2019-12-02 (Mon)

本日のキーワード : 消費増税、貯蓄
貯金(ちょきん) : 金銭を蓄えること。銀行への預金も含む行為。英語ではsavings。
本日の書物 : 『消費税10%後の日本経済』 安達 誠司 すばる舎
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 ところで、【消費増税の影響】は、【事業者が消費税の負担増分を販売価格に転嫁】することで物価が上昇し、その結果、【実質所得】(名目所得を物価水準で割り引いたもの)が(恒久的に)【減少】、そして、その分、【消費支出】も(恒久的に)【減少する】ことであるといわれる。
だが実際には、【この実質可処分所得減少は、そこそこの経済成長が続けば短期間で吸収される】と考えられる。2014年4月の消費増税の際も、消費増税の影響は雇用環境に対してはマイナスの影響をほとんど与えなかったことから、短期間で終息したと考えられる。

むしろ、【家計消費にとってマイナスの影響が大きかった】のは、【消費性向(可処分所得に対する消費支出の割合)の低下】、言い換えると【貯蓄率の上昇】であったと考える。

そこで次に【消費性向の推移】をみる。「消費性向」とは所得に占める消費支出の割合である。ちなみに、ここでいう所得とは、税金や社会保障費を控除した【「可処分所得」】を指す。そして、【貯蓄率】は「100%-消費性向(%)」で算出されるので、【消費性向とは逆の動きをする】。

この【消費性向】は、2013年の「アベノミクス」開始によって、大きく上昇したのち、【2014年4月の消費増税をきっかけに上昇が止まった】。このことから、「アベノミクス」は、【もし消費増税がなければ】、実際の所得の増加と消費性向の上昇の相乗効果によって消費全体をさらに増加させ、ひいては、【デフレを解消させた可能性があった】と考える。だが、【残念ながら、消費増税の実施によってその流れは止まってしまった】のである。

【問題はその後である】。安倍首相は、2014年11月、2016年6月の2度にわたって、予定されていた2度目の消費増税を見送った。その判断は当時の経済状況を鑑みると英断であったことは間違いない。残念ながら、【その見送り決定のタイミングで消費性向の低下が加速した】。そして、【この消費性向の低下が消費の回復を遅らせてきた最大の原因である】。』

「法律の論理」の「嘘」をわざと悪用する内閣法制局
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、現在の安倍政権によって強行された、「2度の消費増税」という愚策が、如何に私たち日本国民の生活に悪影響を与えたのか、そして、今後与えるのかということについて、最新の経済学界(→日本のガラパゴス経済学会とは違って、世界の、です)における「成果」と「事実」に基づいて書かれた良書で、金融業界(銀行・生保・損保・証券等々)という「ド文系サークル」にお勤めの方々にとっては、必須の書物になります。「せめて、これぐらいは、知っておいてね!」というような、非常に分かりやすい内容になりますので、〇〇銀行〇〇支店長だとか、〇〇保険〇〇営業所長だとか、〇〇証券〇〇支店次席などといった何ら価値のない肩書を、さも誇らしげにしている方々こそ、読むべきだと思います(笑) つまり、もっと「お勉強」しなさい、ということです💗

さて、さきほど本書に記載されているグラフを掲載させて頂きましたが、本文中に書かれていましたように、アベノミクスが始まったことによって、「消費性向」が上昇(=貯蓄率の低下)し、その政策の正しさが証明されていたのですが、「2014年4月の消費増税をきっかけ」として、その流れが止まり、その後に予定されていた消費増税を2回見送ったにもかかわらず、その決定のタイミングで消費性向の低下(=貯蓄率の上昇)が加速しているわけです。
何故、そんなことになったのでしょうか?

「天高く馬肥ゆる秋」ということわざがありますが、このことわざのもともとの意味は、昔の支那において、北方の騎馬民族の匈奴が収穫の秋になると大挙して略奪にやってきたので、警戒せよ、という意味(→支那や朝鮮半島の歴史は、「チャイナ・コンクエスト」であり「コリア・コンクエスト」でした(笑))で、それと同じで、略奪者として北方騎馬民族と同じである財務省の小物官僚どもが、私たち日本国民の財産を掠め取ろうとしていて、選挙を通じて日本国民の意思を代表している安倍総理は、それに抵抗をして延期したわけですが、結局は、「今回は見送られたけれども、どうせ、増税するんでしょ?」と日本国民が、財務省の小物官僚どもの意図(そして、安倍総理の敗北・あきらめ)を見透かしたからに他なりません(笑)

それでは、昨日の続きとなりますが、日本政府内に存在する、私たち日本国民の敵は、「財務省」と「内閣法制局」という2つの官僚組織で、RPGのラスボスみたいなものになります。そして、このゲームの主人公こそが、私たち日本国民一人ひとりになります。そして、このゲームにおいて、そんなラスボスを倒すために必要となってくる「能力」が、「経済の論理」と「法律の論理」になります。

「法律の論理」のエッセンスは、先日も書かせて頂きました(→嘘をつくのは、良いこと?悪いこと?)が、次のようになります。
『 「法律」は厳格で動かすことができなかった。法を動かして人情に適合することは不可能であった。そこで・・・「事実」を動かすことを考えたのです。・・・唯一の手段は「嘘」です。あった「事実」をなかったといい、なかった「事実」をあったというよりほかに方法はないのです。』

世の法律家が駆使する、この「法律の論理」の「嘘」(“解釈”)は、日本のカスゴミ(マスコミ)が日々垂れ流す「嘘」とは異なったものとなります。
カスゴミ(マスコミ)のそれは、「事実に反するということを知っている者が、そのことを知らない相手にそれを事実として述べてだます行為」のことです(→マスコミの「嘘」と、“モンスターという嘘”との決定的な違い)。

☆加藤浩次「ジャパンライフの元会長を桜を見る会に呼んだのは4年前の2015年。家宅捜索が入ったのは、今年の4月。招待した4年前の時点じゃ分からんでしょ、印象操作しても意味ないでしょ」〜ネットの反応「ジャパンライフのCMをTVや新聞もしてたのにね」

☆今話題の『ジャパンライフ』のイベントに岸井成格(毎日新聞)、後藤謙次(報ステ)、田崎史郎(時事通信)、島田敏男(NHK)、重倉篤郎(毎日新聞)、橘優(朝日新聞)らが参加していたことが判明…橘優(朝日新聞)はジャパンライフの顧問に就任

☆安倍首相の後援会主催「前夜祭」問題 日本共産党にもブーメラン 福島へ会費1万円の日帰りバス旅行を毎年実施 政治資金収支報告書への記載なし~ネットの反応「しかも公安調査庁にマークされてるし反社と変わらん連中」

☆<報道ステーション>野村修也弁護士がジャパンライフについて解説… ジャパンライフのイベントに出てた後藤謙次は番組途中で退席逃亡ww~ネットの反応「退席したのでギリギリセーフwww」


☆朝日新聞「ジャパンライフ被害者…『首相の招待状』を信用 戻らない2千万円…」→ 朝日新聞にもジャパンライフの広告が多数掲載!しかも元朝日新聞政治部長の橘優氏はジャパンライフの顧問だった〜ネットの反応「反社新聞」「なあ朝日、国民を騙したのはどっちだ?」

☆松井代表「招待された時点では誰も反社と確定することはできなかったのでは。政府も丁寧に説明すべきだが、それと国会をサボることは別の話」
つまり、日本のカスゴミ(マスコミ)の「嘘」というのは、例えば、朝日新聞であれば、朝日新聞が「嘘」だと知りながら、情報弱者(情弱)である購読者を相手として、その「嘘」をあたかも「事実」として報道し、購読者を騙す行為、ということになります。
それでは、「法律の論理」の「嘘」とは何でしょうか?
『 「法律」は厳格で動かすことができなかった。法を動かして人情に適合することは不可能であった。そこで・・・「事実」を動かすことを考えたのです。・・・唯一の手段は「嘘」です。あった「事実」をなかったといい、なかった「事実」をあったというよりほかに方法はないのです。』

まだ、ぼんやりとしていて、掴みどころがないと感じられる方々も多いと思いますので、そこで、偉大な法学者であった末弘厳太郎(すえひろ いずたろう)氏の言葉をもう少し引用してみたいと思います。

末弘厳太郎
『 英米の法律には「名義上の損害賠償」(nominal damages)という制度があります。いったい損害賠償は、読んで字のごとく、実際生じた損害を賠償させることを目的とする制度ですから、たとえ権利侵害があっても、実際上なんらの損害もなければ、損害賠償の義務は発生しないわけです。そこで、例えばわが国においては、甲が乙の所有地内に無断で侵入した場合に、乙から損害賠償請求の訴えが起こされても、その無断侵入の結果、事実乙がなんらの損害もこうむっていなければ、不法行為の成立要件を欠くものとして乙は敗訴せざるをえない。むろんただ合理的に考えれば、乙にはなんらの損害もないのだから、これが賠償を求むべきなんらの権利なきは当然である。けれども甲が乙の権利を侵害したという事実だけは確実です。その点において甲は悪いに違いないのです。ですから権利侵害はあったがなんらの損害もないからという理由で敗訴し、その結果、名目上とにかく敗けたということになり、また同時に、敗訴者として訴訟費用を負担せしめられることは、乙にとってきわめて不愉快なことに違いありません。乙は「賠償はとれずともいい。しかし敗けたくはない」と、こう考えるに違いないのです。この際もしも名目上だけでも乙を勝訴者たらしめることができたら、彼はどれだけ喜ぶでしょう。
英米法の「名義上の損害賠償」は実にこの場合における乙を救う制度です。いやしくも権利侵害があった以上、そこに必ずやなんらかの損害がなければならぬ。その損害の象徴として裁判所は被害者に例えば金一銭を与えるとする。そうすれば被害者はたとえ金額は一銭でもとにかく勝訴したことになり、名目上はもちろん実利的にも訴訟費用の負担を免れるという利益がある。実際、損害の立証は立たぬ。しかし権利侵害があった以上必ず損害があったものとみなして、それを一銭という有形物の上に象徴するところがこの制度の妙味であって、「嘘」の効用のいちじるしい実例の一つです。
現在、わが国の法学者は一般に偏狭な合理主義にとらわれて「損害なければ賠償なし」という原則を絶対のものと考え、「名義上の損害賠償」のごときは英米独特の不合理な制度、とうていわが国に移すべからざるものと考えています。けれども、もしもわが国にこの制度が行われることになったならば、法律を知らぬ一般人の裁判所に対する信頼はどれだけ増大するであろうか、また不法行為法がどれだけ道徳的になるであろうか、私は切にそういう時期の至らんことを希望しているのです。しかし、それにはまず一般法学者の頭脳から偏狭な合理主義を駆逐して、もっと奥深い「合理によって合理の上に」出でる思想を植えつけねばなりません。』
つまり、「名義上の損害賠償」というのは、実際の損害はなかった(→事実)けれども、そのなかった事実を、名義上(=名目、名ばかり)あったこととして、「嘘」(“解釈”)をつくことで、(権利侵害された者を)救済する制度ということになります。
「法律の論理」の「嘘」(“解釈”)というものが、多少はイメージすることができましたでしょうか?
で、これを「悪用している」のが、他でもない、内閣法制局になります。
そのことは、次の産経新聞でも十分に確認することができます。

我が国の防衛政策って、本当に「歴史的転換」があったのでしょうか?
「集団的自衛権」というものが、不可能から可能に変化したのでしょうか?

この記事からハッキリと判ることは、内閣法制局という国賊官僚どもが、「法律の論理」の「嘘」(“解釈”)を「悪用」しているという事実になります。
そして、その大本となるのが、東京大学(あ)法学部を頂点とする、おバカらによる日本国憲法のデタラメな“解釈”となります(笑)

続きは次回に♥
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