2017-06-03 (Sat)

労働組合(ろうどうくみあい、英語:trade union、labour union)とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団である。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 【西宮市役所の労働組合】は、【水道局以外の部署の組合は自治労連】でした。…

詳しくはこちらをご参照♥
↓
☆西宮市役所に就職すると。。。
私が入所した1992年当時は、入所後、20日程度の【新人研修の中に「労働組合の時間」】が組み込まれていました。

専従の職員が来て、「労働組合は職員の賃金を上げるために闘争をしている。我々が戦うから賃金が上がる。組合に加入していない職員の賃金も上がる。組合に加入しないのは無責任な人間である」といった説明が行われ、新入職員はその場で加入申込書に記入させられます。

4月1日に入所した新入職員は、同月20日に初めての給料が支給されるのですが、そのときから、【組合費を天引きされる】ことになります。…

大半の職員は文句を言うことなく、【組合費を払い続け、それが組合の資金となっていました】。

市役所では【各課に1人、組合の「職場委員」】がいます。若手が担当するケースが多く、【「職場集会」】の周知をします。

職場集会とは、春季、秋季闘争の前に、【当局への要求】について各職場で昼休みを利用して開く集会です。

【お弁当付きで、代金は組合費から出ます】。

本来は賃上げ要求の説明をするはずの集会ですが、実際には以下のようなやり取りが行われています。
組合幹部が「コンビニのおにぎりの原価は20円です。これを100円で売ります。この差額を何と言いますか?」と問います。普通の職員なら「利益です」と答えるでしょう。すると幹部はすかさず「違います。搾取です」と否定するのです。

要するに、【共産主義を植えつける】ような集会なのです。

集会に参加する人を調整し、「今回は、◯◯課からは△△さんが参加します」という報告を組合に行うのも職場委員の仕事です。たいていの職場では、1人に負担がかからないように順番を決めて、公平に参加させていました。
職場委員は【外部イベントの「動員」】も担当します。

【メーデーの集会や平和行進などのイベント】の参加は、【組合から動員がかかります】。当然、【すべて共産党系のイベント】です。

「1割動員」だと、10人の職場の場合は1人がそのイベントに参加しなければなりません。「2割動員」だと2人になります。【組合のイベントに参加するときは「離席承認扱い」】となります。上司が離席を承認しているという意味で、【欠勤にもならず有給休暇も減りません】。

近場で行われるイベントはこうして駆り出された一般の職員が参加しますが、

【遠方のイベントには、組合の幹部や専従の職員が参加】します。

【交通費などの諸費用は組合費から出ます】。

そもそも、【解雇のない公務員】に【なぜ労働組合があるのか】。

いわゆる【「公務員の労働組合」】は、【労働基準法や労働組合法に規定されている労働組合ではありません】。

【公務員には労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)が認められていません】が、

「公務員も労働者である」という考えのもと、「職員団体」を持つことは許されています。これを【各自治体が勝手に「◯◯市職員労働組合」と名づけているだけ】で、

【本当は労働組合ではなく、「職員団体」】なのです。』

いかがでしょうか?
今回ご紹介させて頂く書物は、国内外の反日勢力の実態を、実際に足を運びながら精力的にレポートされている著者による良書で、メディアでは決して報じられない真実が盛りだくさんな内容となっていて、非常にお勧めの書物です。

さて、昨日に引き続き本日も「国内の反日勢力」のお話になるのですが、その代表的なものの一つが「地方公務員の労働組合」です。

地方公務員の労働組合には、日本共産党系の「自治労連」と、民進党(旧社会党)系の「自治労」とが存在しているのですが、昨日もご説明させて頂きました通り、すでに「党派性」が見受けられることからも、現在の仮憲法である日本国憲法に完全に違反していて、「憲法違反」を犯しているんです(笑) そのクセ、「憲法九条を守れ~」っていうような暇な活動をやっているような連中で、本当にどうしようもない輩です。


確認のためにも、もう一度本文中の大切な部分を見てみますと、
○「公務員の労働組合」は、労働基準法や労働組合法に規定されている労働組合ではない。

○公務員には労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)が認められていない。

○ただの「職員団体」なのに、それを各自治体が勝手に「◯◯市職員労働組合」と名づけているだけ。

○要するに本当は労働組合ではなく、「職員団体」。

ここで、「職員団体」とありますが、民間の「労働組合」とどう違うのでしょうか?

以下は、Wikipediaからの抜粋です。
↓
「 職員団体(しょくいんだんたい)とは、公務員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。労働組合法の適用を受けず、公務員法制上は「職員団体」と称する。民間の労働組合と比較すると、団体協約(労働協約)の締結権が否定され、争議権が否定されていることに違いがあり、その代償措置として人事院、人事委員会又は公平委員会による救済が得られる点が異なる。
国家公務員のうち警察職員、海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員、及び地方公務員のうち警察職員、消防職員は組織・加入できない(国家公務員法第108条の2第5項、地方公務員法第52条第5項)。また、行政執行法人、国有林野事業の職員、公営企業職員、特定地方独立行政法人の職員は労働組合を結成することができる。」
御覧のように、民間の「労働組合」とは似て非なるものですが、その冒頭にも書かれているとおり、「勤務条件の維持改善を図ることを目的」とするために認められているのであって、何らかの政治的な団体と密接な係わりを持ち、それらと協同して「反政府デモ」をしたりしている現状は、すでに目的から大きく逸脱していて、違法行為になっています。しかも、「労働組合」であるかのように振る舞っています。
つまり、「地方公務員の労働組合」は、憲法も法律も守らない、「反社会的勢力」といっても良いでしょう♥

続きは次回に♥
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