2019-12-29 (Sun)

本日のキーワード : あれ、これ
指示語(しじご)または指示詞(しじし、demonstrative)とは、話し手のいる地点と状況をもとにしてものを指し示す機能を持つ語であり、特に代名詞や限定詞として用いられるものをいう。日本語の「これ」「その」や英語の this、that などは典型的な指示詞である。
本日の書物 : 『憲法学の病』 篠田 英朗 新潮社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 本来、【侵略者に対する自衛措置】は、【「自衛権の行使」】である。

それは【違法化されている「戦争」とは区別される行動】だ。そもそも【武力行使一般】を、いちいち【「戦争」と言い換え】たうえで、【「だから全て違憲です」と結論づけようとする】のは、【極めて暴力的なこと】なのである。



【放棄している】のが【19世紀ヨーロッパ国際法の意味での「戦争」】であることを示すために、日本国憲法の起草者はあえて親切にも、【「国権の発動としての戦争(war as a sovereign right of the nation)」】という説明的な文を入れて、意味を明確にしようとした。絶対主義的な19世紀ヨーロッパの国家主権の概念にのっとって、【宣戦布告をすれば主権国家は自由に戦争を開始できる、という考え方】を、【日本国憲法は否定した】。そして、憲法9条は、不戦条約の内容を再確認する条項である、ということを強調しようとした。憲法9条は、【19世紀ヨーロッパ国際法を否定】し、【現代国際法を遵守する】ことであることを、疑いのないものにする宣言をした。…

【憲法学の基本書の頂点】に立ち、死後にも繰り返し重版され、100万部を売り上げた【芦部信喜『憲法』】の記述を見てみよう。

まず【芦部】は、
「『国権の発動たる戦争』とは、【単に戦争というのと同じ意味である】」
と、一切の議論を許さない態度で、【決めつけ】る。

では【芦部にとって「戦争」とは何か】。

芦部信喜(あしべのぶよし)
【芦部】によれば、
「『戦争』は、【宣戦布告または最後通牒…によって戦意が表明され戦時国際法規の適用を受けるもの】を言う」。
【これ】は【19世紀ヨーロッパ国際法の「戦争」の概念】である。1945年の国連憲章以降の【現代国際法では否定されているもの】だ。

したがって芦部が、国際法が否定したように、【日本国憲法】も【19世紀ヨーロッパ国際法の「戦争」だけを否定した】、と言ってくれるのであれば、それでよかった。ところが【芦部】は、この【19世紀ヨーロッパ国際法の「戦争」】が、あたかも【普遍的で超歴史的にあてはまるものであるかのように語る】のである。

【芦部ら憲法学者】は、【19世紀ヨーロッパ国際法の「戦争」】が、【現代国際法においても存在していると断言】することによって、【憲法9条の内容を根本的に覆してしまう】。

さらに【芦部】によれば、
「『武力の行使』とは、そういう【宣戦布告なしで行われる事実上の戦争】、すなわち実質的意味の戦争のことである」。

そこで【芦部】は、【「自衛戦争」なるものを否定】することも含めて、
「九条一項は、このように、【国際法上の戦争も、事実上の戦争も放棄】し、あわせて、戦争の誘因となる武力による威嚇をも禁止したのである」
と述べる。

【恐るべきガラパゴス世界観である】。』

“憲法学通説”の論理なるものは、“戦争を引き起こすためのもの”
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、日本国民の敵である反日分子を量産する、あの東京大学(あ)法学部の「憲法学」が、如何にデタラメな“法解釈”をしてきたのか、また、その誤りに気付かないほど如何に知性が低いのか、あるいは、誤りに気付いていたとしても、それを必死に糊塗するため、如何なる言い訳・更なる嘘を繰り出しているのか、ということについて、具体的に特定の人物を対象として、詳細に解説がなされた良書で、非常によく理解できるお薦めの書物となります。

まず最初に、本書で、その誤った考え方を指摘され批判されている対象者の名前を具体的に挙げておきますと、宮沢俊義(みやざわとしよし)、小林直樹(こばやしなおき)、芦部信嘉(あしべのぶよし)、樋口陽一(ひぐちよういち)、高橋和之(たかはしかずゆき)、長谷部恭男(はせべやすお)、石川健治(いしかわけんじ)、といった東京大学(あ)法学部の教授らと、佐藤功(さとういさお)、高見勝利(たかみかつとし)、木村草太(きむらそうた)、といった東京大学(あ)法学部(法学部研究科)で複製された憲法学者どもになります。

宮沢俊義(みやざわとしよし)

芦部信喜(あしべのぶよし)

高橋和之(たかはしかずゆき)

木村草太(きむらそうた)
で、この中には、「憲法」の意味をキチンと理解しながらも、その“解釈”を捻じ曲げている者と、そもそも「憲法」の意味が理解できていない馬鹿者が混ぜこぜになっているのですが、ご参考となる動画を挙げておきますので御覧下さいませ。

さて、昨日のところで、現代における「国際法」というものが、どのような流れで成立してきたのかについて書かせて頂きましたが、それは大東亜戦争(第二次世界大戦)の反省に立ち、戦勝国側の「連合国(United Nations)」が主体となって、“集団安全保障”の体制を、より強固なものにするため(=つまり、再度の戦争を引き起こさないため)に、再構築を図ったわけですが、それこそが、現在の「連合国(United Nations)」、日本語での翻訳が「国際連合(United Nations)」とされている組織で、現代の「国際連合(United Nations)」が定めている、各国を規制する国際社会における共通のルールが、現代の「国際法」ということになります。

それでは、具体的にどのようなルールがあるのかと申しますと、まず、「国際連合憲章(Charter of the United Nations)」の冒頭、第1条で、「国際連合」の目的が3つ掲げられており、それらの目的を共通のものとし、その達成にあたって各国の行動を調和するために中心となることが謳われています。
『第1条
国際連合の目的は、次のとおりである。
① 国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞(おそれ)のある国際的の紛争又は事態の調整または解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
② 人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
③ 経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
④ これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心となること。』
以上からも明らかなように、“集団安全保障”の体制があって、それは平和に対する脅威の防止や除去を行う体制であって、ましてや、侵略行為等の平和の破壊に対しては、その鎮圧のため有効な集団的措置をとる体制ということです。そして、ここがポイントになるのですが、その手段としては、当然ながら「武力行使」も容認されています。
みんなで決めたルールを、あなた一人が守らないというのであれば、あなた以外のみんなから無視されるだけではなく、最悪は袋叩きにされるのよ、ということです。非常に分かりやすい単純明快なルールですね!

で、以上のことが、まずあって、その上で、すべての加盟国が“個々に勝手な判断で行う”ような「武力行使」を慎むことを約束することになります。
『第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
① この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
② すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
③ すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
④ すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
⑤ すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
⑥ この機構は、国際連合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
⑦ この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。』
御覧のように、「国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるもの」との前提がなされていますので、“国際連合の目的と両立する”のであれば容認されていることは明らかです。ですから、現代の「国際法」(=国際連合憲章第2条)が認めていない「武力行使」とは、“国際連合の目的と両立しない”、“個々に勝手な判断で行う”ような「武力行使」だけになります。

それでは、本日はここまでとさせて頂きますが、「現代国際法がやっちゃダメと言っていること」と、東京大学(あ)法学部の念仏である「19世紀ヨーロッパ国際法を根拠とする“憲法学通説”がやっちゃダメと言っていること」との根本的な違いにお気付きでございますでしょうか?

現代国際法のルールは、
「みんなで決めたルールを、あなた一人が守らないというのであれば、あなた以外のみんなから無視されるだけではなく、最悪は袋叩きにされるのよ」、という、非常に単純明快で分かりやすいものです。
他方、19世紀ヨーロッパ国際法のルールは
「みんなで決めたルールは確かにあるけれども、『あれはあれ、これはこれ』だ! 今は俺とあいつだけの問題であって、他のみんなは関係ないから口出しするな!俺とあいつと、あるいは俺に賛同する連中とあいつに賛同する連中との間で、この問題は決着をつけるしかないんだ!だから、他の奴らは干渉するな!」、というものです。
さて、どちらが「戦争」を引き起こす可能性が高いと思われますでしょうか? ちなみに、東京大学(あ)法学部の主張は、後者の考え方を根拠とするものになります(笑)
ある意味、朝日新聞などのメディアの思考とそっくりになります💗



☆第2580地区 東京豊島東ロータリークラブ WEEKRY REPORT

☆ジャパンライフ、5人の顧問に計約1億4500万円の顧問料 元朝日新聞政治部長にも5年間で計約3011万円 被害弁護団「5人が広告塔となったことが被害拡大に拍車をかけた」顧問料の返還求める〜ネットの反応「芸人の闇営業のギャラと同じだねww」
☆<夕刊フジ>『あれはあれ、これはこれ』の元朝日新聞政治部長の橘優(たちばな・まさる)氏、ジャパンライフからの顧問料3千万円、被害者弁護団からの返還要求に応じず〜ネットの反応「おい後藤謙次! お前もギリギリセーフじゃねえぞ!」
☆ジャパンライフ、元朝日新聞政治部長・橘優氏に顧問料3000万円!

☆<ジャパンライフ>宮崎哲弥氏「桜を見る会は、追求する側のマスコミのトップの方々が、毎月帝国ホテルで情報交換会が行なわれていた」と生放送で発言w~ネットの反応「情報統制された関東のメディアではあり得ない放送だ」

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