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     >  日本 >  刑事裁判で、裁かれるのは「被告人」ではありません

    刑事裁判で、裁かれるのは「被告人」ではありません

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    日曜劇場99.9刑事専門弁護士Ⅱ

    検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。

    検察官それぞれが検察権を行使する独任制官庁である。検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎない。検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する(検察官同一体の原則)

    検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。








    戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

    そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

    私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

    客観的に情勢を判断する必要があります。

    それでは、この書物を見ていきましょう!




    『 裁くという言葉正しいのなら【刑事裁判】において【裁かれるのは誰であろうか】

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    同志社大学法学部・法学研究科

    【被告人だろうか】

    女性 悩む 103

    では、あなたは何かの拍子に刑事事件に巻き込まれ、無実の罪で犯罪者にされそうになったとき【法廷で裁かれる立場に置かれるのか】

    悩む女の子2

     【違う】

    女性 ポイント 10

     【司法権は最も身近な権力】である。いつ誰が巻き込まれ、そして【いわれのない被害に遭うかもしれないのが裁判というもの】である。だからこそ考えてほしい

    ポイント 女性 重要 5

    多くの日本人が誤解しているが、【刑事裁判】において【裁かれる】のは【被告人ではない】では誰か。…

    女性 悩む 02

     誰もが、ある日突然、何かの拍子刑事事件に巻き込まれ【無実の罪で犯罪者にされる】ことがある。

    ポイント 32

    だからこそ【文明国(=マトモな国)】では【そのようなことがないように、司法制度を設けている】

    ポイント 000

    その最も重要な部分が、【「刑事裁判において、裁かれるのは被告人ではない」】という【大原則】だ。

    ポイント 女性

     では、裁くという言葉が正しいのなら、【刑事裁判において裁かれる】のは誰であろうか。

    女性 ポイント これ

     【検察官】なのである。

    ポイント 31

     たいていの日本人は驚かれるであろう。

     だからこそ、本書を書いたのである。』

    日の丸

    いかがでしょうか?

    今回ご紹介させていただく書物は、私たちの日本における「検察庁」の歴史を、明治時代初期からつい最近まで、一気通貫物語の様に解説がなされている良書で、その初めの部分終わりの部分には、「検察庁」あるいは「検察官」が持つ「権力」恐ろしさ非常に良く分かる最近の事例2つ載せられており、多くの方々考えさせられることだと思います。

    読書 3-48

    さて、そもそも「検察官」のルーツは、どこにあるのでしょうか?

    女性 悩む 02

    キリスト教国家を中心とするヨーロッパで、ジャン=ジャック・ルソーが著書『社会契約論』で、「人間は自由意思を持つ」、「各個人は独立した存在で自己の欲求を充足させるために行動する」、「万が一、生存の障害が発生すれば各個人同士協力関係を求める」、「個々人の約束社会契約の概念として把握される」、「国家が正当化されるためには人間の自由な意思が社会契約の中で保障されていなければならない」等といったことを主張したのが、1762年のことでした。

    ジャン=ジャック・ルソー
    ジャン=ジャック・ルソー

    それから約30年後1789年フランス革命が勃発し、初めて個人が自由を獲得します。今からたったの230年程前の出来事で、これが「本来のリベラル」の始まりになります。

    私たち日本人にとって、このことの重要性が理解できないのは、①日本には、そのような(=個人が自由ではなかった)歴史が存在していないから②キリスト教国家ではなかったから、ということになります。

    女性 ポイント ひとつ

    そもそも、ジャン=ジャック・ルソーが述べている、「人間は自由意思を持つ」というのは、生まれながらにして「罪人」である人間唯一絶対の神であるイエス・キリストとの「契約」、つまりイエス・キリストの「命令」の下生きているだけだ、というキリスト教の考え方に反しています。だから、ジャン=ジャック・ルソーフランス王国やカトリック教会から弾圧されました。

    キリスト教の考え方に反しているだけでなく、このような危険極まりない考え方拡がると困ってくるからです。

    何故ならば、キリスト教国家を中心とするヨーロッパでは、「厳然たる身分制度」が存在していたからです。

    この中世ヨーロッパ特徴的に見られた社会制度「フューダリズム(Feudalism)」と呼びます。

    「.祈る人(聖職者)」「戦う人(戦士)」「耕す人(農民)」に身分が分けられ、「耕す人(農民)」奴隷以外の何物でもありませんでした。農民保有地を自由に処分することも認められていませんでした。

    他方、私たちの日本では、奈良時代にはすでに「土地の私有」が認められていました743年「墾田永年私財法」が、それです。

    詳しくはこちらをご参照❤

    ヨーロッパで個人が自由を獲得したのは、たったの230年前なんです ~ リベラルの原点「フランス革命」

    リベラルの中国認識が日本を滅ぼす 

    『 武士農民を支配する、主君が家臣を支配する…これまで日本中世の歴史「支配」関係を中心に説明されてきた。そして、こうした権力者の悪辣な「支配」に抵抗する民衆の勇敢な「闘争」至高の価値を見いだす歴史観こそが「階級闘争史観」であった。

    志位 50

     しかし1980年代の「社会史ブーム」以降の諸研究によって、中世社会は人と人の「契約」によって回っていたことが解明されつつある。中世史研究で自明視されてきた、農民が荘園領主の過酷な支配の下に置かれていてカワイソウという構図見直された。…

     荘園領主と村「契約」によって結びついており、支配 - 被支配関係として単純に理解すべきではない

     主従関係についても同様のことが言える。中世社会においては、従者が主人に絶対服従しなければないらいという片務的な主従関係はかなり例外的であった。主人と最後まで運命を共にすることを義務づけられた従者は家老や側近のような存在に限られ、大半の武士は、たとえば平家が栄えれば平家に属し源氏の天下になれば源氏に仕えるという自由を持っていた

     高校日本史の授業の、鎌倉幕府のコーナーで「御恩と奉公」という言葉を習ったことを覚えているだろうか。御恩とは主人が従者に与える恩恵のこと。奉公とは従者が主人のために奉仕することを意味する。御恩と奉公はセットになっており、主人が従者に御恩を与えるからこそ、従者は主人に奉公するのである。源頼朝は御家人(ごけにん)に所領を与え、御家人は頼朝のために戦う。つまり中世の主従関係互いに義務を負う双務的関係である。

     したがって、自分の働きに対して十分な見返りをくれない主人に対して、従者はいつまでも忠誠を誓う必要はないのである。…

     近年の研究では、このような日本中世の主従関係「双務契約」として評価することが一般的である。…

     このように、以前は絶対の上下関係と見られてきた人間関係の中にも「契約」的価値を持つものが多い、ということが近年の研究によって分かってきた。

     とはいえ、…「中世契約論」にも問題がないわけではない。「中世契約論」は「階級闘争史観」批判から出発しているので、関心が上下関係に偏りがちである。「今までは支配 - 被支配関係と見られていたが、実は契約関係なんだよ!」「な、なんだって!」みたいな論調になってしまうのである。けれども、「契約」とは「上」と「下」との間でのみ結ばれるものではない。むしろ、水平的な関係において「契約」が結ばれることの方が一般的ではないだろうか。

     察しのよい皆さんなら、私が何を言わんとしているのか、お気づきであろう。そう、一揆契約である。』


    詳しくはこちらをご参照❤

    大昔から、日本の社会は、人と人の「契約」で成り立っていました

    一揆の原理 

    今から約1280年ほど前743年第45代・聖武天皇による「墾田永年私財法」によって、どんどん「私有地」が拡大していくことになりますが、平安時代(794年~1192年)中期になると、土地の国有制度が崩壊、全国各地に存在する私有地である「荘園」を管理させるために在地武士を雇います。これが「荘官」であり、後の「代官」へと繋がってゆきます。

    『 そもそも代官とは、どんな人なのかというと、ひと言でいえば、江戸幕府の直轄領である幕領の民政を担当した地方行政官のことだ。

     幕領とは、天領(てんりょう)とも言う。明治維新後、幕領が新政府に接収され、天朝御領(てんちょうごりょう/天皇の領地)とされたことから、天領と言われるようになった。現在の学界では、幕領と呼ばれるのが一般的だが、江戸時代は「御料所(ごりょうしょ)」と呼ばれた。幕府の領地という意味である。これに対して、大名領・旗本領などは「私領(しりょう)」と呼ばれた。

     さて、代官は、旧くは平安時代にその性格を持つ人々が登場している。平安中期頃、律令制度に基づく土地国有制度が崩壊するなかで、中央貴族は全国に荘園を持つようになった。これを貴族に代わって管理支配した在地武士(荘官(しょうかん))が、代官の走りといえる。それが江戸時代になると、農民支配を担当した地方官の職名となった。…

     江戸幕府の直轄領…そこからの年貢収入が幕府財政の基盤となっていた。この年貢を将軍に代わって、農民から徴収するのが代官の最も重要な任務である。

     さらに、幕府の経済基盤を支えるために年貢を徴収するのはもちろんのこと、確実に年貢を徴収するために、農民の農業経営を維持・育成するのも代官の重要な役割だった。農村の治水や橋・道路などのインフラ整備も担当していたし、災害や飢饉(ききん)などが起きた際には、素早く適格にしかも柔軟に対応することが求められていた。また、領内の治安や裁判に関する責任者も代官である。代官は、税務署長であり役所の長であると同時に警察署長や裁判官の業務も兼任していたことになる。』


    詳しくはこちらをご参照❤

    江戸時代の「お代官さま」の起源

    悪代官はじつは正義の味方だった 時代劇が描かなかった代官たちの実像 

    と、このように「検察官」のルーツ「代官」にあるとも言えるわけですが、その「代官」の権限それほど強くはなく上役である「勘定奉行(かんじょうぶぎょう)」の支配下にあり、逐一報告し指示を仰がなければならない立場でした。

    「勘定奉行」幕府直轄領の支配老中の下で行っていましたが、その「勘定奉行」と並ぶ要職「遠山の金さん」で良く知られる「町奉行(まちぶぎょう)」です。

    以下は、Wikipediaからの抜粋です。

    「 町奉行(まちぶぎょう)とは江戸時代の職名で、領内の都市部(町方)の行政・司法を担当する役職。幕府だけでなく諸藩もこの役職を設置したが、一般に町奉行とのみ呼ぶ場合は幕府の役職である江戸町奉行のみを指す。また、江戸以外の天領都市の幕府町奉行は大坂町奉行など地名を冠し、遠国奉行と総称された。

     町奉行所一般に現代でいう警察と裁判所の役割を持った公的機関と知られているが実際にはもっと広い範囲の行政も担当した。特に町方(町人)の調査(人別改)も町奉行所の仕事であり、他にも防災など現代でいう役所全般の職務も含まれていた。また、他の奉行(寺社奉行・勘定奉行)もその職権が定められた範囲において司法権を持つ役職であり、司法権は町奉行のみが有した権限ではない

     その職務は四つ時(午前10時頃)には江戸城に登城し、老中などへの報告や打ち合わせ、他の役職者との公用文書の交換などを行い、午後は奉行所で決裁や裁判を行なうというもので、江戸の町人地の司法・行政・治安維持を一手に担う役職であったため職務は多忙を極めた時代劇などでは町奉行が一人で捜査に赴いたり単身で犯罪現場へ乗り込んだりしているが前述のように町奉行は高位の旗本の就く役職で、移動の際には駕籠に乗り25人程度の同心や従者を伴っていたし、多忙な役職であるため、実際には時代劇のような行動は取っていない。また、時代劇ではお白洲のその場で町奉行が死罪や遠島を容疑者に言い渡しているが、実際には町奉行だけの権限で言い渡せるのは中追放までで、重追放(田畑・家屋敷・家財没収の上、武蔵、山城などの十五か国及び東海道筋、木曽路筋への立ち入り禁止)以上の重い刑罰老中に上申せねばならず(実際には町奉行は奥右筆の吟味方に調書を提出し、奥右筆が公事方御定書や過去の判例を元に判決案を作成する)、老中さらには将軍の最終決裁を経なければ刑が確定しなかった。」


    遠山景元・晩年の肖像画
    遠山景元・晩年の肖像画

    それでは、本日はここまでとさせて頂きます。


    続きは次回に♥




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