2019-12-27 (Fri)
本日のキーワード : 法曹
法曹(ほうそう、英: Legal profession、独: Rechtsanwaltschaft)とは、法律を扱う専門職としてその実務に携わる者をいう。
本日の書物 : 『憲法学の病』 篠田 英朗 新潮社
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 極めて素直な【憲法9条1項の理解】とは、この【国際法の標準的な理解に沿ったもの】であるはずだ。9条1項の「コピペ」文言を素直に読めば、【それ以外の解釈はあり得ない】とすら思われる。
【まず、国際法が、戦争を否定】した。
【不戦条約】に先立って、すでに1919年【国際連盟規約】が、締約国が「【戦争に訴えないという義務】を受諾し」たことを謳っている。その後、1923年【相互援助条約案】、1925年【ロカルノ条約】、1924年【国際紛争平和的処理議定書】が、【侵略戦争の禁止】や【戦争の一般的な禁止】の流れを用意し、アメリカとフランスが主導する形で1928年【不戦条約】が成立することになった。1925年9月の連盟総会決議は【侵略戦争が国際犯罪であることを宣言】し、1927年9月24日の連盟総会決議は【全会一致ですべての侵略戦争を禁止する宣言】を行っていた。
日本は国際連盟加盟国であったし、不戦条約にも加入していた。
ところが戦前の日本は、1931年の満洲事変以降、国際法秩序から逸脱した行動をとり、第二次世界大戦の惨禍を招いた。そこで【戦後の日本国憲法】は、【国際法を遵守し、あらためて戦争を否定する宣言】をした。【それが憲法9条1項である】。つまり、【国際法を遵守する】、と【あらためて宣言した】のが、【憲法9条】である。国際法を凌駕して、唯一無二の世界最先端の規範を宣言したのが憲法9条、なのではない。
【憲法学の教科書】などを読むと、【日本国憲法が人類史上初めて「比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出している」ものだという記述】に出くわすことがある。しかし、【それは間違っている】。
国際法が戦争を否定し、日本がそこから逸脱した。その後、日本は、憲法制定を通じて、国際法遵守の立場を明らかにしたのである。したがって、【憲法9条1項の解釈】にあたっては、憲法制定前に存在していた【国際法規範を参照することが、正しい態度】だ。
【正しくない】のは、【「憲法優位説」】を唱え、【憲法学通説を代表する著名な憲法学者】の基本書の卓越性を主張して、【国際法を無視した解釈をする態度】である。
国際法にのっとった憲法9条1項解釈は、憲法学通説と大きく異なる。憲法学は、いたずらに【憲法と国際法の間の距離を演出】したうえで、【憲法が優越する、という一方的な議論】で、【国際法の要請を軽視】しようとする。
これは条約と憲法のどちらが優位しているか、といった論点とは、関係がない【深刻な問題】である。【憲法それ自体】が、【国際法と調和することを求めている、という基本的な点に関する認識の問題】である。日本国憲法98条2項は、「日本国が締結した条約及び確立された【国際法規】は、【これを誠実に遵守することを必要とする】」と定めている。』
弁護士は「ウソ」を「本当」だと見せかけるのがお仕事です
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、日本国民の敵である反日分子を量産する、あの東京大学(あ)法学部の「憲法学」が、如何にデタラメな“法解釈”をしてきたのか、また、その誤りに気付かないほど如何に知性が低いのか、あるいは、誤りに気付いていたとしても、それを必死に糊塗するため、如何なる言い訳・更なる嘘を繰り出しているのか、ということについて、具体的に特定の人物を対象として、詳細に解説がなされた良書で、非常によく理解できるお薦めの書物となります。
さて、憲法学の教科書なんかを読むと、「比類のない徹底した戦争否定の態度を打ち出している」という記述に出くわすことがあると書かれていましたので、早速、ググってみたところ、次のようなものが見つかりました(笑)
☆『日本国憲法に自衛隊を明記する憲法改正案に反対する会長声明』 静岡県弁護士会 憲法問題特設ページ
で、この会長声明とやらを出したのが、これ(↓)のようで、さすが弁護士だけあって、「非論理的な思考」をなされる人物になります。
☆静岡法律事務所 大多和 暁
ここで、皆様に知っておいて頂きたいことがあるのですが、一般的に、弁護士などの法曹家を「論理的」だと勘違いなされている方々が多いのですが、むしろ逆で、法律の論理は、本来の論理とは全く異なった「ニセモノ」に過ぎません。なぜならば、「ウソ」を「本当」だと見せかけるための道具こそが、法律の論理だからです。
ですので、この会長声明とやらのダラダラとした文章の中には、「ウソ」を「本当」だと見せかけている部分が混じり込んでいるため、「非論理的な文章」に成らざるを得ないことになります。
まず、「① 自由民主党(以下「自民党」という。)は・・・」という部分は単に事実関係の記述になりますので、問題はありません。
続く「② 日本国憲法は,アジア・太平洋戦争の惨禍に対する痛切な反省に立ち・・・」の部分ですが、そこに書かれているのが、日本国憲法の前文で、『徹底した恒久平和主義の基本原理』なるものが高らかに謳われているとのことですが、これは「本当」なのでしょうか?
日本国憲法前文に、“原理”という言葉は2回登場しますが、同じ一つの文章の中に存在しています(ちなみに、英語版では、principleは1カ所だけです)。
『日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。』
さて、ここで、非常に簡単な国語の問題になるのですが、「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」という一文に含まれる「これ」が指し示すものは何でしょうか?また、「かかる原理」とは何を意味しているのでしょうか?
それでは答えを書かせて頂きますと、「これ」が指し示すものは、その直前の一文に書かれている内容になります。そして、そこに書かれている内容は、日本国民と政府との「信託関係」についてであって、それこそが「人類普遍の原理」であると宣言しているのであり、「かかる原理」も、その「信託関係」を意味するものでしかありません。
つまり、日本国憲法の前文で、『徹底した恒久平和主義の基本原理』なるものが高らかに謳われている、と書かれた部分が「ウソ」を「本当」だと見せかけている部分になります。
さきほど、法律の論理は、本来の論理とは全く異なった「ニセモノ」に過ぎません、と書かせて頂きましたが、本来の論理とは、「数学の論理」であり、この会長声明を数学の証明問題として考えれば、①~⑦段まである証明過程の中で、たったの2つ目の段で、すでに誤りが明らかですので、この時点で「0点」となります。
今回の例でも明らかなように、例え弁護士という肩書を持っていても、非常に簡単な国語の問題さえ間違うのだということをキチンと理解しておいてください。
続きは次回に♥
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