2018-04-30 (Mon)

付加価値税(ふかかちぜい、英語: Value-added tax, VAT)または物品サービス税(ぶっぴんサービスぜい、英語: Goods and services tax, GST)とは、間接消費税の施行手段のひとつとして一般的な手法である。
事業者は仕入において既に課された税額を差し引いた額を納税する(仕入税額控除)。これには『請求書等保存方式』と『インボイス方式』がある。
欧州連合型クレジット・インボイス(インボイス)は以下の特徴を有する。すなわち、仕入税額控除の権利を有し、商取引の情報を1枚の証書で表現する書面及び電子的形式を指す。
○帳簿に関する付加価値税独自の義務的記載項目はない。
○インボイスの保有が仕入税額控除の前提条件となる。
○インボイス上に税額表示がある場合、納付義務が生じる。
○インボイスに詳細な記載事項が求められる。
○記載事項に不備のある場合は仕入税額控除の権利が否認される。
インボイスに記載が義務付けられている項目は以下のとおりである。
○請求書を発行した年月日・請求書を特定するための番号 ・売主の付加価値税番号(VATナンバー)
○顧客の付加価値税番号・売主及び買主の社名及び住所 ・販売する資産の名称、数量、金額、または役務提供の場合役務提供の範囲
○資産の譲渡または役務の提供の日付(請求書の発行日と同日で無い場合)または、前受け金を受領した日
○適用税率、非課税売上及び課税売上の区分、課税標準、単価、値引き額
○付加価値税額
○非課税取引やリバースチャージの場合、その根拠条文の引用 他

ベルギーのBTW/TVA領収書
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 【税制改革には、必ず反対が起きる】。【これは政治学の大定理であり、反例は有り得ない】。この猛反対を、何とか懾伏(しょうふく/説き伏せる)させない事には、或いは順従(じゅんじゅう)させない事には、税制改革は実現され得ない。
【デモクラシー諸国】に於いて【一番効果的な方法】は、【全国民の前で何もかも正直に公開して、根気よく反対を説得する事】である。

国民の大多数が、それは合理的だと納得した事は、説得的である。
税制改革で損をすると思う者も、マア仕方がないと諦めざるを得なくなるだろう。
なのに、【そうしなかった】。【国民の目の届かない処で、諸反対を各個撃破と出た】。

腐蝕(ふしょく)の淵源(えんげん)は、ここに発した。
【消費税は、その生い立ちからして必然的に呪われた存在であった】。
消費税は、全身汚物に塗(まみ)れ、一つ一つの毛穴から腐血(ふけつ)を吹き出しつつ、この世に生まれてきたのであった。…
【簡易課税制度】。この制度こそ、【消費税に於ける象徴的な脱税の温床】である。

年間売り上げ5億円以下の業者は、この簡易課税制度を利用する事が出来る。
売上高の20%だけに3%の売上税を課するのである。それだけの事だ。真(まこと)に簡易そのものだが、【脱税も簡易】。

即ち、全く自動的に売り上げの内の20%を付加価値と看倣(みな)し、この付加価値だけに消費税を課すのである。残りの80%は仕入れと原材料費と看倣す。【ここがミソ】。
この【簡易課税制度】が、如何に【ベラボー、メチャクチャ】であるかは、一目瞭然、いや、一目どころか半目だって、十分の一目だって、零目で見てみなくても、真に明らかである。
【売り上げの20%を一律に付加価値と看倣すとか】。
一口(ひとくち)に【企業と言っても、色々ある】。
製造業もあればサーヴィス業もある。その他色々と。
【「仕入れ」とは、原材料費の事】である。
【原材料費の割合が売り上げの何%か】。【業種に依(よ)って随分と違う】。…だから、【付加価値(売り上げマイナス仕入れ)の売り上げの中での割合を只(ただ)一律に20%と看倣す事は、余りにも乱暴極まりない話】ではないか。

だが、【ここが乱暴事始め】。これは税制で決められた事。【課税の不平等】である。
課税の不平等なお忍ぶべし。と、そこまでは観念して良く見ると、【もっと大変な事があった】。
【徴税の不平等】。

【断じて許すべからざる徴税の不平等】。その為の大きなチャンスが見つかった。
【簡易課税制度こそ、脱税の培養基(ばいようき)である】。
売り上げ5億円以下の業者は、【売り上げ高さえ分かれば良い】。
【売り上げの0・6%(20%×0・3)を消費税として納めれば良い】。ザッツ・オール。その他は関係なし。
【税務署は、帳簿をいちいち点検したりはしない】のである。
売り上げだけ分かれば納税額が出せる簡易な計算法があるのだから、何処に帳簿の裏付けを必要としよう。
帳簿方式だと、結局「どんぶり勘定」になって脱税し易くなるとの批判(例・平成元年6月21日の参議院大蔵委員会に於ける質問)こそ、消費税の急所を衝くものである。が、その帳簿すら、蛇足になってしまう。
これが、簡易課税制度だ。
これは正に【「脱税の勧め」、いや脱税制度そのもの】ではないのか。

斯(か)くの如く、【年間売り上げ5億円以下の業者】は、「觔斗雲(きんとうん)に乗った孫悟空」の如く【脱税自由自在】。
しかも、【斯くの如き業者が、何と全体の96・7%と来ている】。

【殆(ほとん)ど全ての業者】が、…【脱税自由企業】である。
脱税が割合と不自由な企業は、やっと3%に過ぎない。
割合に不自由と言ったところで、【取引の度毎(たびごと)に伝票(納税票)を交換している訳ではない】。企業の腕次第では、模擬の程度の不自由さぐらい、十分に補正できる。
斯くて、【消費税は、殆ど完璧な脱税システムになった】。』

いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、「消費税」という言葉が、そのタイトルにもありますように、一見すると、非常に堅苦しいのではないかと誤解されがちであろうかと思いますが、今から30年ほど前に書かれた書物で、言葉遣いが難しそうに感じられる部分もあるのですが、全体を通して、非常に重要かつ深刻な私たち日本国民にとっての問題について、①民主主義(デモクラシー)、②税制、③教育といった3つの柱を中心に、非常に分かりやすく解説がなされている良書になります。
この書物をご覧頂くことで、①現在の国会における野党の在り方の問題、②財務省と自民党税制調査会の問題、③「加計」報道における文部科学省の問題、といった、まさしく今、私たちの目の前で展開されている、非常に醜悪な「既得権益」を固守しようとする「反安倍」の動きの、その元凶の姿が浮かび上がってくるであろうと思います。

さて、まず最初に、本書の執筆は平成元年ですので、現在の状況と乖離が生じていますので、そこの部分を確認しておきたいと思います。
本文中で著者が怒りを隠さずに指摘している点が、消費税の導入時点で採用された「脱税システム」である「簡易課税制度」ですが、当初は「年間売り上げ5億円以下の業者」でしたが、現在では「年間売り上げ5千万円以下の業者」と縮小されています。でも、無くなったわけではありませんが(笑)

☆インボイスなき軽減税率導入、消費税引き上げも先送りか?
ちなみに、上記リンク先のレポートをご覧頂くと、そこに書かれているのですが、「益税の規模は当初2兆円以上の水準から5分の1程度まで大幅に縮小したと見られ・・」ということですので、「益税」という「脱税」の規模が、消費税導入当初は2兆円以上あって、それが縮小されたとは言うものの、未だに4000億円程度が「脱税」の状況にある、ということになります。

それでは、なぜ、縮小させてきたのかという理由は、もちろん、著者がご指摘されていた通り、それが「脱税システム」であったから、なわけですが、ここで、2年前に騒がれていた「軽減税率」の件はご記憶に新しいのではないかと思いますが、朝日新聞を筆頭とする新聞社が、消費税増税を訴えつつ、何故か、「新聞を軽減税率の対象にしてほしい」と、ヌケヌケと「既得権益」の固守に励んでいた「醜態」を、私たち日本国民に晒していた事件がありましたが、これも「簡易課税制度」と呼ばれる「脱税システム」と同じものになります。
他の連中が増税になるのは構わないし、財務省の要望にも積極的に「忖度」し、賛同の意を表しますが、でも、自分たちの「増税」は止めて欲しい、ということです。




☆小泉進次郎「新聞は社説で消費税税増税を訴えてるんですよ!なのに新聞が軽減税率の対象はおかしい!」~ネットの反応「賛成!!フェイク税を導入して、税率500%にすべき」「聖教新聞や赤旗に軽減税率が適用されるのは不自然」
さらに大問題であったのが、消費税を脱税させないために必須である「インボイス」の導入を、またしても先送りし、この20年間ほどで「益税」という「脱税」への対策を努力してきたにもかかわらず、「インボイス」なしに「軽減税率」を導入するという、まさしくこれまでの流れに逆行する政策、つまり「益税」という「脱税」を強化する政策が決定されていた点です。

☆インボイスなき軽減税率導入、消費税引き上げも先送りか?
上記リンク先のレポートにも、その問題点は指摘されていますので、ここでは省略させて頂きますが、私たち日本の消費税は、「インボイス」を用いていない、世界でも珍しい付加価値税(VAT)であるという点は、消費税の問題を考える上で念頭に置いておかなければならない点になります。

それでは、本日はここまでとさせて頂きますが、「インボイス」のない消費税の問題、「インボイス」なき「軽減税率」導入の問題については、「脱税」を推奨するようなものですので、それはそれで問題なのですが、本書で著者が主張されている最も重要な問題は、税制の制度上の問題といった表面的、テクニカルな問題にあるのではなく、もっと深刻な問題になります。
ですので、当ブログでも、その部分に焦点を当てていきたいと思いますので、もし、消費税の表面的、テクニカルな問題について、詳しく理解されたいという方は、下記のリンク先のレポートをご参照ください。
↓
☆みずほインサイト 消費税の設計シリーズ⑩ インボイスの重要性
☆みずほインサイト 消費税の設計シリーズ⑪ 「消費税」導入の経緯と益税問題
続きは次回に♥
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