2018-04-04 (Wed)

骨寺村荘園遺跡(ほねでらむらしょうえんいせき)は、岩手県一関市厳美町本寺地域に位置する、中尊寺に現存する国の重要文化財の2葉の荘園絵図に記された景観が現存する遺跡である。2005年(平成17年)に国の史跡に指定された。また、史跡指定区域を包括する伝統的な村落景観が一関本寺の農村景観(いちのせきほんでらののうそんけいかん)として、2006年(平成18年)に重要文化的景観に選定された。
「骨寺村」は、平泉の西方約15キロメートル、磐井川沿いの小盆地に所在しており、中尊寺経蔵別当の所領であった荘園である。
骨寺村荘園遺跡は、『陸奥国骨寺村絵図』(むつのくにほんでらむらえず)の「骨寺村在家絵図」と「骨寺村差図」に描かれた景観が鎌倉時代当時のまま現存する遺跡として知られる。中世の村落景観を具体的に描いた貴重な絵図と文書が中尊寺に伝来するとともに、絵図に描かれた寺院や神社、岩屋などの施設が今日まで伝えられている。

陸奥国骨寺村絵図
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 そもそも【代官】とは、【どんな人】なのかというと、ひと言でいえば、【江戸幕府の直轄領である幕領の民政を担当した地方行政官】のことだ。

☆財務省 近畿財務局HP

☆【森友】財務省・矢野康治官房長「官邸も麻生大臣も指示も関知もしておられなかったのは紛れもない事実」
幕領とは、【天領(てんりょう)】とも言う。明治維新後、幕領が新政府に接収され、【天朝御領(てんちょうごりょう/天皇の領地)】とされたことから、天領と言われるようになった。現在の学界では、幕領と呼ばれるのが一般的だが、江戸時代は「御料所(ごりょうしょ)」と呼ばれた。幕府の領地という意味である。これに対して、大名領・旗本領などは「私領(しりょう)」と呼ばれた。

さて、【代官】は、旧くは【平安時代】に【その性格を持つ人々が登場】している。平安中期頃、【律令制度に基づく土地国有制度が崩壊】するなかで、中央貴族は全国に【荘園】を持つようになった。これを貴族に代わって管理支配した在地武士(【荘官(しょうかん)】)が、【代官の走り】といえる。それが江戸時代になると、農民支配を担当した地方官の職名となった。…

☆骨寺村荘園遺跡HP

☆一関市HP 骨寺村荘園遺跡散策マップ
江戸幕府の直轄領…そこからの【年貢収入が幕府財政の基盤】となっていた。この【年貢を将軍に代わって、農民から徴収する】のが【代官の最も重要な任務】である。

さらに、幕府の経済基盤を支えるために【年貢を徴収する】のはもちろんのこと、確実に年貢を徴収するために、【農民の農業経営を維持・育成するのも代官の重要な役割】だった。農村の【治水や橋・道路などのインフラ整備】も担当していたし、【災害や飢饉(ききん)】などが起きた際には、素早く適格に、しかも柔軟に【対応】することが求められていた。また、【領内の治安や裁判に関する責任者も代官】である。

つまり、

【代官】は、【税務署長】であり【役所の長】であると同時に、【警察署長】や【裁判官】の業務も【兼任】していたことになる。』

いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、未だに多くの日本人が「誤解」している「代官」について、最新の歴史分析に基づいて、正しいイメージをアップ・デートできる書物になります。

さて、本文中に「代官」の走りとして、平安時代の「荘官(しょうかん)」について書かれていましたが、これは、「大化の改新」(646年)、つまり聖徳太子の理想を受け継ぎ、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)を中心とした、

☆The World Historical Atras
当時の大陸情勢を判断した上での、一刻も早く天皇を中心にした国づくりをせねばならないという「大改革」の中で行われた、「公地公民制(こうちこうみんせい)」と呼ばれる土地や民を国家が直接統治するという体制が、平安時代に崩れていくところで生まれてきた役割、ということになります。

こちらもご参照❤
↓
☆日本で最初の「元号」って何?

さて、繰り返し書かせて頂いておりますが、飛鳥時代(592年~710年)、奴婢(ぬひ)と呼ばれる人々が存在していました。奴婢(ぬひ)というのは、古代の賤民(せんみん)のことです。
賤民(せんみん)というのは、通常の民衆よりも下位に置かれた身分またはその者のことで、農民ではない、定住もしていない芸能人や手工業者などを指す言葉でもあります。また、「生口(せいこう)」という言葉も元来、「捕虜」を意味する語で、奴婢(ぬひ)と同じものを指すのかどうかは不明ですが、これらを単純に「奴隷」などと解釈することが誤解を生じさせてきた元凶になります。
飛鳥時代(592年~710年)以前にも、もちろん、奴婢(ぬひ)という古代の賤民(せんみん)が存在していましたが、どのようして生じてきたのかと言いますと、
① 捕虜 : つまり、戦争で負けた側が捕虜となっったもので、例えば、神功皇后(じんぐうこうごう)が三韓征伐(さんかんせいばつ)で朝鮮半島へ出兵し、新羅を降伏させた際には捕虜を連れ帰り、奴婢として、宮中の馬の飼育係をやらせたりしています。

「御誂座敷幟ノ内 神功皇后と武内大臣」
また、氏族と氏族が争って、負けた側が捕虜となり、奴婢となる場合もありました。
② 奴婢の子は奴婢 : 両親のどちらか一方が奴婢であれば、その子供は奴婢とみなされました。
③ 借金による破産 : 借金が返済不能な場合に、債権者の奴婢となった例があります。
④ 犯罪人 : 罪を犯した者が奴婢となりました。
⑤ 人さらい : 一般人が、誘拐され、そのまま奴婢となることもありました。
⑥ 帰化 : 他国の奴婢であっても、自ら我が国に投じて「帰化」すれば、それは、すべて一般人となることができました。しかしながら、もし、その帰化人が犯罪や破産等の理由によって奴婢となった場合、あとからやって来る親族は帰化してたとしても奴婢となることが決められていました。
このように、奴婢(ぬひ)という古代の賤民(せんみん)が生じていったわけですが、これらを改めて制度化したものが、国民を良民と賤民とに大別する「良賤制(りょうせんせい)」です(良賤の法、645年制定)。

「良賤制」により、当時の一般人は、以下のように分類されました。
○良民 : 百姓平民のこと。
○賤民 : 良民以外。
そして、「賤民」は、さらに以下の5つに分類されました。これを「五色の賤(ごしきのせん)」と呼びます。

○ 陵戸(りょうこ) : 天皇・皇族の陵墓を守る民。もともとは犯罪を犯した者を、その罰として清掃させていたのですが、それが子々孫々受け継がれ、やがて一種の部族を形成していったもの。
○ 官戸(かんこ) : 叛逆人など犯罪者の子孫を、罰として没官(もっかん/ぼっかん。人身または財物を官が没収すること)されたもの。
○ 家人(けにん) : その家の子弟あるいは支族(分家)であって独立せず、本家の主(あるじ)に使われ、そのまま主従関係となったもの。
○ 公奴婢(くぬひ) : 国家が所有する奴婢。宮内省の官奴司(かんぬし)の下で、雑務に従事していました。
○ 私奴婢(しぬひ) : 百姓が所有する奴婢。主に耕作に従事していました。
いかがでしょうか?
奴婢(ぬひ)を単純に「奴隷」などと解釈することが、如何に馬鹿げているのかが、御理解いただけましたでしょうか?

最後に、もう少しだけ確認しておきましょう。
以下は、Wikipediaからの抜粋です。
↓
「 良賤法(りょうせんほう)とは、古代日本において良民と賤(賤民身分)との婚姻や生まれた子の帰属、戸籍上の扱いなどを定めた法制のこと。
良賤法の元となった法令は大化元年(645年)に定められた「男女の法」とされている。これによれば良人と奴婢の間の子は奴婢とし、主人が異なる奴婢の間の子は母(婢)の主人に属するとされた。庚午年籍(こうごねんじゃく)によって賤を戸籍に記載する制度が確立され、続く庚寅年籍(こういんねんじゃく)においては編成前年(689年)以前に父母によって売買された子は賤とすること、庚寅年籍編成以後の良民子弟の売買は一切認めないこと、編成前年以前における賤であっても父母以外の者による売買及び債務を理由とした賤は無効になることなども定められた。大宝律令以後導入された戸令・戸婚律においては、当色婚(とうしきこん)の原則が定められた。これは、良民と賤あるいは異なる階層に属する賤同士の婚姻を禁止するものである。ただし、良民が相手を賤と知らずに婚姻して儲けた子は良民とされ、賤が所有者もしくはその親族である女性と結婚以外の方法で儲けた子については官有賤人とされた。また、公私奴婢・官戸家人は当該者の高齢化や主人の温情などを理由に解放される場合があり、また誤って賤とされた人が訴訟によって良民であると認められた事例もあった。
だが、実際の社会においては良民が賤より課役が重いために却って賤の方が生活が恵まれている場合もあり、8世紀末期にはそれを回避するために意図的に賤との婚姻を図るものもいた。

このため、延暦8年(789年)には良民と賤の間の子は全て良民として課役を負担させることとし、貞観5年(863年)には賤にあたる者を計帳に記載する場合には父母の氏名記載を義務付けて賤の発生を抑制して租税徴収を図る方針を採るようになった。

このため、賤の人口は減少し、更に10世紀には戸籍自体が行われなくなったために良民と賤の区別が不可能となったために良賤法の意味を成さなくなった。だが、一方で良民が貧窮によって隷属民になる事例も見られるようになるなど、新たな賤民身分の形成も見られるようになった。なお、鎌倉時代の幕府法においても良賤の父母の間の子に関する規定が設けられるなど、良賤法とは異なる新たな規定が制定される場合もあった。」
続きは次回に♥
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