2019-12-13 (Fri)

本日のキーワード : 無法
無法(むほう) : きまりをやぶり、道理に従わず、乱暴なこと。「―な振舞い」「―者」。法律があるのに実際には行われない状態。
本日の書物 : 『ウェルス・マネジャー 富裕層の金庫番――世界トップ1%の資産防衛』 ブルック・ハリントン みすず書房
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 【アフリカの顧客】にとって、【モーリシャス】は母国に近く、【「新たに急成長する導管タックス・ヘイブン」として好まれている】。

アフリカとインド亜大陸間のインド洋に位置し、両地域の経済におけるキープレイヤーになっている。立地が便利であるうえに、安定した比較的「クリーン」な統治環境も提供する。…アフリカのサハラ砂漠以南の47か国のうち、【モーリシャスは政府の腐敗のない国のリストのほぼ首位】に立っている。…スイスが他国からの調査や差し押さえにより、預けられた資産を守る力を失うにともない、モーリシャスがビジネスを獲得している。…
【アフリカとインドの富裕層が主に腐敗の回避に関心を抱く】のに対し、個人資産が世界のどの国よりも急成長を遂げている【中国とロシアの富裕層は、別の種類の懸念を抱いている】。【両国の政治】を振り返れば、【腐敗だけではなく、粛清や見せしめ裁判、失踪などが歴史に散りばめられている】のがわかる。そのため、【政治的報復行為の回避が主に考慮すべき事柄となる】。

ロンドンを拠点とするカナダ人のプラクティショナーのドリューは、【中国の状況】について述べた。
「 【無法社会】です。中国人の多くは、自分も財産も【将来政府から何をされるかわからないと恐れ】ており、【脱出計画を立てたい】と考えています。この国では時折、「おまえの番だ――今度はおまえが貧民だ」と【政府から急に矛先を向けられる】ことがあります。だから、【中国人には脱出計画が必要】なのです。…もし政府から矛先が向けられた場合、イギリスかカナダかアメリカか一番近い大使館に行って中国を脱出しても、【オフショアにはたんまり現金があるという寸法】です」 』

反社会的議員である“森ゆうこ”の古典的プロパガンダ
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、世界中の超富裕層と呼ばれる人々の「富」を、国家による収奪から保護する役割を担っているウェルス・マネジャーについて、学者である著者自身がウェルス・マネジメント研修プログラムに参加し、資格を取得したのちに、その実態を調査・研究したまとめとして書かれた良書で、あまり一般には知られることのない、世界の「おカネ」を巡る攻防が、どのように展開されているのかを理解することができるお薦めの書物になります。

さて、国会議員でありながら、日本国民である民間人の人権を侵害し、仮の憲法である「日本国憲法」の前文に掲げられた「日本国憲法の一大原理」である、「政府と国民との信託関係のルール」を反故にする、非常に卑劣な活動を続けているのが、反社会的議員である森ゆうこです。

☆森ゆうこ氏懲罰請願:野党4党の反対と与党のバックれで審査未了か - アゴラ
高校生に大麻を売りさばく町議と“密接な関係”にあった、あの反社会的議員である森ゆうこです(笑)

☆森ゆうこ参議院議員が支援していた福岡の現職町議、沖縄の高校生ら20人に大麻を売りさばいた容疑で逮捕〜ネットの反応「な?特定野党=反社だろ?」「これ自民党だったらマスコミは連日やるだろうなw」「ワロタw 地方議員が売人とかw どこの中南米だよw」
そんな反社会的議員である森ゆうこは、次のような考え方をしています。


☆森ゆうこ議員「本当の積極的平和主義とは、米国の言いなりになって武器を持つことではない」
見事なほど「反米主義者」であることが分かりますし、「平和主義」と「武器を持つこと」とは相いれない、といった思考をされていることも分かります。この考え方は、旧ソ連を中心とする共産主義・社会主義陣営が吹聴したプロパガンダそのものであり、大変危険な思想・イデオロギーの持ち主であることが判明します。
このようなプロパガンダは、もともと東京大学(あ)法学部の憲法学者が吹聴し始めたもので、
第二章 戦争の放棄
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
という日本国憲法第九条を、「法律の論理」の「嘘」(“解釈”)を用いることで、
(戦争)は (永久に放棄)する
(武力による威嚇又は武力の行使)は (永久に放棄)する
(戦力)は (保持しない)
(交戦権)は (認めない)
という風に、その重要な憲法の精神を無視し、“ニセモノにすりかえ”てしまったわけです(→多くの人々が勘違い&騙されるのが「通説」 ~ 「通説」と「定説」は違います)。

そして、そのプロパガンダを吹聴する連中は、異口同音に、「日本国憲法にだけ“平和主義”を掲げた“憲法九条”という神聖不可侵な、世界に誇るべき根本原理(三大原理の一つとして)がある」と主張するのですが、そもそも、その主張自体が甚だしい勘違いであり、「虚偽」であることに気が付いていない「おバカ」であることの証明にもなっているんです(笑)

何故ならば、国際社会は、憲法九条が登場するよりも前に(今から100年も前に)、すでに、「戦争そのものを否定」していたのですから。

憲法九条は、ただそれを真似しただけ、です💓

非常に重要なポイントになりますので、何度でも繰り返し書かせて頂きますが、第一次世界大戦の講和条約、通称「ヴェルサイユ条約」が、1919年6月28日に締結されますが、この時、国際連盟が設立され、その国際連盟規約の冒頭には、次のような文章が記載されていて、
『 締約国ハ 戦争ニ訴ヘサルノ義務ヲ受諾シ 各国間ニ於ケル公明正大ナル関係ヲ規律シ、 各国政府間ノ行為ヲ律スル現実ノ規準トシテ国際法ノ原則ヲ確立シ、 組織アル人民ノ相互ノ交渉ニ於テ正義ヲ保持シ且厳ニ一切ノ条約上ノ義務ヲ尊重シ、 以テ国際協力ヲ促進シ、且各国間ノ平和安寧ヲ完成セムカ為、 茲ニ国際聯盟規約ヲ協定ス。
( 締約国は戦争に訴えざるの義務を受諾し、各国間における公明正大なる関係を規律し、各国政府間の行為を律する現実の基準として国際法の原則を確立し、組織ある人民の相互の交渉において正義を保持し且つ厳に一切の条約上の義務を尊重し、以って国際協力を促進し、且つ各国間の平和安寧を完成せむがため、ここに国際聯盟規約を協定す。)』
と、すでに国際社会においては、「国際法」によって、「戦争」そのものが否定されているわけです。
その「国際法」を遵守する国際社会の一員である我が国は、憲法九条があろうとなかろうと、ずっと「戦争そのものを否定」しているんです💗

そんなことも知らないで、プロパガンダに扇動される、大変哀れなご老人らが確かにいらっしゃることも事実ですが、放っておいても何ら影響力はありません。


ただし、ここで勘違いしてはならないことがあります。
この「戦争の放棄」というのは、国際社会のルールとなる「国際法」を遵守する国々に対して適用されるものであって、「国際法」を破る国家に対しては、例えば、次のような規定があります。
『 第一〇条〔領土保全と政治的独立〕
聯盟国ハ、聯盟各国ノ領土保全及現在ノ政治的独立ヲ尊重シ、且外部ノ侵略ニ対シ之ヲ擁護スルコトヲ約ス。右侵略ノ場合又ハ其ノ脅威若ハ危険アル場合ニ於テハ、聯盟理事会ハ、本条ノ義務ヲ履行スヘキ手段ヲ具申スヘシ。
( 第10条 領土保全と政治的独立
聯盟国は、聯盟各国の領土保全及び現在の政治的独立を尊重し、且つ外部の侵略に対し之を擁護することを約す。右侵略の場合又はその脅威若しくは危険ある場合においては、聯盟理事会は、本条の義務を履行すべき手段を具申すべし。)』
『 第一一条〔戦争の脅威〕
一 戦争又ハ戦争ノ脅威ハ、聯盟国ノ何レカニ直接ノ影響アルト、否トヲ問ハス、総テ聯盟全体ノ利害関係事項タルコトヲ茲ニ声明ス。仍テ聯盟ハ、国際ノ平和ヲ擁護スル為適当且有効ト認ムル措置ヲ執ルヘキモノトス。此ノ種ノ事変発生シタルトキハ、事務総長ハ、何レカノ聯盟国ノ請求ニ基キ直ニ聯盟理事会ノ会議ヲ招集スヘシ。
二 国際関係ニ影響スル一切ノ事態ニシテ国際ノ平和又ハ其ノ基礎タル各国間ノ良好ナル了解ヲ攪乱セムトスル虞アルモノニ付、聯盟総会又ハ聯盟理事会ノ注意ヲ喚起スルハ、聯盟各国ノ友誼的権利ナルコトヲ併セテ茲ニ声明ス。
( 第11条 戦争の脅威
1 戦争又は戦争の脅威は、聯盟国の何れかに直接の影響あると否とを問わず、総て聯盟全体の利害関係事項たることを茲に声明す。仍って聯盟は、国際の平和を擁護するため適当且つ有効と認むる措置を執るべきものとす。この種の事変発生したるときは、事務総長は、何れかの聯盟国の請求に基づき直ぐに聯盟理事会の会議を招集すべし。
2 国際関係に影響する一切の事態にして国際の平和又はその基礎たる各国間の良好なる了解を攪乱せむとする虞あるものに付き、聯盟総会又は聯盟理事会の注意を喚起するは、聯盟各国の友詛的権利なることを併せて茲に声明す。)』
つまり、「集団的自衛権」と、そのための武力行使容認をハッキリと国際社会は認めているわけです(しかも、今から100年も前に)。

ここで、昨日の最後のところで書かせて頂きましたように、「国際平和を擁護するために、適当かつ有効と認められる措置を執るべきものとする」という文章から、「集団的自衛権」の存在は理解できるけれども、「適当かつ有効と認められる措置」というものに、果たして「武力行使」が含まれていて、容認されているのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるのではないかと思いますので、次の文章を御覧下さい。

『 第一六条〔制裁〕
一 第一二条、第一三条又ハ第一五条ニ依ル約束ヲ無視シテ戦争ニ訴ヘタル聯盟国ハ、当然他ノ総テノ聯盟国ニ対シ戦争行為ヲ為シタルモノト看倣ス。他ノ総テノ聯盟国ハ、之ニ対シ直ニ一切ノ通商卜又ハ金融上ノ関係ヲ断絶シ、自国民ト違約国国民トノ一切ノ交通ヲ禁止シ、且聯盟国タルト否トヲ問ハス他ノ総テノ国ノ国民ト違約国国民トノ間ノ一切ノ金融上、通商上又ハ個人的交通ヲ防遇スヘキコトヲ約ス。
二 聯盟理事会ハ、前項ノ場合ニ於テ聯盟ノ約束擁護ノ為使用スヘキ兵力ニ対スル聯盟各国ノ陸海又ハ空軍ノ分担程度ヲ関係各国政府ニ提案スルノ義務アルモノトス。
三 聯盟国ハ、本条ニ依リ金融上及経済上ノ措置ヲ執リタル場合ニ於テ之ニ基ク損失及不便ヲ最小限度ニ止ムル為相互ニ支持スヘキコト、聯盟ノ一国ニ対スル違約国ノ特殊ノ措置ヲ抗拒スル為相互ニ支持スヘキコト、並聯盟ノ約束擁護ノ為協力スル聯盟国軍隊ノ版図内通過ニ付必要ナル処置ヲ執ルヘキコトヲ約ス。
四 聯盟ノ約束ニ違反シタル聯盟国ニ付テハ、聯盟理事会ニ代表セラルル他ノ一切ノ聯盟国代表者ノ聯盟理事会ニ於ケル一致ノ表決ヲ以テ、聯盟ヨリ之ヲ除名スル旨ヲ声明スルコトヲ得。
( 第16条 制裁
1 第12条、第3条又は第15条による約束を無視して戦争に訴えたる聯盟国は、当然他の総ての聯盟国に対して戦争行為を為したるものと看過す。他の総ての聯盟国は、之に対し直ちに一切の通商上又は金融上の関係を断絶し、自国民と違約国国民との一切の交通を禁止し、且つ聯盟国たると否とを問わず他の総ての国の国民と違約国国民との間の一切の金融上、通商上又は個人的交通を防遏すべきことを約す。
2 聯盟理事会は、前項の場合において聯盟の約束擁護のため使用すべき兵力に対する聯盟各国の陸空又は空軍の分担程度を関係各国政府に提案するの義務あるものとす。
3 聯盟国は、本条により金融上及び経済上の措置を執りたる場合において之に基づく損失及び不便を最小限度に止むるため相互に支持すべきこと、連盟の一国に対する違約国の特殊の措置を抗拒するため相互に支持すべきこと、並びに聯盟の約束擁護のため協力する聯盟国軍隊の版図内通過に付き必要なる処置を執るべきことを約す。
4 聯盟の約束に違反したる聯盟国については、聯盟理事会に代表せらるる他の一切の聯盟国代表者の聯盟理事会における一致の表決を以って、聯盟より之を除名する旨を声明することを得。)』
『 第一七条〔非連盟国の関係する紛争〕
一 聯盟国ト非聯盟国トノ間又ハ非聯盟国相互ノ間ニ紛争ヲ生シタルトキハ、此ノ種紛争解決ノ為聯盟国ノ負フヘキ義務ヲ該非聯盟国カ聯盟理事会ノ正当ト認ムル条件ヲ以テ受諾スルコトヲ之ニ勧誘スヘシ。勧誘ノ受諾アリタル場合ニ於テハ、第一二条乃至第一六条ノ規定ハ、聯盟理事会ニ於テ必要ト認ムル修止ヲ加ヘテ、之ヲ適用ス。
二 前項ノ勧誘ヲ為シタルトキハ、聯盟理事会ハ、直ニ紛争事情ノ審査ヲ開始シ、当該事情ノ下ニ於テ最善且最有効ト認ムル行動ヲ勧告スヘシ。
三 勧誘ヲ受ケタル国カ此ノ種紛争解決ノ為聯盟国ノ負フヘキ義務ノ受諾ヲ拒ミ、聯盟国ニ対シ戦争ニ訴フル場合ニ於テハ、第一六条ノ規定ハ、該行動ヲ執ル国ニ之ヲ適用ス。
四 勧誘ヲ受ケタル紛争当事国ノ双方カ此ノ種紛争解決ノ為聯盟国ノ負フヘキ義務ノ受諾ヲ拒ム場合ニ於テハ、聯盟理事会ハ、敵対行為ヲ防止シ紛争ヲ解決スヘキ措置及勧告ヲ為スコトヲ得。
( 第17条 非聯盟国の関係する紛争
1 聯盟国と非聯盟国との間又は非聯盟国相互の間に紛争を生じたるときは、この種の紛争解決のため聯盟国の追うべき義務をその非聯盟国が聯盟理事会の正当と認むる条件を以って受諾することを之に勧誘すべし。勧誘の受諾ありたる場合においては、第12条乃至第16条の規定は、聯盟理事会において必要と認むる修正を加えて、これを適用す。
2 前項の勧誘を為したるときは、聯盟理事会は、直ちに紛争事情の審査を開始し、当該事情の下において最善且つ最有効と認むる行動を勧告すべし。
3 勧誘を受けたる国がこの種の紛争解決のため聯盟国の負うべき義務の受諾を拒み、聯盟国に対し戦争に訴える場合においては、第16条の規定は、その行動を執る国に之を適用す。
4 勧誘を受けたる紛争当事国の双方がこの種の紛争解決のため聯盟国の追うべき義務の受諾を拒む場合においては、聯盟理事会は、敵対行為を防止し紛争を解決すべき措置及び勧告をなることを得。)』
如何でしょうか? 「武力行使」が容認されているということが、御理解頂けましたでしょうか?

当然、あとから作られたものである現在の日本国憲法も、この「国際法」の延長線上にあるもので、矛盾することがないように定められたものになります。

もちろん、憲法9条も矛盾しないということになります。

続きは次回に♥
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