2019-12-30 (Mon)

本日のキーワード : 憲法九条守れ!
ナチス式敬礼(ナチスしきけいれい)またはヒトラー式敬礼(独: Hitlergruß )、ドイツ式敬礼(独: Deutscher Gruß)は、国家社会主義ドイツ労働者党(以下、単に「ナチス」)やナチス・ドイツが採用した敬礼。


本日の書物 : 『憲法学の病』 篠田 英朗 新潮社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 【国際法】では、【自衛権の行使】は【違法ではない】。それは自衛権の行使が例外的な戦争行為だからではなく、全く別の理由によって【正当化されるもの】だからだ。

【戦争】が【違法】なのは、【それが国際法秩序を揺るがすものだから】だ。そうだとすれば、【違法行為に対する対抗手段】が【正当化されなければならない】。【自衛権の行使】は、【違法行為に対する対抗手段】である。違法行為が行われているところでのみ、自衛権は行使される。

【憲法学通説】のように、【自衛権の行使】をいちいち【「自衛戦争」と言い換え】、要するに【それも一つの戦争さ、といった態度】をとるのは、全く無責任である。

そうではない。【侵略行為としての戦争】が【違法】なのであり、【違法行為に対抗する手段、つまり自衛権の行使】は【合法】なのである。そうでなければ、法秩序は維持できない。【侵略者が現れ】ても【対抗措置をとってはいけない】としたら、【国際社会は崩壊する】。

ドイツ国法学全盛の【戦前の日本】であれば、【自衛権の行使】は【正当防衛】と【同じであるかのようにみなされた】。【これ】は典型的な「国内的類推(domestic analogy)」の発想で、【現代国際法では採用されない】。ところが【憲法学界】では、【この類推を黙認し、適用してきた】。…

正当防衛は、あくまでも国内社会で自然人を律する刑法における概念であり、自然人による行為について使う概念だ。警察権力のような公権力が存在している国内社会の状況でもなお、やむをえず行った緊急避難措置については、違法性を阻却してあげよう、というのが、正当防衛だ。
【自衛権は、正当防衛ではない】。【国家は、自然人ではない】。【国家は、それ自体が公権力の主体】だ。世界政府がない国際社会では、国家を上回る超越的権力はない。【自衛権の行使それ自体が公権力の行使】なのである。』

現代国際法を無視し、ナチスを目指す東京大学(あ)法学部
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、日本国民の敵である反日分子を量産する、あの東京大学(あ)法学部の「憲法学」が、如何にデタラメな“法解釈”をしてきたのか、また、その誤りに気付かないほど如何に知性が低いのか、あるいは、誤りに気付いていたとしても、それを必死に糊塗するため、如何なる言い訳・更なる嘘を繰り出しているのか、ということについて、具体的に特定の人物を対象として、詳細に解説がなされた良書で、非常によく理解できるお薦めの書物となります。

さて、昨日に引き続いて、現代の「国際連合(United Nations)」が定めている、各国を規制する国際社会における共通のルールである現代の「国際法」には、具体的にどのようなルールがあるのかを確認するために、「国際連合憲章(Charter of the United Nations)」を見て参りたいと思います。
繰り返しになりますが、「国際連合憲章(Charter of the United Nations)」の冒頭のところで、“集団安全保障”の体制の確立が高らかと謳われており、その目的は、国際の平和及び安全を維持することにあります。
その“集団安全保障”の体制とは、みんなで決めたルールを、あなた一人が守らないというのであれば、あなた以外のみんなから無視されるだけではなく、最悪は袋叩きにされるのよ、ということです。
そこで、現代の国際法では否定されている、19世紀ヨーロッパ国際法のルールを根拠にして、
「みんなで決めたルールは確かにあるけれども、『あれはあれ、これはこれ』だ! 今は俺とあいつだけの問題であって、他のみんなは関係ないから口出しするな!俺とあいつと、あるいは俺に賛同する連中とあいつに賛同する連中との間で、この問題は決着をつけるしかないんだ!だから、他の奴らは干渉するな!」
などという危険極まりない連中が現れた場合に、どのように対処していくのかということが、「国際連合憲章(Charter of the United Nations)」に定められています。
いわゆる「安保理」、正式には「国連安全保障理事会」が、ある国による「平和に対する脅威」、「平和の破壊」または「侵略行為」の存在があると認めた場合、その国に対して、軍事的手段も含めた措置がとられることになっています。
『第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。』
『第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。』
『第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。』
もちろん、我が国も、国際連合の加盟国の一つですので、上記の責務を果たす必要があることはいうまでもありません。
で、ここで問題となるのが、実際問題として、ある国が国際法上の違法行為である「戦争」は始めた際に、“集団安全保障”が十分機能するのかどうかという不安もありますし、機能したとしても攻撃から時間が経過している可能性があります。

そこで、次のようなルールが正式に定められました。
『第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。』
つまり、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」のどちらも、「国際連合」による“集団安全保障”の体制が機能するまでの間、それを補完するために「武力行使」が認められている、ということです。もちろん、我が国も、です。

そこで、ベン図を用いて、国際連合憲章で定められている「現代国際法」と、東京大学(あ)法学部の憲法学者が根拠としている「19世紀ヨーロッパ国際法」の違いについて確認しておくことと致しましょう。
私たちは、日常生活において、「かつ」とか「または」という言葉を目にするのですが、「かつ」というのは「AND」の意味で、「日本人である」かつ「東京都在住である」という場合、下図の2つの円が重なっている赤色の部分が条件を満たす部分になります。

そして、その否定は、「日本人である」かつ「東京都在住である」、のではない、言い換えますと、「日本人ではない」または「東京都在住ではない」となりますので、下図の赤い部分すべてが条件を満たす部分となります。

ここで、混乱されやすいのが、「または」(OR)という言葉の用いられ方になるのですが、例えば、ランチを食べに行ったときに、お店の人から食後の飲み物は「コーヒーにされますか?紅茶にされますか?」と尋ねられた場合、普通はどちらか一方だけを選択されますよね?まさか、「両方とも下さい!」などとは言えません。。。
ですが、数学や論理演算でいうところの「論理」では、「または」(OR)という言葉を用いた場合、どちらか一方に含まれていればOK、両方ともに含まれていてもOK、ということになります。
ですから、国際連合憲章で定められている「現代国際法」では、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」のどちらも認めているのであって、下図の赤い部分すべてが条件を満たす部分となります。但し、白い部分については認めてはいません。

ところが、「19世紀ヨーロッパ国際法」を根拠としている東京大学(あ)法学部の憲法学者らは、「現代国際法」を否定し、誠に身勝手な“ガラパゴス解釈”をすることで、ありとあらゆる武力行使を否定しようと企(たくら)んでいるわけです。


それでは、何故、そのような目論見が、東京大学(あ)法学部の憲法学者らに存在しているのでしょうか? 一体、何のメリットがあるというのでしょうか?

そのすべての始まりは、宮沢俊義(みやざわとしよし)の思想にあります。

宮沢俊義(みやざわとしよし)

いわゆる護憲派と称される、こういった方々(↓)をメディアが垂れ流す一方的な映像でご覧になられ、そこに“奇妙な違和感”を感じられた方々も多いと思いますが、それもそのはずで、これは一体何をやっているのかと言いますと、「Heil Hitler(ハイル・ヒトラー:ヒトラー、万歳)」と念仏を唱えている光景になります。

そんな馬鹿なことが・・・と思われますでしょうか?
あのヒトラーも、それと同類の“似非”の「平和主義者」ですよ(笑)


実は、信じがたいことですが、「ヒトラー」、そして「ナチス・ドイツ」を愛して止まなかったのが、宮沢俊義(みやざわとしよし)、その人です。

宮沢俊義(みやざわとしよし)
それでは、ご参考となる動画をご紹介させて頂きますので、ぜひ、御覧下さいませ💗
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