2020-01-02 (Thu)
本日のキーワード : 社会主義
社会主義(しゃかいしゅぎ、英: socialism)は、個人主義的な自由主義経済や資本主義を否認し、あくまでも建前として、平等で公正な社会を目指すことを標榜しつつ、中央集権的な独裁を理想とする思想、運動、体制のこと。
歴史的にも社会主義を掲げる主張は多数あり、社会改良主義、社会民主主義、無政府主義、国家社会主義なども含む。
本日の書物 : 『憲法学の病』 篠田 英朗 新潮社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 終戦後に東大法学部の【国際法】担当教授であった【横田喜三郎(よこたきさぶろう)】は、すでに終戦直後の1948年の著作で【「第二次世界大戦による変化」】の一つとして、【「違法な戦争を行う国家に対して、交戦権を否認したこと」】をあげ、「【戦争そのものの性質が根本的な変化】を受けることになった」事情を説明していた(『世界国家の問題』横田喜三郎(同友社、1948年))。
横田喜三郎
「【不戦条約】などによって、【戦争】はすでにかなり【根本的な変更】をうけつつあった。こんどの戦争はそれをいちじるしく推進し、ほぼ完成した」ことが論じられている。
「【もっとも重要な点の一つ】として、【違法な戦争を行う国家に対して、交戦権を否認した】ことをあげることができよう。ここに【交戦権】というのは、【国際法上の交戦法規にしたがって戦争を行いうべき権利】である。…この交戦権がこんどの戦では【違法な戦争を行った国家に対して否認される】ことになった。…交戦権が認められないとなると…もはや【戦争そのものを遂行することができない】ことになる」
それでは、【違法ではない戦争をする国】には【「交戦権」があるのか】と言えば、それは【問いの立て方が正しくない】。
【武力行使の一般的禁止の例外】は、【自衛権と集団安全保障の二つしかない】ので、結局は、「交戦権」などといったものではなく、【自衛権と集団安全保障が合法的に行使されているかどうかだけが問題】になる。
憲法が「交戦権」を否認しているのではない。まず【国際法が「交戦権」を否認した】。日本国憲法は、それを遵守すると宣言しているだけだ。…
残念ながら、【日本】では、【横田のような国際法からの冷静な指摘】が、【憲法学によって否定されてしまった】。司法試験や公務員試験を通じて、【憲法学通説】を熱心に覚えながら、【国際法を全く勉強しない法律家が大量生産】されて、【憲法学者の似非国際法論】のほうが【正しいかのような見方が広まってしまった】。…
結果として、【日本】では、いまだに【20世紀国際法秩序が否定され続け】、【19世紀ヨーロッパ国際法の「無差別戦争観」が残存】している。
戦前の日本では、ドイツ国法学に沿った考え方で、国家の「基本権」として戦争を行うことができるという考え方が広まっていた。【憲法学】は、いわばその【ドイツ国法学の牙城】であった。
宮沢俊義(みやざわとしよし)
本当の【日本国憲法は、これを否定した】。そして二度と【現代国際法を無視しないこと】を誓った。【それが9条2項の「交戦権」否認だ】。したかって本来は、【「現代国際法を遵守する」とさえ言えば、9条2項を守るのに十分】なのである。
ところが【憲法学の「憲法優位説」】によって、9条2項は国際法を遵守するのではなく、【国際法上の自衛権などを否認する条項だ、などと説明される】ことになってしまった。国際法を遵守する宣言が、国際法に従わないための論拠に【言い換え】られてしまった。
それにしても【由々しき事態】は、否認している「交戦権」が何なのかがわからない不安から、【日本政府】が【「交戦権」】を【交戦国が国際法上有する種々の権利の総称といったふうに解釈していること】だ。そして【この「総称」を憲法が否認していると解釈すること】だ。
そのため、【日本の自衛隊】は海外で活動中に【捕虜になっても捕虜条約の適用を受けない。そんな馬鹿げた考えを、日本政府自らが標榜する事態になっている】。
ガラパゴス的な状況が究極の事態に至り、【冗談では済ませることができない】、【深刻な事態を生み出してしまっている】のである。
【ガラパゴス憲法学】が、【国政に与えている弊害】の中でも【最も深刻なものの一つ】だ』
「“東大憲法学者”の日本国憲法」と「官僚」と「社会主義」
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、日本国民の敵である反日分子を量産する、あの東京大学(あ)法学部の「憲法学」が、如何にデタラメな“法解釈”をしてきたのか、また、その誤りに気付かないほど如何に知性が低いのか、あるいは、誤りに気付いていたとしても、それを必死に糊塗するため、如何なる言い訳・更なる嘘を繰り出しているのか、ということについて、具体的に特定の人物を対象として、詳細に解説がなされた良書で、非常によく理解できるお薦めの書物となります。
さて、本書のご紹介は本日で最後となりますが、「憲法学」に見られる“奇妙な現象”も然(さ)ることながら、様々な夥しい害悪をもたらしている、我が国における最大にして最強の「弊害」は、東京大学(あ)法学部で量産される、世の中ではまったく使い物にならない「官僚の素」で、“特殊な”そして“偏向を持った”、そんなプログラム(似非AI的プログラム)がインプットされていて、単純にそのプログラム通りにはたらく、そういう意味では、大変優秀なロボットです。
そんな「官僚の素」が、非常に偏狭な独特の世界の中で細々と生きのびつつも、やがては、様々な弊害をもたらす「ロボット官僚」と化し、もともと埋め込まれているプログラム通りに作動することで、中央集権的“社会主義の亡霊”を呼び覚ますようになります。
お正月でもありますので、時間があれば、下の参考動画をご覧頂きたいのですが、現在の我が国は民主主義ですので、本来は民意を反映した議院内閣制によって、その民意の求めるところの様々な政策が推し進められなければならないのですが、実は、ある「弊害」によって邪魔されている状態で、とても民主主義とは言えません。それこそが、さきほどの我が国における最大にして最強の「弊害」である、東京大学(あ)法学部で量産される、「官僚」どもによる「弊害」です。
で、どうして、そんな「官僚」どもが、中央集権的“社会主義の亡霊”を呼び覚ますのかと申しますと、そのように“プログラム”されているから、です。
それでは本日はここまでとさせて頂きます。
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