2019-12-28 (Sat)

本日のキーワード : ≠
「≠」は等号の否定を表し等号否定と呼ばれる。この符号は ≠ の左右が等価でないことを示す。
A ≠ B (A と B は等しくない)
これと「A = B でない」はまったく同じ意味である。
本日の書物 : 『憲法学の病』 篠田 英朗 新潮社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 【国際法】では、主権国家が国家理性に基づいて政策的に行う【「戦争」】を、【一般的に違法なものとして否定】している。【主権国家が宣戦布告さえすれば合法的に戦争ができるなどという考え方】は、【古い19世紀ヨーロッパ国際法】とともに、【葬り去られている】。

【日本だけ】が【憲法で戦争を違法にしているのではない】。日本国憲法よりも先に、【国際法】が、【戦争を一般的に違法なものにしていた】。今日の【世界】では、【ほとんどの国の憲法】で、日本国憲法9条1項と類似した【戦争放棄の条項がある】ことも、留意すべきだ。


ところが【憲法学者】は、大真面目に、「国権の発動たる戦争」が「国際法上の戦争」、「武力の行使」が「事実上の戦争」などと【勝手に論じている】。そして、それをもって日本国憲法がなければ戦争を否定できないことの論拠にしようとしている。
【模倣者】が、【本家本元を偽物だと糾弾しているようなもの】である。

事実とは異なるガラパゴス議論がいかに罪深いかは、言葉では言い尽くせない。それによって、いつのまにか【日本国民】の間に、【根本的に間違った考え方が刷り込まれてしまった】。つまり、国際法は戦争を認めており、【憲法だけが戦争を放棄している、などといったガラパゴス的な誤謬】が刷り込まれてしまった。【実際は全く逆】で、【国際法が戦争放棄の先祖】であり、【日本国憲法はその国際法を守ることを確約したにすぎない】にもかかわらず。…
そもそも【憲法学者】が、【憲法の条文を根拠にして、安全保障論を講釈する】、などといった【ガラパゴス的な珍現象】がまかり通っているのは、世界広しといっても【日本だけ】だろう。

しかし、問題なのは、どちらが先か、ということだけではない。【より問題】なのは、否定されている【「戦争」の中身】を【憲法学が捻じ曲げていること】である。

本来、【9条1項が否定】しているのは、【国際法によって違法化された「国権の発動としての戦争」】であり、【「国際紛争を解決する手段としての武力による威嚇又は武力の行使」】である。
ところが、【憲法学通説】に従って、憲法9条1項を、【解釈】するとどうなるか。【「戦争」ではないもの】まで、「まあ戦争のようなものだろう」「われわれの通説では戦争ということになっている」という【憲法学者の自家撞着的な決めつけで、否定】されてしまう。

【侵略者によって攻撃された際】に【自衛行動をとること】も【「戦争」だ、という乱暴な決めつけ】が、【憲法学通説の世界】ではまかり通ってきた。【憲法学】では、【自衛のための措置】も、【「自衛戦争」などと言い換え】させられる。【「自衛戦争」も「戦争」だから違憲だ、と断定したいから】である。結論先取りの【概念操作】である。

しかし【「自衛戦争」】は、【戦前の日本の議論を引きずっている憲法学の造語】であり、【国際法の用語ではない】。

国際法学者の村瀬信也は言う。
「 憲法専門家の間でいまだに『自衛戦争』『侵略戦争』『制裁戦争』などという【時代錯誤の概念】が用いられていることに、驚きを禁じ得ない」。
村瀬は嘆く。
「 【『集団的自衛権』】…など、すべては【国際法上の概念・制度】であり、これらについては、【国際法学上、一定の共通理解が確立している】。しかるに【我が国】では、【それらを正確に踏まえた上での議論が殆ど行われてこなかった】と言わなければならない。その結果、国会での審議においても、…【日本でしか通用しない珍奇不可解な論理】が【『法理』として罷り通っている】。

しかも【これはもはや『病理』としか言いようがない】。


【国際法から乖離】し、そして【現実からも大きく乖離】して、

【正に法的な乖離性障害の様相】である」。』

スペシャリストの国際法学者 VS. ド素人の憲法学者
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、日本国民の敵である反日分子を量産する、あの東京大学(あ)法学部の「憲法学」が、如何にデタラメな“法解釈”をしてきたのか、また、その誤りに気付かないほど如何に知性が低いのか、あるいは、誤りに気付いていたとしても、それを必死に糊塗するため、如何なる言い訳・更なる嘘を繰り出しているのか、ということについて、具体的に特定の人物を対象として、詳細に解説がなされた良書で、非常によく理解できるお薦めの書物となります。

さて、本文中に国際法学者で上智大学名誉教授である村瀬信也氏が登場していましたが、東京大学大学院法学政治学研究科において博士課程を修了され、国際法の普及と研究の面で最も権威があるとされる「ハーグ国際法アカデミー」の理事に就任されており(2004年~)、2009年より「国連国際法委員会」の委員もなされている「国際法」のスペシャリストと称される我が国が誇りとすべき人物となります。


☆国連国際法委員会HP
そんな「国際法」のスペシャリストからすれば、我が国で繰り広げられている、特に東京大学(あ)法学部の憲法学者らの陳腐で奇妙な主張が、もはや「重度の病気・疾患」であると断言できるわけです(笑)
そこまで小馬鹿にされる立ち位置に追い込まれているということです💗 因みに、その憲法学者らを小馬鹿にした論文は、以下の雑誌に掲載されています。

☆ジュリスト 2008年2月1日号(No.1349) | 有斐閣

では、そもそも、その「国際法」というのは、どういったものなのでしょうか?
また、現在の仮の憲法である日本国憲法との関係では、どのように考えるべきものなのでしょうか?

以下は、Wikipediaからの抜粋になります。
↓
「 国際法(こくさいほう、英: International Law, Law of Nations、仏: Droit international, Droit des gens、西: Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」英: the international community、仏: la communauté internationale、西: la comunidad internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。」

は?・・・
と、思われた方が多くいらっしゃるのではないかと思いますので、「国際法」、つまり、「国際社会(国際共同体)を規制する法(ルール)」が形成されるに至った大まかな流れをご説明させて頂きますと、まず、19世紀のヨーロッパにおいては、「国家による戦争」は禁止されていませんでした。ですから、例えば、A国がB国を攻撃した場合に、C国やD国がB国に加勢することは認められていました。
このような状態の場合、出来るだけ多くの加勢が見込める方が望ましいに決まっていますよね?
その結果、「三国協商」とか「三国同盟」とかが生まれたわけです(→三国協商を潰すためのドイツの道具 = レーニン)。そして、欧州大戦(第一次世界大戦)が勃発・・・

このような対立関係が生じたことによって、数多くの国々が、その戦争に巻き込まれてしまう、その結果、夥しい人々の生命が奪われる、そんな悲惨な「戦争」を止めさせるために、各国は、“同盟政策”ではなく、“集団安全保障”の体制を築くために「国際連盟」を創設したわけです(→「戦争」そのものが否定されている、という国際社会のルールは、100年前から“世界の常識中の常識”ですがw)。
“集団安全保障”というのは、多数の国々が(もちろん、対立する関係にある国も含めて)、お互いに、「武力の行使」を慎みましょうと約束するルールを決め、つまり、それが「国際法」で、どこかの国がその「国際法」を破って「他国を侵略」する場合に、残りの国々全てが力を合わせて“戦い”、それによって侵略行動を止めさせようとする安全保障の方式のことになります(→「戦争の放棄」という国際ルールは、国際ルールを破る国には適用されません!)。
しかし残念なことに、大東亜戦争(第二次世界大戦)が起こります。その反省に立って、今度は戦勝国側の「連合国(United Nations)」が主体となって、“集団安全保障”の体制を、より強固なものにするため(=つまり、再度の戦争を引き起こさないため)に、再構築を図りました。
それこそが、現在の「連合国(United Nations)」、日本語での翻訳が「国際連合(United Nations)」とされている組織になります。
ですので、現代の「国際法」というのは、現代の「国際連合(United Nations)」が定めている、各国を規制する国際社会における共通のルール、ということになります。

ところが、東京大学(あ)法学部における憲法学者らの主張の根拠は、現代の「国際法」に基づくものではなく、なんと驚くべきことに、19世紀のそれになっているんです(笑)

そのことは、ぜひ、本書をご覧頂くことでご確認頂きたいのですが、あまりの馬鹿々々しさに、多くの方々が呆れることだと思います。

それでは、本日はここまでとさせて頂きますが、次回以降、「国際法」の具体的な中身を確認しながら、現在の仮の憲法である日本国憲法との関係について考えてみたいと思います。
「国際法」がキチンと理解できれば、いま、何が起こっているのかが、誰にでも非常に良く分かるようになると思いますよ💗

☆茂木外相、韓国外相に国際法違反の是正強く要求 : 政治 : ニュース : 読売新聞オンライン

☆韓国大使・南官杓氏、日本マスコミ「工作」宣言 2020年の外交部予算を「対日広報外交」に重点配分

☆【徴用問題】玉川徹氏のコメント「請求権協定は細かいこと、謝罪を続けるべき」に批判殺到…『全然細かくない国際法違反』『もう滅茶苦茶だな』


☆<輸出管理>元経済産業省・細川昌彦氏「相変わらず歪んだ報道をしている一部のマスコミは明らかに意図的です」
続きは次回に♥
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