FC2ブログ

    親子チョコ💗(500冊以上の良質な書籍のご紹介)

    子どもたちの教育のため、また、その親である私たち自身が学ぶための、読まれるべき良質な書籍のみをご紹介させていただきます。

     >  日本 >  専制君主と立憲君主と〇〇君主

    専制君主と立憲君主と〇〇君主

    1280px-Emperor_Naruhito_20190504a.jpg

    本日のキーワード : 内奏



    内奏(ないそう)天皇に対して国務大臣などが国政の報告を行うことである。

    大日本帝国憲法下では、実態はともかく法文上は天皇が内閣総理大臣を含む国務大臣を任免し、行政権を含む統治権を総攬することとなっていたため、国務大臣ら輔弼者による天皇に対する国政事項の奏上は当然のこととされていた。

    日本国憲法では、象徴天皇制のもと、天皇は「国政に関する権能を有しない」と規定され内閣は天皇に対しての責務を負っていないため、天皇の役割を国事行為のみに限定するべきとする立場からは内奏を行う必要性はないとする論が唱えられている。現実には、天皇は対外親善などの公的行為も担っておりこの現状を是認する立場からは内奏の必要性も唱えられている

    本日の書物 : 『13歳からの「くにまもり」』 倉山 満 扶桑社



    戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

    そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

    私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

    客観的に情勢を判断する必要があります。

    それでは、この書物を見ていきましょう!




    『 【皇族の方々】は、【憲法】で政府が【国民に政府が保障している色々な権利】【持ちません】

    驚き 2

    皇族国民ではないからです。結婚職業選択居住移転などの自由もなく選挙権も当然ありません【財産】は【GHQに取り上げられたきり】なのに、世界各国の国家元首との交際を行わなければなりませんし、【納税の義務だけはしっかりあります】週刊誌や口さがない人々の発言で【名誉毀損はやられたい放題】です。

    ポイント 女性

     【皇室】に【義務だけあって権利がない】状態は、日本国憲法が作られた当時、皇族からも疑問の声が上がったことがあります。そういう中で、皇位継承が重要な国家的懸案となっているちょうどその時に、【結婚の自由だけ声高に言う人がいる】わけです。ここまでお話してきたような、日本にとって天皇陛下や皇室はどういう存在なのかということや、そもそも【君主とはどういうものか】という、【大事な視点が抜け落ちているから】です。

    ポイント 32

     【君主の権利】は、【大日本帝国憲法第一条】にあるように【国家の統治権】です。…

    ポイント 000

     帝国憲法が参考にした【イギリス】【立憲君主制】が成立する過程は、【専制君主】の権利をいかに制限していくかという歴史です。

     イギリスは、【議会を通じて君主の統治権を行使】します。統治権行使の【方針を決める】のが【衆議院】、それが法や先例に適っているかを【審査する】のが【貴族院】、決定したことを国王の名で【行使する】のが【内閣】です。…内閣は議会の多数派から選ばれ、議会の多数派によって成立した内閣を王様が拒否しないのが英国流です。

     【王様】は、【限られた場であれば自由に発言する権利があります】。…日本でいう【「内奏」】の場です。大臣には、国王の言うことを聞く義務はありません。一方、国王は議会を通じて内閣が決定したことには、原則として拒否権を行使しません。その代わりに、【国王の名で権力を行使する内閣がおかしなことをした時】には、【国民が議会選挙を通じて制裁】します。…

    女性 ポイント ひとつ

     このような仕組みの中で、【君主】【議会制度において、一定の役割を持っている】と述べたのが、イギリスの憲政史家ウォルター・バジョットです。

    ウォルター・バジョット
    ウォルター・バジョット

     バジョットは、その主著『英国憲政論』の中で、【君主】は【3つの権利を行使してよい】と述べています。【警告する権利】・【激励する権利】・【相談を受ける権利】です。君主はこの【3つの権利を行使して、国政に影響力を行使することができます】

     君主が賢くても愚かでも、大臣が賢ければ国家は安泰で繁栄します。賢い臣下が決めたことを君主は拒否しませんし、仮に君主がおかしなことを言っても、賢い臣下は聞かないだけだからです。

     君主が賢くて、【臣下が愚かな時】【大変】です。【愚かな臣下が決めたことでも君主は拒否しませんし、君主が正しいことを言っても臣下が聞かないから】です。いずれにせよ、【国家運営の責任】は【臣下にある】のです。…

    イギリス憲政論 

     戦後大臣が内奏の場でのやりとりをマスコミに話してしまい【野党から「天皇の政治利用」という批判】を招く騒動となると、昭和天皇「もう張りぼてにでもならなければ」と嘆息されたエピソードが残っています(川瀬弘至『立憲君主 昭和天皇 下巻』産経新聞出版、2017年)。昭和天皇は現在の憲法のもとでも、変わらずに文明国標準の立憲君主としてご発言されたのですが、【その意味がわからない臣下が右往左往している】のです。

    立憲君主 昭和天皇 (下巻) 

     そして、ここまでのお話は、現在の日本国憲法の第四条に相当します。』

    日の丸

    内閣法制局というおバカの集まり


    いかがでしょうか?

    今回ご紹介させていただく書物は、タイトルにもありますように、中学生からでも十分に理解できるように書かれたリーダーの中のリーダーが学ぶ『帝王学』を教えて下さる良書で、もしも、自分が総理大臣であったらこの国のために何をどのようにしていくべきなのかそれを自分で考えることができるようになるための書物になります。本書をご覧頂き、一人でも多くの有志が、世の中で活躍されるようになれば、と当ブログでは考えています。

    読書 10-087

    さて、本文中に「皇室に義務だけあって権利がない状態」と書かれていましたが、その皇室の予算を実質的に決めているのがボンクラな小物役人のサークルとしての財務省になります。そこでも「緊縮財政」をやっているようで、それほど財政事情が悪いというのであれば財務省職員数を3分の1にするとかして、範を示すなりして、もっと必死にアピールすれば良いのですが、やらないところからすると実際はそうではないようですね(笑)

    詳しくはこちらをご参照💗

    消費税増税なんかしなくても、「財務省が主導する税金の無駄遣い」を無くせば良いんです

    「バカ」を一撃で倒すニッポンの大正解 

    また、本文の最後のところに、仮の憲法に過ぎない現在の日本国憲法第4条について触れられていましたが、ここで、それを確認しておきましょう。

    第四条

    天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

    二 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。


    「権能」という言葉が登場していますが、本書の定義を引用いたしますと、「制限のない権限」であり、この条文は、「天皇が行政府や国会に対して、命令する権限を持っていない」ことを意味しています。

    で、本書の解説に倣ってご説明させて頂きますと、俗に言うところの「専制君主」というのは、この権限を持っていた存在で、かつ自らの意思で行使した存在になります。他方この権限を有してはいるものの自らの意思で放棄した存在「立憲君主」になります。そして、本書で指摘されている非常に重要な見過ごしてはならないもう一つの存在がありますがそれは何でしょうか?

    専制君主 : 権限あり、権限行使

    立憲君主 : 権限あり、権限放棄

    (     ) : 権限(   )、権限(   )


    悩む女の子2

    その答えが、「傀儡(かいらい)」です。本書では、「傀儡(ロボット)」として解説がなされています。すなわち、この権限を有してはいるものの自らの意思とは無関係に剥奪された存在が「傀儡君主」です。

    専制君主 : 権限あり、権限行使

    立憲君主 : 権限あり、権限放棄

    傀儡君主 : 権限あり、権限剥奪


    それでは、みなさま、次の問題について考えてみて下さい。

    (問題) 我が国の天皇の現状を説明するのに最もふさわしいものを、次の中から選べ。

    A 専制君主 

    B 立憲君主

    C 傀儡君主


    女性 悩む 02

    で、その答え本書では解説されているのですが、日本政府の公式見解として憲法第4条を解釈した答弁が、次のものとなります。

    attggdh 2

    attggdh 1
    参議院 内閣委員会 昭和50年11月20日 国会会議録検索システム

    そして、もう一度、本文中にあった次の文章ご確認ください

    「 バジョットは、その主著『英国憲政論』の中で、【君主】【3つの権利を行使してよい】と述べています。【警告する権利】・【激励する権利】・【相談を受ける権利】です。君主は、この【3つの権利を行使して、国政に影響力を行使することができます】。」

    「国政に関する権能を有すること」



    「3つの権利を行使して、国政に影響力を行使すること」

    とは、同じ意味ではありませんそれぞれは、まったく別のものです。ましてや憲法第4条には後者についてどこにも記述されていませんし、そもそも禁じられるべきものでもありませんところがさきほどの答弁の中身をご覧頂くと、それらがあたかも同一のものであるかのような解釈がなされています。

    この答弁を行ったのが阿呆で有名だった吉國一郎(内閣法制局長官)ですが、その典型的な阿呆面を御覧下さい!

    吉國一郎
    吉國一郎

    では、何故このようなことがまかり通るのかと申しますと、その答えは簡単で、東京大学(あ)法学部という場所で「阿呆」が量産され続けているから、です(笑)

    ポイント 31


    続きは次回に♥




    ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥
    ↓↓↓↓↓↓↓

    にほんブログ村 本ブログへ
    にほんブログ村


    人気ブログランキング



    PVアクセスランキング にほんブログ村

    関連記事

    コメント






    管理者にだけ表示を許可する