等々)、それを悉(ことごとく)く“論破”してゆく痛快かつ明快な書物で、本当に必要な私たち日本国民にとっての憲法典がどのようなものであるべきなのかが理解できる良書になります。

    読書 10-132

    さて、東京大学(あ)法学部の“日本独特の珍奇な憲法学”による弊害は、“無知な自称・意識高い系のお馬鹿”を生みだしてしまうところにも見られるのですが、今回もその格好の事例として、あの「無知なるマルキストのewkefc」の主張するところで確認してみましょう(笑)

    こちらもご参照💗

    無知は主権を捨てなさい(笑) ~ 無知なるマルキストのewkefcは、独りぼっちなのかしらん💗

    無知は主権を捨てなさい(笑) ② ~ “憲法学通説”に騙される、無知なるマルキストのewkefc 💗

    コメント欄からは削除しているのですが、先日のお話のところ(→ほんの少し前の私たちの日本は、実は、とても広大な領土を持っていました!!!)で、次のような“無知且つお馬鹿”な書き込み反論と称して残しています(そもそも反論にもなっていませんし、ダラダラと無駄に長いので途中省略し要点だけを載せておきます)。


    『ほんの少し前の私たちの日本は、実は、とても広大な領土を持っていました!!!』に対する反論

    >1950年に朝鮮戦争の勃発を受け、吉田首相が46年の「自衛戦争も含めて戦争を放棄する」とした【答弁を変更】し、自衛戦争を容認しました。
    朝鮮戦争の勃発を受けて、吉田茂はこのように答弁しています。

    参議院 本会議 昭和25年7月17日
    ○国務大臣(吉田茂君) 
    「・・・次に再軍備の問題でありますが、これは帝国憲法によつて明らかに再軍備を放棄し若しくは戰争を放棄いたしておるのであります。(略)」

    自衛戦争なと容認していませんね。
    キミさ、嘘は止めようよ。

    >2014年に次世代の党(当時みんなの党)の和田政宗参議院議員が国会で【自衛権の放棄について質問】したところ、横畠裕介内閣法制局長官は【「すぐに訂正した」と答弁】していましたが、4年後のことを「すぐ」とは普通は言いません。つまり【46年の吉田答弁は失言という扱いになっている】のです。

    国会に於いて法案提出者による条文解釈が行われ、その解釈を基に審議が行われて日本国憲法が成立したわけよ。
    キミは、法案提出理由である法案提出者の法案解釈を失言と言っている。

    いいですかお馬鹿くん。失言を基に法案審議は行われないわけ。法案提出者の条文解釈を失言と言ってしまうのだから、キミってそうとう知能が低いね。


    ここで、「無知なるマルキストのewkefc」が何を言っているのかと申しますと、本文中の1950年に朝鮮戦争の勃発を受け、吉田首相が46年の「自衛戦争も含めて戦争を放棄する」とした【答弁を変更】し、自衛戦争を容認しました。』という部分を取り上げたうえで、その年(=1950年、昭和25年)の吉田茂の答弁を確認し、その答弁では「自衛戦争など容認してい」ないよって主張しているわけです。

    ここに、そもそもの間違いがあります(笑)

    ポイント

    非常によくある誤解として、「最高裁判所の判決文は最高裁判所の判事が書いている」というものがありますが、先日のところでも書かせて頂きましたが(→ほんの少し前の私たちの日本は、実は、とても広大な領土を持っていました!!!)、判決文を書いているのは「内閣法制局」です💗

    同様に、例えばアメリカでは、上下両院の議員は、立法府である議会において、それぞれの議員「新しい法律」を考えそれを審議にかけ承認されるように議論をしていますが、このアメリカと同じことが我が国の立法府たる「国会」で行われているという誤解があります。

    よ~く思い浮かべて下さい。我が国の国会において行われている“茶番劇”の様子を。。。

    予算を審議しなければならないはずの「予算委員会」野党が何をやっているのかを。

    法案を審議しなければいけないのに、無関係でどうでも良い週刊誌ネタで井戸端会議をやっている野党を。

    そして、その“審議されない”法案は一体誰が作成しているのか、ということを、ぜひ考えてみて下さい。

    ポイント 21

    お話を元に戻しますと、国会における内閣の答弁は、その裏側に「内閣法制局」が存在しているわけです。

    我が国では、立法府たる「国会」において、「法案提出者」(←誰? これは内閣です)「法案(←誰が作成? もちろん「内閣法制局」です)」提出し、その「法案の解釈(←誰の解釈? これも「内閣法制局」です)」説明し、その解釈をもとに審議(←国会議員によって)が行われ、「日本国憲法が成立」したと主張する「無知なるマルキストのewkefc」は、そもそも事の本質が理解できていないために、「法案提出理由(←従って、「GHQ占領下の内閣」、つまりGHQの都合です)である法案提出者(=「GHQ占領下の内閣」)の法案解釈(←当時はGHQ占領下)」に対して、「失言」ということですでに処理された(=これが「憲法改正」)意味が理解できないんです(笑)

    「いいですかお馬鹿くん。失言を基に法案審議は行われないわけ。法案提出者の条文解釈を失言と言ってしまうのだから、キミってそうとう知能が低いね。」

    まず、「失言」、という扱いに解釈変更したのは1950年ではありません占領軍であるGHQのポツダム政令の一つである「警察予備隊令」(昭和25年政令第260号)によって、1950年(昭和25年)8月10日に設置されたのが「警察予備隊」です。のちの「陸上自衛隊」です。

    ですから、当時の「法案提出者の条文解釈」というのは、「法案提出者であるGHQの条文解釈(それも占領基本法としての“The 日本国憲法”のw)」ということになります。

    ポイント 23

    で、「無知なるマルキストのewkefc」知らない(=無知)その後の我が国の「憲法改正」(=独立後の内閣法制局による解釈変更)を、ほんの少しだけご紹介させて頂きますのでご確認くださいませ。ちなみに、「サンフランシスコ条約」署名1951年(昭和26年)9月8日効力発生1952年(昭和27年)4月28日となります。

    これ 女性

    【衆議院本会議 昭和27年1月25日】

    木村篤太郎(国務大臣)の答弁

    「 ただいまの猪俣君の質問要旨は、要するに憲法第九條に定められた陸海空軍その他の戰力を保持しないこの戦力に相当するかどうかということであるのであります。いわゆる戦力と申しますのは、これは戦争目的の手段として有効なる軍事力であります。この判定は、要するに国際社会通念によつて、はたして近代戰において戰争目的に利用し得られる軍力であるかどうかということであります。飜つて、予備隊の装備はどうであるか。予備隊の装備は、御承知の通り、わずかに機関銃やその他の軽砲にすぎないのでありまして近代戰において、かようなものは決して戦争遂行の力を持たないのであります。(拍手)ジエツト機が発達し、あるいは原子力が発達した近代戰において、予備隊の装備のごときは、これは実に微々たるものであつて、戦争遂行の能力はないのでありますから、絶対にこれは軍力と申すことはできないと解するのであります。」

    【衆議院外務委員会 昭和27年1月30日】

    木村篤太郎(国務大臣・法務総裁)の答弁

    「 憲法第九条の陸海空軍その他の戦力という、この意味いかんに私は帰着するのではなかろうかと考えております。そこで、戦力と申しまするのは、いわゆる戦争を遂行し得る有力なる兵力、こう解すべきだと思います。戦争遂行に適当なる兵力であります。そこで御承知の通り、近代戦においては、いわゆるジエツト機、ジエツト爆撃機あるいは原子兵器というようなものが整備されまして、これが戦争遂行の有力なる武器として使用されておるのであります。この際に日本がかような有効なる戦争遂行の能力を持つということになりますれば、これは憲法を改正せなければならぬと考えております。しかしながら、現在警察予備隊が装備されておる力というものは、きわめて微々たるものでありまして、戦争遂行の何らの能力なしと私は解するのであります。従つてかような装備は再軍備になるものではないので、憲法改正の必要はない、こう考えております。」

    【衆議院外務委員会 昭和27年11月29日】

    木村篤太郎(国務大臣・保安庁長官)の答弁

    「 戦争にも大きな戦争もあり、小さい戦争もあると言われましたが、われわれの戦力というものは、いわゆる近代戦を遂行し得る能力と考えております。一体憲法において規定されておるのは、いわゆる国際法上の戦争であります。国権の発動たる戦争及び武力による威嚇、あるいは武力の行使は国際紛争を解決する手段としてはこれは行使してはならぬ、これは永久に放棄する、これが大前提であります。いわゆる侵略戦争をとめようというのが、私は憲法第九条の大眼目であろうと考えております。従いまして日本が自衛力はこれを保持することは何ら禁止されておるわけではありません。従いましてこのいわゆる侵略戦争を禁止する一つの方法として、第二項において戦力を保持してはならぬ、こう考えているのであります。その戦力はこの大きな前提から導き出されるのでありまして、いわゆる近代戦を有効に遂行し得る能力、いわゆる他国を侵略し得るような能力をさしておるもの、こう考えております。 」

    【衆議院内閣委員会 昭和29年5月6日】

    木村篤太郎(国務大臣)の答弁

    「 自衛隊は自衛隊法によって明らかであるように、外部からの不当な攻撃に対して我が国を防護することを任務としている。ここに限界がある。(中略)日本の自衛隊は海外に派遣するというようなことは任務性格になっていないということを申し上げたい。」

    【参議院 「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」(昭和29年6月2日)】

    「 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、我が国民の熾烈な平和愛好精神に照らし海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」

    【衆議院予算委員会 昭和29年12月22日】

    大村防衛庁長官の答弁

    「 第一に、憲法は自衛権を否定していない自衛権は国が独立国である以上その国が当然に保有する権利である憲法はこれを否定していない。従つて現行憲法のもとでわが国が自衛権を持つていることはきわめて明白である。

     二、憲法は戦争を放棄したが自衛のための抗争は放棄していない。一、戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。二、他国から武力攻撃があつた場合に武力攻撃そのものを阻止することは自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違う。従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは憲法に違反しない
     自衛隊は現行憲法上違反ではないか。憲法第九条は独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている従つて自衛隊のような自衛のための任務を有しかつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは何ら憲法に違反するものではない。」

    以上、「無知なるマルキストのewkefc」が知らない(=無知)、戦後の、数回にわたる華麗なる憲法改正の流れが御理解頂けましたでしょうか?

    これこそが「法律の論理」です!(→嘘をつくのは、良いこと?悪いこと?

    ポイント 女性

    で、さきほどの答弁の中で、自衛隊の海外派遣、海外出動について認めないという内容のものが登場していましたが、すでにこれについても「憲法改正」が行われていますね💗

    中東派遣

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    中東における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について(令和元年12月27日閣議決定)

    ポイント 22

    それでは本日はここまでとさせて頂きますが、今回新たに中東へ派遣されるのが、護衛艦「たかなみ」になりますが、それでは、何故自衛隊の軍艦を「護衛艦」と呼ぶのか、その理由を御存じでございますでしょうか?


    そのヒントは、今回の閣議決定のタイトルの中にあります💗 答えは、下記の動画の中に出てきますので、ぜひ御覧下さいませ。




    続きは次回に♥




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