2016-07-27 (Wed)
プレスコード(英:Press Code for Japan)とは、大東亜戦争終結後の連合国軍占領下の日本において、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)によって行われた、新聞などの報道機関を統制するために発せられた規則である。これにより検閲が実行された。
正式名称はSCAPIN-33「日本に与うる新聞遵則」で、昭和20年(1945年)9月19日に発令、9月21日に発布された。「日本新聞遵則」また「日本出版法」ともいう。
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 最近、特定の個人ではなく、グループとしての在日韓国・朝鮮人を対象とする、一部団体の抗議デモが、人種的民族的偏見に基づくヘイトスピーチに当たるとして、法規制を求める声が上がり、ヘイトスピーチ解消法が成立した。
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組みの推進に関する法律」という正式名称からもわかるとおり、【日本人は差別対象とならない】。
今後、何が「不当な差別」に当たるのかをめぐって、【拡大解釈される懸念がある】ものの、【憲法で保障された表現の自由を尊重し、禁止規定や罰則は設けられなかった】。
☆生駒市議会HP
☆生駒市議会議員名簿
興味深いことに、【常日頃、政府に表現の自由を最大限尊重することを求め、特定秘密保護法などに反対してきた人たちほど、一種の言論活動であるヘイトスピーチの規制には極めて熱心】なようである。…
☆しばき隊bcxxx竹内真=生駒市議会議員竹内ひろみ(共産党)の息子・正体ばれて在日企業を退職
☆しばき隊bcxxx竹内真=生駒市議会議員竹内ひろみ(共産党)の息子・正体ばれて在日企業を退職
FBIのホームページのヘイトクライム概説でもわざわざ明記しているように、米国では「ヘイトそのものは犯罪ではない」。
【日米は、ヘイトスピーチに関しては、ほぼ同じスタンス】といえる。
米国におけるヘイトスピーチ規制の急先鋒である、ニュージーランド出身のニューヨーク大教授ジェレミー・ウォルドロンも、米国では憲法修正第1条に基づく【表現の自由の尊重が半ば絶対視されている】ことから、…、【欧州のようなヘイトスピーチ規制が実際に導入される可能性が低い】ことを認めている(『ヘイトスピーチの害悪』)。
宗教上の信念に基づく反同性愛の主張などを制約されることを恐れる保守派のみならず、【表現の自由を守るにはヘイトスピーチも甘受せざるを得ないというリベラルからの規制反対論も有力】で、米国におけるヘイトスピーチ規制の賛否に、【保守対リベラルという構図は必ずしも当てはまらない】。…
結局は、【国家権力が最終的決定権を持つことにならざるを得ない】。この点、ウォルドロンは率直である。
「ヘイトスピーチ規制は、政府がある種の内容が社会でどのように受け入れられるか、懸念を持つことにつながるだろう。私の立場は、こうした懸念は不当ではない(not unreasonable)」
というものだ。
あからさまな【国家による言論統制の容認】である。日本のヘイトスピーチ規制強化論者に、ここまでの「覚悟」はあるのだろうか。
いずれにせよ、【ヘイトスピーチ規制は欧州の大勢】とは言えても、米国では少なくとも当分は導入されることがないゆえ、【世界の大勢とは言えない】。
「欧米では」という【我が国知識人定番の議論は、ヘイトスピーチに関しては(も?)正しくない】。
それでは、ヘイトスピーチ規制の「本場」、とくにその先導者といってよい【ドイツとフランス】の状況は、どうなっているのだろうか。
まず、ドイツでは刑法130条で【公衆扇動(Volksverhetzung)罪】が規定され、民族・人種・宗教的グループに対する憎悪(Hass)を煽り、暴力や恣意的行動を促し、あるいは侮辱等を通して人間の尊厳を傷つけ、公安を害した場合は、懲役(自由刑)5年以下、インターネットを含む出版物で同様の行為を行った場合は懲役3年以下あるいは罰金刑に処せられる。…
しかし、公衆扇動罪は、我々日本人が、通常、ヘイトスピーチ規制を考える際に思い浮かべるものとは、【かなり違った行為も対象としている】。
1994年に追加された第3項によって、【国家社会主義(ナチズム、Nationalsozialismus)の支配下で行われた民族虐殺】を、公然とあるいは集会で【是認、その存在を否定あるいは無害化】した場合、懲役5年以下あるいは罰金刑に処せられる。また、2005年に追加された第4項によって、【国家社会主義の暴力的・恣意的支配】を【是認、賞賛あるいは正当化する】ことで、犠牲者の尊厳を傷つけた場合、懲役3年以下あるいは罰金刑に処せられる。
国民社会主義ドイツ労働者党
要するに、【公衆扇動罪は、ユダヤ人迫害に関する通説を否定する、いわゆるホロコースト否定論者も対象にしている】のだ。
しかも、表現される内容そのものが犯罪を構成するとされるので、表現方法が一見「学術的」であっても許されない。当然ながら、【日米では何の罪にもならない行為も、一種の「思想犯」となる】。…
実際に訴追されることがないにしても、【公衆扇動罪の存在、とくに「無害化」を犯罪とする規定】が、ドイツにおける現代史研究に与える影響は大きい。
仮にホロコーストに関する通説をすべて認めても、たとえば、【ソ連共産主義の犯罪との比較を行えば、相対化によるホロコーストの「無害化」と指弾されかねない】。
後述するように、これは杞憂ではない。基本的に、【ナチス・ドイツを絶対悪とするニュルンベルク裁判史観に異を唱える】ことは、命とまでは言わないけれども、社会的地位を失う危険と、文字どおり隣合わせなのである。』
いかがでしょうか?
昨日から、複数回に分けて、私たちの日本を「戦争に引き込んだ」犯人、それが誰だったのかが明らかになる「証拠」、それをこの秀逸な書物を通して見てまいります♥
占領期に行われた「社会主義政策」、その悪影響が現代にも残っていますが、それを「打破」するためにも、正しい歴史認識が必要になってきます。そのためにも、戦後に語られる近現代史が、日本を中心に展開したかのように語られてきましたが、その認識を改めていく必要があります♥
1933年 世界地図
さて、本日は、ヘイトスピーチ規制に関するお話でしたので、一見すると、無関係のように思われがちですが、実は根っこがすべて繋がっているんです♥
ある種の特定の事柄“のみ”に関して、まさにコレ
↓
「言ってはいけない」って「規制」していることに“他ならない”んです♥
「 2015年1月7日、フランスの風刺雑誌『シャルリー・エブド』の編集部がイスラム過激派の武装集団に襲撃され、編集スタッフや警官など12名が犠牲になった。この事件を受けて、日本を代表するリベラルな新聞社は、「テロは言語道断だが下品な風刺画を載せた方も問題だ」として、「ひとが嫌がるようなことをする表現の自由はない」と宣言した。
☆週刊・新聞レビュー(1・13)「イスラムを侮蔑する風刺画、どこまで許される?」徳山喜雄(新聞記者)
本書の企画を思いついたのは、この驚くべき主張を目にしたからだ。誰も不快にしない表現の自由なら北朝鮮にだってあるだろう。憲法に表現の自由が定められているのは、ひとが嫌がる言論を弾圧しようとした過去の反省によるものだと思っていたのだが、“リベラル”を自称するひとたちの考え方はちがうらしい。
ちなみに私は、不愉快なものにこそ語るべき価値があると考えている。きれいごとをいうひとは、いくらでもいるのだから。」
詳しくはこちらをご参照♥
↓
☆みにくいアヒルの子。。。それをどうやって見分けるの?
以下は、Wikipediaからの抜粋です。
「 表現の自由とはすべての見解を、検閲されたり規制されることもなく表明する権利のことである。精神的自由権の一種である。民主政に不可欠な要素(民主政にとっては、これがなければ成立できなくなるというくらいに重要な要素)である。
表現の自由の貴重さはミルトン、ヴォルテール、ミルなどによって説かれてきた。1689年の権利の章典など西欧の市民革命の中で勝ち取られてきた権利。」
つまり、表現の自由というものは、ヘイトスピーチも含めて、あらゆるものを検閲・規制してはならないということなんです♥
私たちの日本にも、小さじ少々ほどの「お馬鹿な連中」が存在していて、こんな子供じみた「表現の自由」を権利行使していますが、
私たち日本人は、民主的な選挙で、やっぱり安倍総理を選択しました♥
表現の自由の貴重さを説いていたミルトンは、こんな言葉を残しています♥
ジョン・ミルトン
「 人は真理においても異端者でありうる。そして単に牧師がそう言うからとか、長老の最高会議でそう決まったからとかいうだけで、それ以外の理由は知らないで物事を信じるならば、たとえ彼の信ずるところは真実であっても、なお彼の信ずる真理そのものが異端となるのである。」
ここでお話を元に戻しますと、ヘイトスピーチ規制の「本場」のドイツでは、ソ連の共産主義の犯罪や、支那・毛沢東の共産主義の犯罪などと、ヒトラーのナチスの犯罪、それらを単純に比較検討することすら、公衆扇動罪が適用されてしまうんです♥ これでは、客観的な真実を知らないで、誰かに教えられた通りに物事を信じるという、ミルトンの言葉通りの状況に陥ってしまいますね♥
単に虐殺された被害者数を比べれば、スターリンがヒトラーのトリプルスコアになります♥ このような比較さえ許されないのが、今のドイツだということなんです♥
つまり、ナチス・ドイツを絶対悪とするニュルンベルク裁判史観、これに異を唱えることが許されていないということです♥ それを許さない「圧力」が存在している証拠ですね♥
本日の最後に、こちらの動画をどうぞ♥
続きは次回に♥
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