2020-01-03 (Fri)

本日のキーワード : 自衛権、公権力
公権力(こうけんりょく)とは、政府の統治行為のうち、物理的な力により執行されるもの、あるいは服従しなければ刑罰を科せられるものを指す。また、公権力を執行する機関である警察・検察・裁判所・税務署・軍隊も指す。
公権力は様々な行為によって行使されるが、代表的な例は逮捕・収監・召喚のほか、行政処分(強制収用・徴税・かつての徴兵)などがこれに当たる。
フランス語: Force publiqueや英語: Public Forceとは、公の利益に資することを目的とした、物理的な有形力の正統かつ合法な使用が、確保されている力のことである。この用語は、幅広く且つ緩やかに定義され、また、警察や軍隊を指して使用されることもある。
この概念が最初に使用されたのは、1789年のフランス人権宣言においてである。この宣言は、市民と暴力の正統な使用との間における関係を規定するために求められた。アングロ・サクソン諸国における類似の人権宣言等と異なり、このような力に対抗するための市民の権利よりも、このような力の存在に貢献するための市民の義務の方に重点・力点が置かれている。
本日の書物 : 『バカヤロー経済学』 竹内 薫 晋遊舎
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『竹内 : 中央集権的な政府への信頼が薄れてくると、だんだんと【分権化】が進みますよね。ということは…つまり、【政府が小さくなる】ということですか。
先生 : そう。【小さな政府】と呼ばれてますけど、ただ誤解のないようにして欲しいのは、【小さなサービスということではない】んですよ。

これには【理論】があってですね。【分権的にやったほうが、中央集権で独裁的にやるより、間違いは確実に少ない】んです。

独裁的にやる場合、全知全能の人がやればいいけれど、【ラプラスの悪魔】じゃないけど、そんな人いませんよ。

それに、仮に私利私欲がある人がやるとメチャメチャになるでしょう。だから【分権的にやって、ずっと監視する】。自分の払った税金が無駄に使われてないか、ってね。これが【ニアイズザベター(Near is the better)】という原則なんですよ。身近な行政は、霞が関とかワシントンDCより地域でやったほうがニーズに応えやすいし、お金を払う側も、自分が住んでいるところに近い人がやってくれたほうが、ちゃんとやってくれているか監視しやすいでしょ。こういう原理を使った社会デザインを、中央政府が小ぶりなので小さな政府と言っているの。サービスは同じなんですよ。

竹内 : 小さな政府って、そういう意味なんですか。ちょっと誤解していたみたいです。
先生 : みんなに誤解されちゃってるね(笑)。どんなに説明しても【「小さな政府は弱者切り捨てなんだ」っていうプロパガンダがある】んですよ。【小さな政府になって中央省庁の役人がいなくなると、コントロールが利かなくなると】。だけど、インボイスのように監視できるシステムがあれば、【政府の役人がいなくてもうまく回る】んです。

竹内 : となると、【議員の数も減らしていい】と。
先生 : いいですよ。【決めることが少なくなる】んだから。今だってね、中央集権だから国会議員は多くてもいいんだけど、【都議や県議みたいな議会の議員はいらない】んですよ。だって【地方の運営費】ってさ、【国が吸い上げた税金から出している】んですよ。【議員の仕事】は、【上京して「お金ください」って言うだけ】なの。
竹内 : あっ、それでいつも上京して【陳情】してるんですか?
先生 : そう、それが仕事だから(笑)。

だから【議員じゃなくて、実際の行政サービスをする役人がいればいい】の、ホントは。だってね、【課税なくして代表なし】という言葉があるんだけど、【議員って「税金をどうやって取るか」っていうのが一番の仕事】なの。でも、【地方税法】という法律があって、【これは実は国の法律】でね。【地方じゃ税金の取り方を決められない】の。【おかしい】でしょ。だから、この仕組みを直して、【地方の税金で議員を雇えば、絶対に文句が出ると思いますよ】。「何でこんなに議員の数が多いんだ」ってね(笑)。それとね、【「議会は夜開け」】って言うようになりますよ。【「昼間は見られねえんだから、夜やれ」】って。
竹内 : なるほど。【地方税から議員の給料や歳費を払う】ようにすれば、住民たちも「そんなに払えるか!」と怒り出しますよね。議会は、仕事が終わって家に帰ったあと、TVで見られるように夜やれと。
先生 : そう。【アメリカ】なんか結構、【夜に議会をやっている】んですよ。それはみんな、【自分たちが払った税金で議員を雇っているという感覚があるから】なんです。
竹内 : 【損をしたくないから監視する】、こういうことですね。』

相変わらず“嘘に踊らされるマルキスト”
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、約10年ほど前に初版が出版された書物になるのですが、そこに書かれている文章は、至って平易な文体なのですが、恐らくは、さらに申しますと現在においても、多くの方々が「実はそういうことだったんだ!」と改めて驚かされるような数々のテーマがその内容となっていて、それぞれについて、対話形式で分かりやすく解説がなされた良書になります。

昨日のところで、現在の我が国では、東京大学(あ)法学部で量産される、「官僚」どもによる「弊害」が存在していることによって、本来は民意を反映した議院内閣制によって、その民意の求めるところの様々な政策が推し進められなければならないはずなのに、ヒトラーやスターリンといった社会主義者の理想とするところの民意を無視した中央集権的“社会主義”政策が行われています。
もし、そのような現状が信じられないということであれば、次の動画をご覧頂き、戦後の「55年体制」と呼ばれた政権の構図について、キチンと理解してください。それが理解できれば、日本国民の本当の敵もハッキリと捉えることができます。




さて、社会主義社会とか共産主義社会といった非常に馬鹿げた空想社会を理想とする、アタマの悪い“マルキスト”がごく稀に存在しているのですが、余程、当ブログで書かせて頂いていることが知られると都合が悪いようで、「おバカ自慢」みたいなコメントを書き遺す失態を繰り返しています(→無知は主権を捨てなさい(笑) ~ 無知なるマルキストのewkefcは、独りぼっちなのかしらん💗)。

つい先日も、次のような「おバカ自慢」のコメントがあったのですが(→この方は議論から逃げ回り続けるので、コメント欄からは消しています。これまで、何一つ反論が出来ていないのでwww : 「憲法9条守れ!」と「ヒトラー万歳!(Heil Hitler)」は同じこと ~ ナチス・ドイツへ的国家への誘引)、21世紀の現代国際社会の一員である我が国においてでも、古臭い19世紀ヨーロッパ国際法の世界のままにアタマの中が支配されている、そんな無知なるマルキストのewkefcの主張を採点して参りましょう(笑)

『>正当防衛は、あくまでも国内社会で自然人を律する刑法における概念であり、
吉田茂は国会に於いて以下の発言を行っている。
○國務大臣(吉田茂君)
「・・・ ①又戰爭抛棄に關する憲法草案の條項に於きまして、國家正當防衞權に依る戰爭は正當なりとせらるるやうであるが、私は斯くの如きことを認むることが有害であると思ふのであります(拍手)近年の戰爭は多くは國家防衞權の名に於て行はれたることは顯著なる事實であります、故に正當防衞權を認むることが偶偶戰爭を誘發する所以であると思ふのであります、
②又交戰權抛棄に關する草案の條項の期する所は、國際平和團體の樹立にあるのであります、國際平和團體の樹立に依つて、凡ゆる侵略を目的とする戰爭を防止しようとするのであります、併しながら正當防衞に依る戰爭が若しありとするならば、其の前提に於て侵略を目的とする戰爭を目的とした國があることを前提としなければならぬのであります、故に正當防衞、國家の防衞權に依る戰爭を認むると云ふことは、偶々戰爭を誘發する有害な考へであるのみならず、若し平和團體が、國際團體が樹立された場合に於きましては、正當防衞權を認むると云ふことそれ自身が有害であると思ふのであります、御意見の如きは有害無益の議論と私は考へます(拍手)」
吉田は、自衛権の発動を国家正当防衛権と称している。つまり、正当とは侵略(不正)に対する概念として捉えているわけ。
その上で、
「・・・従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス、満洲事変然リ、大東亜戦争亦然リデアリマス、」
と言っている。
つまり、吉田は近年の戦争は互いに正当防衛という口実で行われていると言っているわけ。
国際的には不正及び正当の明確な定義が存在しなかったから、互いに正当を主張し合って戦争が行われていた。
だから、
「・・・故ニ我ガ国ニ於テハ如何ナル名義ヲ以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ抛棄スル、抛棄スルコトニ依ツテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス、全世界ノ平和愛好国ノ先頭ニ立ツテ、世界ノ平和確立ニ貢献スル決意ヲ先ヅ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス(拍手)之ニ依ツテ我ガ国ニ対スル正当ナル諒解ヲ進ムベキモノデアルト考ヘルノデアリマス」
と、自ら自衛権を放棄して正当防衛という名目の戦争が行われないようにしたんだよ。』

それでは確認して参りたいと思いますが、まず①の部分で、吉田茂は、戦争放棄について、国家正当防衛権に依る戦争は正当なりとせらるるような“解釈”に対して、斯くの如きことを認むることが有害であると思ふと述べていて、その理由は、近年の戦争は多くは國家防衞權の名に於て行はれたのであり、正当防衛権を認むることがたまたま戦争を誘発する所以であるから、としています。この「正当防衛」という発想は「19世紀ヨーロッパ国際法」の発想であって、現代国際法(つまり大東亜戦争後の国際社会のルール)においては採用されません。
何故か。
「正当防衛」で行われる行為、例えば、ある暴漢に突然襲われ、抵抗した結果、その暴漢を殺してしまったとした場合、「違法な殺人」を犯したことに変わりはない(=違法な行為に対する違法な行為による対抗)わけですが、
「警察権力のような公権力が存在している国内社会の状況でもなお、やむをえず行った緊急避難措置については、違法性を阻却してあげよう、というのが、正当防衛」(→「憲法9条守れ!」と「ヒトラー万歳!(Heil Hitler)」は同じこと ~ ナチス・ドイツへ的国家への誘引)
であり、このような「正当防衛」という考え方で行われる行為も、「違法行為」であり得るので、現代国際法は、そういった「違法行為」を一切認めないとしているわけです。つまり、吉田茂が言うところの「国家正当防衛権に依る戦争」は現代国際社会では否定されています。
ですから、ここまでの吉田茂の発言は、現代国際法と矛盾しない内容となっていて、何ら問題はありません。

続く②の部分ですが、交戦権放棄という条項が目指すのは、国際平和団体の樹立にあるということで、それは国際平和団体の樹立に依つて、いわゆる侵略を目的とする戦争を防止しようとするものである、と「国際連合」について触れた吉田茂は、さらに続けます。
しかしながら、正当防衛に依る戦争があるならば、その前提として、侵略を目的とする戦争、を目的とした国があるとしなければならないことになる、と。
実は、ここで「法律の論理」である「嘘」の“解釈”によって“すり替え”が行われていて、ここが間違いの大本になっています。

繰り返しになりますが、正当防衛に依る戦争(暴漢を殺す)も侵略を目的とする戦争(暴漢に殺される)も、どちらも「違法な戦争」であるとするのが「現代国際法」の考え方(※そもそも「正当防衛」という19世紀ヨーロッパ国際法的な考え方は「現代国際法」では採用されてもいませんがw)です。何故ならば、殺し合いにつながる可能性があるから、です。

ここに、「19世紀ヨーロッパ国際法」の考え方と、「現代国際法」の考え方の決定的な違いがあるのですが、それは「自衛権」と「正当防衛」とは同じではないという考え方になります。

現代国際法のルールは、
「みんなで決めたルールを、あなた一人が守らないというのであれば、あなた以外のみんなから無視されるだけではなく、最悪は袋叩きにされるのよ」、という、非常に単純明快で分かりやすいものです。
ルールを守らない(=つまり、違法行為)暴漢が現れたならば、みんなで寄ってたかってその違法行為を止めさせるべく様々な連携行動を取る(=「合法行為」)よ~(=これは、みんなで決めたルールを守らせる権力の行使、すなわち「公権力の行使」であって、違法行為ではありません)、それでも言うことを聞かないようであれば、最悪はみんなでコテンパンにやっつけちゃう(=「合法行為」)よ~(=いわゆる「武力行使」で、これも「公権力の行使」であり違法行為ではありません)という国際体制です。

この点が理解できないと、例えば、無知なるマルキストのewkefcの主張のように、さらなる致命的な間違いを犯すことになるわけです。

「吉田は、自衛権の発動を国家正当防衛権と称している。つまり、正当とは侵略(不正)に対する概念として捉えている」
という風に、「自衛権」と「正当防衛」を同じ意味として勘違いしていることが良く分かると思いますが、この考え方は、古臭い19世紀ヨーロッパ国際法に基づくもので、
「みんなで決めたルールは確かにあるけれども、『あれはあれ、これはこれ』だ! 今は俺とあいつだけの問題であって、他のみんなは関係ないから口出しするな!俺とあいつと、あるいは俺に賛同する連中とあいつに賛同する連中との間で、この問題は決着をつけるしかないんだ!だから、他の奴らは干渉するな!」
というものです。さすがマルキストだけはあって、古臭いものが大好きなようなのですが、これでは、現代の国際社会では生きてはいけませんね(笑)

「侵略を目的とした戦争」も「正当防衛を主張する戦争」も、どちらも違法な行為であり、現代国際法は、それらの違法行為を働く国に対して、集団的に自衛する権利を行使すること(また、それまでの間に個別的に自衛する権利を行使すること)を認めていて、これは集団的平和秩序維持のための「武力行使」の容認という意味であり、これらはすべて、「違法行為」に対して対抗するための「公権力の行使」になり、国際法を守らせるために認められている「合法行為」になります。
ですから、
自衛権の発動 ≠ 国家正当防衛権
ということになり、
侵略(不正)に対する概念 ≠ 正当
であり、ここが根本的に間違っていることになるわけで、無知なるマルキストのewkefcは、吉田茂の発言にある「嘘」の“解釈”に気付いていない、というか“憲法学者の通説の踊らされているだけ”ということになります。つまりは、「無知」をさらけ出してしまっている、と(笑)。ちなみに、このあとにダラダラと書かれている部分は、その間違いを大前提としていますので、読む価値もなく、ただただ間違いのオンパレードになっています💗

以上のように、またしても採点結果は「0点」となってしまったわけですが、御自身が無知なのですから、その御自身が主張なされるところの「無知は主権を捨てよ!」を有言実行して頂きたいのですが、如何でございますでしょうか?

ちなみに、当の吉田茂も、昭和21年6月26日の答弁において、「戦争抛棄ニ関スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌ」と、戦争放棄という文言があったとしても、「自衛権」を否定してません、と明言していて、否定できるものではないけれども放棄したものと同様に政策的にやっていこうとしたわけですが、それも1950年の朝鮮戦争の勃発によって、吉田茂は答弁を変更し、“自衛戦争なるもの”を容認したわけです。さらに、2014年には、吉田茂の自衛権の放棄ともとれる当初の発言は、「すぐに訂正された」と横畠内閣法制局長官によって否定され、吉田答弁は現在では失言だったという扱いになっているのですが、やはりそんなことさえも御存じないのでしょうね💗

☆「本会議 昭和21年6月26日(第6号)」衆議院憲法審査会HP
それでは本日はここまでとさせて頂きますが、本文中に書かれていたことの解説も含めて、次回以降色々と書かせて頂きたいと思います。
続きは次回に♥
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